深草鞍ケ谷の「産廃富士」撤去へ京都市は責任を果たすべき(2026年9月8日/環境福祉委・環境政策局・玉本なるみ議員の質疑文字起こし)

深草鞍ケ谷での産廃堆積について

*京都市による説明

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)伏見区深草鞍ケ谷における産業廃棄物の堆積について、事案の概要、本市の対応経過、現在までの是正状況、今後の対応等についてご報告します。

1、事案の概要及び経過でございます。

(1)行為者でございます。行為者は有限会社東海テックスでございます。

(2)概要及び経過でございます。

ア、行為地につきましては伏見区深草鞍ケ谷12ほか5筆でございます。

イ、行為地の使用及び産業廃棄物の堆積の経過につきまして、行為者は令和3年11月から建設資材の置き場及び自社が受注した解体工事等で発生した産業廃棄物の一時保管場所として行為地を使用しておりました。

その後、廃棄物の保管場所の面積が拡大し、廃棄物処理法に基づく届出が必要となる面積である300㎡以上となったことから、令和6年5月に同法に基づく事業場外保管届を本市に提出させました。令和7年7月以降、産業廃棄物の保管量が増え始め、同年11月には行為者が届け出た保管量の上限である約1000㎥を明らかに超える状況となりました。

繰り返しの行政指導により、行為者は令和8年3月、同年8月末までに堆積物を撤去する旨の計画を提出したものの、その後も搬入を続け、同年4月以降に保管量が急増し、多量の産業廃棄物が堆積する状況に至りました。なお、同年5月下旬以降は行為地への新たな廃棄物の搬入は確認されておりません。

行為地の状況につきましては、その下の破線の囲み内に令和8年5月下旬の堆積ピーク時の行為地の状況を記載しております。堆積物の種類は、がれき類、木くず、石膏ボード、解体ミンチなどであり、ピーク時の保管量は推定約1万4800㎥で、周囲の囲いに廃棄物の荷重がかかるなど、敷地内の大部分が堆積物で占められた状況となっておりました。また、最高高さは約11m、斜面の勾配は最大で約40度となっておりました。

次のページにお進みください。ページの上のほう、破線の囲み内に本件事案に関連する産業廃棄物の保管にかかる廃棄物処理法等に基づく主な基準等を記載しておりますので、後ほどご参照ください。資料1として「廃棄物堆積の平面図」を、資料2として「廃棄物堆積の形状変化が分かる現場写真」を添付してございます。

5ページの資料1をご覧ください。赤の点線で囲っているところが廃棄物が堆積されている範囲でございます。オレンジの点線で囲っているところが措置命令を受け是正作業が進められたエリアでございます。赤色のリスクの高いエリアの高さを下げ、勾配を緩める作業を実施し、廃棄物の一部を行為地から搬出し、搬出しきれない分はスペースのあった青色のエリアに移動をさせました。

次のページにお進みください。資料2として「産業廃棄物の堆積の形状変化が分かる現場写真」を添付しております。上から、行政指導を行う前の、堆積ピーク時であった5月29日に撮影をしたもの。そして、本市の行政指導に従いまして、堆積の上部を除去した6月17日に撮影したもの。そして、措置命令の期限後の9月1日に撮影をしたものでございます。手前側の東側のエリアにつきましては是正が見られる一方で、奥のほうの中央西側エリアについては形状が変化していないことがお分かりいただけるかと思います。

2ページにお戻りください。本市の対応経過についてでございます。

(1)行政指導についてでございます。本市は堆積物の崩落による行為地外への流出と、生活環境保全上の支障の発生の恐れなどが見られたことから、令和8年6月1日に期限を定めた上で文書による行政指導を行いました。内容は破線の囲み内に記載をしておりますが、まず生活環境保全上の支障の発生の恐れを取り除くため、7月16日までを是正期限として、囲いに廃棄物の荷重がかからないようにし、積み上げの高さを下げて勾配を26.5度以下とすること。その上で8月31日までを是正期限として、保管基準に合致するまで保管量を削減することを求めたものでございます。

次に(2)行政処分でございます。行為者は本市の指導に応じ、堆積の上部を除去して保管の高さをピーク時の最大約11mから7mないし8mに下げる等の是正作業を行いましたが、生活環境保全上の支障の発生の恐れの除去にかかる是正期限である7月16日までに十分な是正がなされませんでした。そのため本市は7月27日付けで行為者である法人及び代表取締役個人に対し、廃棄物処理法に基づく措置命令を発出いたしました。

ア、命令内容でございますが、①廃棄物の荷重が直接かからないようにすること。②廃棄物の積み上げの高さを下げ勾配を26.5度以下とすることの2点で、7月16日を期限とした行政指導の内容と同じでございます。

イ、履行期限につきましては令和8年8月31日としております。

次のページにお進みください。(3)是正作業等の指導及び監視でございます。まず勾配が急であり、隣接地の建物が近接するなど是正の優先度が高い箇所を指定して高さを下げ勾配を緩める作業をするよう指示しております。また、行為者に対しては、毎日の是正作業、作業状況を報告させるとともに、本市職員が週に複数回現地に立ち入り、是正作業や堆積上部へのクラックの発生といった崩落の兆候の有無などを確認しております。

合わせて、土木工学を専門とする学識経験者にお願いし、命令期限前の8月27日に現地を見ていただき、堆積の状況等についてご意見をいただいております。学識者からは、破線の囲み内に記載の通り、「堆積物はいわゆる安定5品目と呼ばれる性質変化の起きにくい品目であり、匂いなどの発生がない」こと。また、「堆積の中央から西側の是正作業に未着手のエリアは、堆積物に瓦礫が多いため抵抗が大きく、急な斜面もあるが現状では安定を保っているようである」こと。「ただし、法定基準の26.5度までの是正は必要ではないか」といったご意見をお聞きしております。

さらに、行為地内に遠隔監視カメラを設置し、廃棄物等の搬出入状況を常時監視するとともに、マニフェストにより搬出された廃棄物が適正に処理されていることを確認しております。

続いて、行為地の現況でございます。行為者は措置命令及び本市の指導に従い、是正作業を継続しておりますが、措置命令の履行期限である8月31日までに十分な是正は行われませんでした。

(1)行為者による現在までの是正の状況でございます。まず勾配が急であり、隣接地の建物が近接するなど、本市が優先的な是正を指示した行為地の東側の部分については、堆積物の高さが命令前の約8mから約5mまで引き下げられ、勾配が命令前の最大約40度から約30度まで改善されました。ただし除去された廃棄物は分別の上、行為地内の別の場所で保管されており、廃棄物の搬出等による保管量の削減はほとんど行われておらず、堆積ピーク時からの削減量は約470㎥にとどまっております。その他の箇所につきましては是正作業の着手に至らず措置命令前の状況から改善されていない状況となっております。

次のページにお進みください。(2)崩落の兆候の状況でございます。現在のところ堆積上部のひび割れなど、崩落の兆候は確認されておりません。

続いて4、今後の本市の対応でございます。

(1)行為者への履行の督促等でございます。本市といたしましては、行為者に対して、未着手の箇所の是正、保管量の削減と措置命令の速やかな履行を督促してまいります。また、行為者によるこれ以上の是正が期待できないと判断された場合は、行為者の刑事責任を追及し、然るべき処罰が加えられるよう京都府警などとも連携してまいります。

次に(2)生活環境保全上の支障の発生の抑止でございます。引き続き行為地を監視し、堆積物の崩落の兆候の有無など状況把握を徹底するとともに、今後の是正作業について学識経験者の他、廃棄物処理法に基づく支援機関である産業廃棄物処理事業振興財団による支援チームの助力を得ながら、是正の方法や優先順位を検討し、行為者に的確に指導してまいります。

また、堆積物の崩落の兆候が確認された場合は、直ちに防止措置を講じさせるとともに、行為者による防止措置が取られない場合は必要な箇所への部分的な行政代執行を含め、生活環境保全上の支障が発生しないよう迅速かつ的確に対応してまいります。

次に(3)調査の継続でございます。ア、測量につきましては、措置命令の履行期限後の堆積の状況につきまして、現在測量調査を実施しているところでございます。

イ、行為者以外の調査につきましては、行為者以外に不適正処理にかかる責任を追及するべき者がいないかについても調査を進めており、判明した場合には行為者と同様に是正を求めるなど厳正に対応してまいります。

次に(4)周辺住民等への対応でございます。伏見区役所深草支所とも連携し、行為地の状況や是正作業の進捗等について、8月に周辺住民等に情報提供を行いました。今後も周辺住民等の皆様には本日ご報告をいたしました措置命令の期限後の状況や、今後の本市の対応などについても情報提供を行ってまいります。

ご報告については以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

*議員による質疑(3人目)

◆玉本議員(共産)/私もちょっと被るようなところもあるかもしれませんが、質疑させていただきます。産業廃棄物は除去され、本来は、最終処分地に運ばれるということになると思うんですが、それが運び出されずに資料1の廃棄物の平面図ですね、からのように赤から青に、大半は移動させたということで。で、なぜ持っていかなかったのかっていうのは、「資金繰りが大変だった」というご説明だったんですけれども、それでいいのかということが、問われるなという風に思っております。

そんな中で、元「深草の環境を守る会」の皆さんが8月24日に京都市に対して「鞍ケ谷の産廃富士を第二の岡田山にしないでください」、ゲリラ豪雨による産廃土砂ですね、崩れによる被害の恐怖から、「行政による代執行もためらうことなく実施してほしい」という申し入れをされておられます。で、産廃の山、岡田山撤去のたたかいを、1999年2月に会を発足され、長い間取り組んでこられた皆さんが、解決の目処が立ったということで、先立って解散を会としてはされた矢先に、今回の鞍ケ谷の産廃の山が発覚し、地元の方から相談も入り、見に行って、これはもう早急な対応が求められるということで、京都市に申し入れをされたというわけなんですが、この願いですよね、この申し入れに対して私は重く受け止めて対応しなくてはならないという風に思っているんですが、この住民の皆さんの受け止めをどのようにされているのかということと、やっぱり岡田山の教訓は一体何だったんだろうかと、言わざるを得ない状況にあると思うんですが、いかがでしょうか。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。ご指摘のございました住民団体の皆様からのご要望をお聞きしているところでございます。雨の心配があるといったようなところで、これを早期に是正をして第二の岡田山にしてはならぬといったようなご指摘を頂戴しているところでございます。

この事案の早期解決につきましては、ただいまご報告申し上げましたように、措置命令違反、措置命令の期限に間に合わない状況ではございますけれども、行為者に対しては厳しく是正を求めてまいりまして、是正が進まないといったような状況、看過できない状況に至った時には、刑事告発も含めて、厳正に対処してまいるという方針でございます。

そういったことを通じましてですね、本市としてもいつまでも遅々として進まないといったような状況を許していいとは考えてございませんので、しっかりと是正を進めさせて、また、ご指摘のございました、一旦移動しておるということで、横に積んでおるといったようなことにつきましてもですね、費用を確保し次第、搬出をするように指導をしているところでございますので、そういった是正の進捗につきましてはしっかり厳しく管理をしてまいる所存でございます。

その上で、本事案につきましては、行為者がなお是正を継続している段階でございますので、その岡田山のようにですね、行為者がすでにいないといったような状況で、別の手立てを考えるというよりは、今は行為者に是正をしっかりさせる段階という風に考えてございますので、その対応をしっかり決定をし、また、住民の皆様にも情報発信をして、少しでも不安の軽減につながるように努めてまいりたいと考えてございます。

◆玉本議員(共産)/はい。ま、命令には違反してるけれども、対応は引き続きできそうだということであるんだと思うんですけれども。申し入れの、住民の方の申し入れの中には、京都弁護士会が2024年1月25日に「廃棄物処理行政の積極的対応と使用済物品を屋外保管施設で保管する行為を規制する条例の制定を求める意見書」っていうのを、環境省ですね、環境省や知事やあと京都市、府内の市町村の市長や町長に向けて出されておられました。

それも見たんですけれども、改善命令、措置命令などの行政処分を含む実効性ある措置をとることなどの積極的な対応と、捜査機関を含めて行政相互間の緊密な連携をすべきであることを言っておられます。また、使用済物品を屋外保管施設で保管する行為を規制規律するための条例を速やかに制定すべきという風にされています。

この意見書について、京都府知事、市長、府内自治体長、環境省等はどう対応されているのかということをお伺いしたいわけなんですが、調べておりますと、京都府も京都市も「産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」は平成16年4月1日で京都市は施行もしておりますので、それとの関係、今までの説明の中では、その「廃棄物処理法に基づく対応をしてきた」っていうことなんですが、京都市にもこれ条例あると思うんですが、この条例は中身読むと、今回の事案とかにも適用するんじゃないかという風に読めたんですが、いかがでしょうか。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。まず、令和6年1月に京都弁護士会から提出されました要望書についてでございますけれども、ご指摘の弁護士会の要望書、受領してございますが、ここではですね、廃棄物処理行政の積極的対応を求めるということ、ま、これは国の通知にも書いてあることで、その通りであるかと思います。改善命令、措置命令を積極的に適用して対処していくということにつきましては、本件についても措置命令を発出するという形で対応をしているところでございます。

また、ご指摘の条例の制定でございますが、これは使用済物品という風にご紹介ございましたけれども、廃棄物に該当しない再生資源、いわゆる雑品スクラップと呼ばれるようなものですね、そういった使用済物品を屋外で保管するいわゆるスクラップヤードと呼ばれるものについて、現在の廃棄物処理法では廃棄物に該当しないということで、その規制が及ばないことから、これについて、関東地方を中心に、条例で規制する自治体がいくつかあるという状況で、当時ございまして、これについて条例で規制をするように求めるというものと承知をしてございます。

で、このスクラップヤードに関する規制でございますけれども、本年6月19日に廃棄物処理法の改正法が公布をされまして、この中で、このスクラップヤードに関しまして許可制が導入されるという改正がなされました。施行は2年半以内ということでまだ施行はされてございませんが、これによって、このスクラップヤードに関しましては、条例によらず法律によって全国一律の規制が敷かれることになったという風に認識をしてございます。

産業廃棄物の保管等の処理につきましては、屋内屋外に関わらず、廃棄物処理法、そして廃棄物処理法を補完するものとして、本市の「産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」に基づきまして、本市においても法に定める保管基準の遵守、また、その違反している場合の行為者に対する指導、行政処分含めまして、法・条例、いずれも活用しながら厳正に対処、対応しているところでございます。産業廃棄物の不適正な保管につきましては、引き続き法令・条例に則りまして、厳正に対応してまいる所存でございます。

◆玉本議員(共産)/はい。「京都市の条例も適用している」という、ご説明だったんですけれども、ま、法がね、厳しく対処してたら法に則ってやればいいんですけれども、京都市が作っている条例も見ますと、9条では「搬入を停止するための措置」というようなこともやられてますし、「監視」ということで12条で実際やっておられると、14条で「立入検査」もやっておられると。

で、その措置命令を出した場合の、あと罰則のところはちょっとご説明がなかったんですけれども、第5章の18条、19条、20条あたりで、罰則も京都市条例で、書かれているんですけれども、これ、まだ対応なんとかしてるから命令の期日は過ぎているけども、ちょっとこれを発出っていうんですか、適用するのはもうちょっと保留しながら、この罰則はまだ適用していないっていう風に見たらいいのか、ちょっと今の状況がどうなっているのかのご説明をいただきたいと思います。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。条例上の対応についてでございますけれども、条例におきましても、そういった産業廃棄物の不適正な処理等がなされた場合における措置命令の規定というのは置いてございますが、本件につきましては、廃棄物処理法にすでに違反をしている状況でございます。

廃棄物処理法の保管基準で、保管量の規制であるとか、保管の高さですね。具体的には保管の高さ、保管量、また囲いとの関係、こういった保管基準には廃棄物処理法とその施行令、施行規則のほうに規定がございまして、これに違反することによって生活環境保全上の支障が生じる恐れがあるという認定でございますので、措置命令につきましては、廃棄物処理法に基づく命令という形で発出をしてございます。

ですので、それに対する罰則につきましても、廃棄物処理法に基づく罰則が適用されるものとして、京都府警のほうとは情報共有、協議を行っているところでございますので、これについて重ねて、条例に基づく措置命令を行っているという状況ではございません。

◆玉本議員(共産)/はい。私もね、条例のことを、つぶさに理解しているわけではないんですけれども、支障の除去等の命令っていうのを第11条で定めておられて、これに違反する場合、罰則っていうようなことが書いてあってね、そしたらこの条例、法との比べてどちらを優先してするのかっていうのはあるのかもしれないんですが、その関係がね、ちょっとよく私らには少し分かりにくかったので、そこはまた分かるような法律、今回法律を適用している、でも条例ではどうなのかっていうのを、ちょっと対比して資料を作っていただきたいなっていう風に思いますが、それは後で諮っていただきたいと思います。

指導はしてきたけれども監視の目が甘かったということなのかもしれないんですけれども、監視や指導体制は、やっぱりどこまで強化されてきたのかっていうことが、ご説明いただきたいなという風に思うんですけれども、京都市はいみじくも「行財政改革」という名のもとに、かなり人員削減とかもしてきましたのでね、それでちょっとその体制が弱まっているっていうようなことはないのかっていうのはちょっと説明もしていただきたいですし、今後、今の体制で、いくつかある市内の産廃の問題の箇所に対して厳しい指導体制や、立て直しに向けた指導ですよね、そこはできるのかっていうことがちょっと心配なんですが、その辺りのご見解もお示しいただきたいと思います。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。産業廃棄物の不適正処理につきましては、廃棄物処理法を所管いたします環境政策局廃棄物指導課におきまして、不適正処理対策担当というものを置きまして、そこで必要な体制を構築し対応に当たってございます。

で、行為地の監視、市内山間部含めて一円ございますけれども、そういったところの監視につきましては、職員による直営のパトロール体制以外に業者委託によるパトロールの体制も構築をいたしまして、対応に当たっているところでございます。

で、また本件におきましては、この不適正処理対策担当を中心に必要な体制を構築いたしまして、行為地の監視、現地立ち入りなどを行っているところでございますけれども、また、機器の活用といったようなことも行っておりまして、先ほどの報告でも触れましたが、行為地の入口付近にセンサー付のカメラを設置をして、そこの車両の出入りをすべて遠隔で常時監視をするといったようなことも行ってございます。こういった形で、マンパワーの節減、省力化を図りまして限られた人数で、効率的に監視が行き届くよう工夫を行っているといった状況でございます。

◆玉本議員(共産)/やっぱり限られた人数っていうことで言いますと、機器をね、活用するのは、いいとは思うんですけれども、やっぱり必要な体制は、強化すべきであるならば、やっぱりそれは求めていく、環境政策局としても求めていく必要があるんじゃないかと。やむをえないですよね。これだけひどい、こんな産廃が、市民の生活を脅かすかもしれないという不安につながっているわけですから、対応は強化すべきなのではないかと。

で、改善してきたらね、その辺の調整もまたできるのかもしれないんですが、今やっぱり非常にこの急に、急にあれだけ高い産廃の山ができてしまったことに関してはね、もっと厳しくしていく必要があるっていうのはもう明らかだなという風に感じております。

で、私も見に行きましたけれども、私が見ていたところはまだ手がついてないんですよ。その裏側というか、まだ私が見ていたよりもさらに高かったということですね。マンションのほうから見るとその高いの見えなかったんですけど、でもそのマンションの目の前にある産廃もね、非常に危険だなという風にも思いましたし、塀に近いとこまで来てましたのでね、やっぱり早くの改善が必要だなっていう風に考えてますし、また資料いただいてから検討しますけれども、条例っていうものもあるのならば、それが実効性のあるものかどうかっていうところは、もう少し見ていく必要があるなっていう風に思っているところです。

それと関連して続いて聞いておきたいんですけども、市内には同様に産廃が山積みにされているところがあります。どの程度あるのか把握されているとは思うんですが、大きなもので言えばどんなものがあるのかとか、全体の数とかあれば、お示しいただきたいなと思っています。産廃の問題と言えば今回のように、事業は継続しているけれども、産廃が山積みにされてしまっているところ、中には一時仮置きしていたけども廃業して処分しないまま放置されてしまっているところもあります。件数も含めて分かれば教えていただきたいと思います。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。他の事案の状況についてでございます。ご指摘のように過去に廃棄物の堆積がなされて、それが放置をされ、現在も継続しているような事案といったようなものは他にもございます。

具体的にはですね、西京区であるとか伏見区といったようなところで、ちょっと具体的な地名今ちょっと手元に資料ございませんで、町名、地名、地番まではちょっとご紹介することがちょっと難しくございますけれども、そういった事案、本市のほうで覚知をして対応しているところはございます。

事案ごとにそれぞれ状況は異なるところでございまして、ご指摘のように行為者がすでに事業を停止していて、指導はしているけれどもなかなか是正が進まないものでありますとか、また、廃棄物が置かれている土地のですね、境界が不明確で、その土地の名義人が、土地の所有者が誰であるか、あるいは行為者が誰であるかといったようなところの調査に、課題があるといったような事案もございます。いずれの事案におきましてもですね、法令に則って、必要な調査を行いまして、対応を図っているところでございます。

生活環境保全上の支障が生じることがないように、行為者や土地所有者への指導など適切に対応してまいりたいと考えてございまして、すいません、具体的な、あの、ところについて、地名を挙げた具体的なご説明はちょっと、そうですね、あとは、すいません、箇所数でございますけれども、本市が今、不法投棄等の産業廃棄物が残存しているものとして把握している箇所数につきましては、行為者不詳のものも含めまして、9箇所ございます。

えっと、すいません。えっと、8箇所ですね。最近、あの、堆積したもの、不法投棄がすべて撤去されて解消したものございますので、現在残存している不法投棄の残存しているものとしては8箇所の、現場を把握しておるといったような状況でございます。

◆玉本議員(共産)/はい。ありがとうございます。ちょっと有名と言ったら変な言い方ですけれども、私どもも以前より注視してきました、例えば西京区の大原野の南春日町のところにある産廃は、D産業と言っておきますが、産廃が崩れそうになって、指導もされてたんですけれども、ボロボロのトタンのね壁が、もうやり替えなければ中の産廃がもう出てくるんじゃないかというような、市民の不安もあって、地元の西京区の河合ようこ議員が、写真も撮ったり見に行ったりもしてはるんですけれども、要はトタンの壁は綺麗なものにとりあえずはなっているんですけれども、中の産廃は減っていないっていうようなことで、地域の人がやっぱりあのままに放置されるんじゃないかっていう風に不安の声を聞いてきておられます。

で、その業者はね、撤去できないっていう風に言っているとのことで、「お金がない」っていうようなことを言っているっていうことなんですが、こういった場合は市としてどのように対応していくのかということも、教えていただきたいと思います。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。いま西京区の事案についてご紹介いただいたところでございます。ご指摘の通りですね、この事案につきましては、産業廃棄物の堆積がなされまして、行為者に対しては改善命令を行い、また、改善命令に違反したということで、告発も行ったというケースでございますが、この行為者ですね、把握はしておるんですけれども、やはりいま資金力がないということで、継続的に指導を行っておりますが、具体的な行為地の是正というのは、搬出は進んでいないというような状況でございます。

一時期、ご指摘にありましたように、現地のですね、フェンスがたわむといったような状況が生じましたことから、これについて、流出防止措置を指導いたしましたところ、塀の改善がされて、現在は、強固な塀で今抑えられているというような状況でございます。

これについて、法律に則って何ができるのかというところに関しましては、京都市としてはですね、行政処分をすでに改善命令を行っているところでございますので、ただ、例えば行政代執行といったような規定が廃棄物処理法にはございますけれども、これについてはですね、「生活環境保全上の支障の発生のおそれがあるというような場合に措置命令を行い、その措置命令が履行されない場合に行政代執行することができる」という法の立て付けになってございまして、その生活環境保全上の支障というのが、本件鞍ケ谷で発生しておりますような、例えば崩落をして行為地の外部に流出するといったような、そういったものを指すということでございまして、この現地ですね、現在、これが崩落をして、行為地の外部に流出するといったような状況が、パトロールで点検、監視はしておるんですけれども、今安定をしているような状況で、そういった外部に流出といったような、懸念が見られないというところから、措置命令の対象にはならないという風に考えているところでございます。これにつきましては、引き続き行為者への是正の指導を継続するといったような対応になってまいるという風に考えてございます。

◆玉本議員(共産)/その地域住民の皆さんはね、草木も生えてきてしまってね、このまま山みたいになって、それこそ産廃山になって存在し続けるのではないかっていう、そういうこう懸念の声もあげておられるということでね、崩れなかったらじゃあ塀もあるし大丈夫っていうことで、やむを得ないっていうことでいいのかと言われるかなっていう風に思います。

対策は引き続き検討していただきたいし、地域住民の皆さんのすぐにその人の家にこう倒れてくるっていうわけではないかもしれないけど、道にはこう塀がもし倒れたら出てくるわけで、このままでいいのかっていうところはご検討いただきたいと思います。

で、あと私北区なんですけれども、北区にも原田にという地域がありまして、この間、市街化調整区域に違法に建てられた産廃業者だけじゃないんですが、いろんな業者が高度経済成長期に入ってきて、違法にね、いろんな事業をされていたということで、産廃業者もあったので廃棄物指導課の方にも相談に乗っていただいてね、このまま放っておけないっていうことで対応もしていただいてきたんですけども、一部撤去もされているんですが、まだまだ残っているものもあって、相手もね、行為者がはっきりしないとか連絡つかないっていう人もあるかもしれないんですけれども、ここも開発指導課とのやり取りの中でも「場合によっては、代執行も含めて対応していく」っていうようなことまで、議会でも一定ご見解があったと思うんですけれども、当然環境政策局も、連携してこの原谷の地域のことも取り組んでいただいたと思うんですが、ここの進捗はどうなっているかもご説明いただきたいと思います。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。北区原谷地域における廃棄物の問題についてでございます。この地域、過去に建てられた建築物とその周辺に廃棄物が残っておるというものでございまして、市街化調整区域で昭和50年代後半に造成・売買されたといったような経過で違法建築物が残る状況といったものがあって、またその周辺に、長期間家財等が放置されたことによって廃棄物化しまして、あたり一体散らばっているというような状況でございます。

本市、通報を受けましてから、対応を継続してございますけれども、この土地ですね、調査を、まず土地の所有者を、調査をする、行為者と土地の所有者を調査をする必要がございまして、その調査を進めているところでございますけれども、判明したところに対しましては、廃棄物の撤去について、指導を行っているところでございますが、このエリア一体がですね、すべてこう民有地で、しかも敷地境界が判然としない、境界確定がされていないところが多いということで、公図はあるんですけれども、その公図が現地とどのように一致するかということについての証拠が少ない状況でございます。

そうしたことから、その明らかに特定できる部分、それから所有者がなかなか特定できない箇所といったようなものが混在しているような状況でございまして、そういった所有者特定できていないような箇所について、土地の所有者を探索する作業というのも行っておりますし、また、所有者が判明した場合にはですね、その所有者に対しまして廃棄物の撤去を指導を行っているというところでございます。

土地の所有者におきましてもですね、その土地がどのように使用されてきたかという経過が判然としないケースがございまして、そういったところで、土地の所有者に対しても指導は行っておりますけれども、なかなか強い指導がしにくいといったような課題もございます。

引き続きですね、関係課とも連携をいたしまして、粘り強く対応を継続してまいりまして、廃棄物の状況改善、少しでも図るように求めてまいりたいと考えてございます。また、所有者不明のものについては、所有者の調査を速やかに進めてまいりまして、また、新たな不法投棄がここで起こらないようにそれを防止するべく監視パトロールについても実施をしてまいりたいという風に考えてございます。

◆玉本議員(共産)/はい。ありがとうございます。今回のね、報告はもう今目の前にあって、相手も一応、お金がなくて対処が遅れてはいるけれども、まだ指導を強化してやっていこうという報告だったので、継続して頑張ってやっていただきたいのと、やっぱり住民の皆さんの不安解決のために早急な代執行っていうのが、どの段階で決断するのかっていうのは非常に微妙だとは思うんですが、進めていただきたいのと、あと後半、大原野のだとか、北区の原谷のことも、紹介させていただきましたけれども、まあ長い年月のもと、皆さんよりも前の世代のところでやっぱりこう見逃してきたというか指導が追いつかなかったのか、残ってしまっているね、この負の問題ですよね。これらについての対応もね、もうやっぱりやっていくしか仕方ないと思います。

市民はやっぱり不安だし、崩れてきたら怖いし、環境に悪いものがそこに堆積されている町に、すぐ近くに住んでいるというような不安だとか、やっぱりおっしゃいますのでね。そこの対策っていうのは本当にご苦労だと思うんですけれども、引き続き両方やって頑張って取り組んでいきたいなという風に思っています。

で、先ほども言いましたけども、そういった意味でも、やっぱりこの分野での対策をする行政の職員の体制強化や、やっぱり産廃業者があかんと言っているわけではなくて、やっぱり産廃業者自身がやっぱマナー持って法律や条例に則って、ちゃんとやっていただけるような質を確保していくような取組、指導の強化を頑張って取り組んでいっていただきたいなという風に思っております。終わります。

◎委員長/はい。先ほど玉本委員から要求がありました「産業廃棄物処理において適用される法律と条例の関係にかかる資料」については理事者は提出できますか。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。提出させていただきます。

◎委員長/はい、提出できるとのことですので委員会資料として提出を求めることにご異議ございませんか(異議なしの声)、ご異議がありませんので委員会資料として提出を求めることと決定いたします。理事者におかれましてはなるべく早くご提出いただきますようお願いいたします。

2026年9月8日【環境福祉委】環境政策局/理事者報告「伏見区深草鞍ケ谷における産業廃棄物の堆積について」

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◆津田議員(自民)/それでは、午前中の報告の件につきまして、質問させていただきたいと思います。これ6月にもね、私、一般質問でもさせていただいたという風に記憶しておりますけれども、この今回のこの説明ですね、まとめると、市の措置命令に対して、行為者は是正行為を行ったものの、期限までに十分な是正がされなかったと。そういった報告であったという風に思いますが、行為者はこの十分な是正を行わなかった理由をどういう風に説明されておられるのか、まずお聞きしたいと思います。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。本件に関しまして行為者が十分な是正を行わなかった理由についてでございます。行為者は本市の措置命令に対しまして、命令に従って是正する意思を示したことから、本市といたしましては、行為地内の堆積のうち是正の優先度が高い箇所、具体的には東側の部分でございますが、こちらを指定して是正を指導したところ、行為者はこれに従いその箇所の高さと勾配を是正する作業を実施をしたところでございます。

しかしながら、この作業の際に、資金の不足によりまして、是正箇所から除去した廃棄物を処理業者に委託をして適正に処理する費用を捻出することができなかったということから、この廃棄物を搬出することができずに行為地の入口付近の場所に移動させるにとどまることとなったと、いうことでございます。また、この他、作業に必要となる大型の重機の調達にも苦慮しており、作業が思うように進まなかったものと聞いてございます。

一方で、行為者におきましては、行為地内で廃棄物の移動をする際にですね、合わせて分別作業を行うなど、限られた資金で廃棄物の搬出を効率的に進めるための準備を行っておるというところでございまして、その他本業である建設業の継続によって、資金の捻出を図っている状況も、聞き及んでいるところでございます。

こうした状況を受けまして、本市といたしましては、行為者に対し、資金の捻出だけでなく資機材や作業人員の確保も含めまして、可能な限りの是正を継続するよう指導をしておるところでございます。

◆津田議員(自民)/現状でね、この今の、この山が崩落にね、による、こう被害が生じる可能性っていうのは、どの程度あるという風に考えておられるんでしょうか。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。行為地の状況として崩落による被害の発生の可能性についてのご質問でございます。まず、堆積の全体的な状況につきましてご説明を申し上げますと、行為地はほぼ平坦な地形でありまして、その上に廃棄物が堆積をしているという状況で、形状でございます。

例えば、斜面地の上での堆積で起こるような大規模な崩落というものは、この土地の平坦な土地の上では起こりにくいものという風に考えてございます。で、こうした本件のような平坦な土地の上に堆積物があるという形状の場合、その中の傾斜が急になっている部分で、堆積のこう表層部分が崩落をする、これ表層崩壊と呼ばれる現象でございますが、そういった崩落の仕方が想定をされると考えてございまして、このような表層部分の崩落が起こる場合はですね、事前にその堆積の上部にクラックが発生する、そこから水が染み込んで崩落につながるということになるわけですが、こうした堆積上部のクラックにつきましては、先ほどの報告でも触れさせていただきましたように、こうした兆候は現在、現地においては見られない状況でございます。

また、現地を確認をいただきました学識経験者からは、先ほど触れましたが、「堆積物に瓦礫が多く混じっていることから抵抗が大きく、急な斜面もあるが現状では安定を保っているようである」といったご意見もいただいておるところでございます。

次に各エリアでございますが、堆積の東側、行為地の南東側の隣接地の建物が近接をしている箇所につきましては、最優先で是正をするように行為者に指示をいたしまして、作業させた結果、堆積物の高さ、勾配とも命令内容に対して完全とは言えませんけれども、崩落のリスクを相当程度下げる是正がなされたものと評価をしておるところでございます。

また、行為地の中央から西側にかけてのエリアにつきましては、是正作業にはまだ着手できていない状況でございますが、先ほど学識経験者の意見もありましたように、現状では安定が保たれているとの意見も頂いておりますほか、北面、また北西面、南方面、そういったところに、隣接地の建物ございますけれども、この建物との間にはそれぞれ20m以上の距離がございまして、万が一堆積の一部が、表層部分が崩れるといったような現象が起こった場合でも、堆積物が建物に到達するといった事態は、堆積の形状からは考えにくいという風に見ておるところでございます。

このように現状といたしましては、大規模な崩落であるとか建物に到達するような重大な被害が生じる懸念は強くないという風には考えてございますけれども、現地にはなお大量の堆積があり、行為地の外に流出する懸念というのは依然としてございますことから、被害の発生防止のため是正の加速が必要であると、このように認識をしてございます。

◆津田議員(自民)/ま、大きなね、崩落というのは、今のところはないということでしたけども、しかし本当にたくさんのね、産業廃棄物があるということですので、そこでね、今後の対応についてね、行為者にこう履行を催促して、是正を継続させていくという風なことだったと思うんですけども、この間のこの堆積の高さがね、下がったという風な説明あったとはいうもののですね、行為地の別の場所に積み直しただけということでね、保管量を減らすことはほとんどできていないという、この状況ではね、この堆積物のこの解消への見通しが持てないんじゃないかなという風に懸念をしますし、特に周辺住民のね、不安は、到底こう解消されていかないという風に私は思います。

で、これ行為者に対してはね、単に速やかな履行を催促するということだけでなくてですね、やっぱり何をいつまでに是正するのか、保管量をどの程度まで減らしていくのかといった具体的なね、内容を伴った計画を示させるというようなことなどしてですね、是正の進捗を厳しく管理していくべきだという風に私は思いますが、どのようにお考えでしょうか。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。今後の対応についてでございます。ただいま津田議員からご指摘をいただきました通り、堆積の一部で高さと勾配が改善をされたとはいえ、堆積全体の是正にはなお程遠い状況と言わざるを得ないものと認識をしてございます。そのため行為者に対しましては、措置命令の期限までに是正を履行できなかったことを踏まえて、改めて是正に向けた計画書などを提出させるということは、これは当然のことという風に考えてございます。

また、本市といたしましても、職員が頻繁に現地に赴いて、是正状況あるいは作業手順といったところも含めまして詳細に確認をいたしまして、必要な指示を行うなど是正の進捗を厳しく管理をしておるところでございます。

今後さらに学識経験者や産業廃棄物処理事業振興財団による支援チームの助力を得ながら、是正の方法や優先順位について行為者に的確に指導をしてまいりたいと考えてございます。また、これらに加えまして、すでに京都府警とも協議を進めているところでございますが、行為者による今後の是正状況が、提出させた計画を下回り、もう看過できないという風に判断された場合には、行為者の刑事責任を追及し、しかるべき処罰が加えられるよう、引き続き京都府警とも連携をしてまいりたいと考えてございます。

◆津田議員(自民)/ま、しっかりと京都府警とも連携していただきたいと思います。

で、先ほどのね、説明では、この生活環境保全上の支障が生じないように、必要な箇所への部分的な行政代執行を含めてですね、対応するということでありましたけれども、この生活環境保全上の支障がないというのはどういうことなのかということと、具体的にどのような対応をね、考えられておられるのか、ちょっとここ最近はですね、大変な雨が多く降ってまして、例えばその線状降水帯が発生した、そういった時などにですね、その行為者によるこの、その防止措置をやったとしてもですね、手遅れになるようなこともあるんではないかと懸念をするんですが、その辺いかがお考えですか。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。生活環境保全上の支障の防止措置についてでございます。この生活環境保全上の支障と申しますのが、堆積物が崩落をして、行為地の外に流れ出ることによって、隣接地の使用に支障をきたすといったような状況が想定されますので、そういったことを生活環境保全上の支障という風に、これは廃棄物処理法がそのような表現をしているものでございます。

そういった事象が生じることはあってはならないと考えてございまして、崩落の兆候をいち早く覚知をし、速やかに防止措置を講じるということは基本になろうかと考えてございます。

具体的には職員が、現地立ち入りを現在も週に複数回行っておりまして、堆積物の上部まで登って、先ほど申しました崩落の兆候、上部へのクラックの発生がないかというのはつぶさに確認をしてございます。特に兆候が発生しやすいとされる雨天の後については必ず実施するようにいたしてございます。

現在のところ、堆積物の崩落の兆候となるようなクラックは確認をされておりませんけれども、発見をいたした場合には直ちに防止措置を講じるよう行為者に指示をしてございます。

具体的には該当箇所を重機で掘削をし、掘削した箇所を押し固める作業ということになりますが、また、掘削をした廃棄物は移動して必要に応じ搬出をすると、いった、これが、そういった部分的な表層崩壊、表層の崩落の防止措置ということになりますが、万が一行為者がこういった防止措置を講じることができない場合にはですね、本市が部分的な行政代執行ということで、行為者に代わって、こうした崩落の防止措置を行うということも想定をしてございます。

また、大雨のご指摘でございます。秋雨前線や台風といった影響もあろうかと思います。そういったものにはしっかり備えをした上で、大雨が予想される場合には、行為者に雨の間でもしっかり状況確認をするように指示をしてございます。そして、何か兆候が出た場合には、速やかに連絡、あるいは適切な対応というものを取るよう指示をしてございます。また、雨が続いて、重機での作業ができないといったような場合に備えまして、応急的な崩落防止措置も行えるように斜面を保護するシートといった資材なども現場に準備をさせるなどして、備えをしているところでございます。

◆津田議員(自民)/分かりました。場合によってはね、部分的な代執行という話もありましたけども、この措置命令のね、こう対象とした範囲全体への行政代執行っていうのは、考えておられるのかどうかお聞かせください。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。措置命令対象の範囲全体の行政代執行についてでございます。本件では、不適正な堆積を行った行為者に責任を果たさせる必要があり、行為者にきっちりと是正をさせることがまずもって基本であるという風に考えてございます。措置命令による履行の期限はすでに経過をしており、まずは行為者に対しまして、この状況を認識させ速やかな履行を督促してまいります。

また、現地の現在の状況としては先ほども申し上げました通り、学識経験者にもご確認いただいたところ、未着手であるエリアにおいても堆積物に瓦礫が多く混じっており、抵抗が大きく、急な斜面もあるが現状では安定を保っているようであるといったようなご意見もいただいておる、こういった状況でございます。

こういった状況から本市としては現時点で、措置命令の対象とした範囲全体に対しての行政代執行を直ちに検討する状況にはないという風に認識をしてございますが、今後行為者による是正が適切に進められないといった事態も想定をしておく必要があると考えてございます。

そのため、措置命令の対象とした範囲全体を視野に入れた行政代執行を、適切な時期に速やかに実施できるように、支援機関である産業廃棄物処理事業振興財団との協議なども含めまして、必要な手続きは進めてまいる考えでございます。

◆津田議員(自民)/分かりました。しっかりとね、取り組んでいただきたいと。

それから前のね、委員会の時にも言ったんですが、住民の皆様の不安を払拭するためにはね、適切な情報発信が重要であるという風に指摘をさせていただきました。で、チラシの配布等を行ったという風に聞いております。引き続きね、適切な情報発信を行う必要があるという風に私は思っておりますが、今後の予定あればお聞かせいただけますか。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。住民の皆様への情報発信についてでございます。本件につきましては、行為地の周辺住民の皆様からご不安の声をお聞きしておるところでございまして、深草支所とも連携をいたしまして、本市の姿勢でありますとか、是正の進捗につきまして情報提供を行っているところでございます。

8月には、堆積の現状や行為者に対する措置命令の内容などを「お知らせ」という形で配布をさせていただきました。住民の方からは「こうした状況を定期的に知らせてほしい」といったようなお声を頂戴しておるところでございます。

津田議員からご指摘をいただきました通り、多量の廃棄物の堆積がなお続いている現状におきまして、周辺住民の皆様のご不安を可能な限り低減、軽減していくため、引き続き適宜適切に情報提供を行ってまいりたいという風に考えてございます。

今後の予定でございますが、現在実施しております測量調査の結果なども踏まえまして、また、本日ご報告した現状や本市の対応も含めまして、測量の実施結果出ましてから、周辺住民の皆様には周知をしてまいりたいという風に考えてございます。

◆津田議員(自民)/分かりました。ま、私自身はね、何でもかんでも税金でやったらええという風には思いませんけれども、しかしながらね、やはり住民の皆さんの安全っていうのは非常に大事なことであろうという風に思いますし、毅然とした態度で、やっていただく必要があるという風に思っております。

で、まさにね、先ほどもお話があったように警察との連携もしっかりするという風なこともありましたけれども、京都市としてもですね、他局も含めてしっかりとした連携をしてやっていただきたい。何かご意見があれば聞いて終わりたいと思います。

(→横山・環境政策局長)はい、ありがとうございます。ただいまご報告させていただきました通りですね、行政指導の期限後、行為者に対しまして速やかに廃棄物処理法に基づく、措置命令を発しまして、現場での直接指導、監視など、1日も早い解決に向けて取り組んでまいったところでございます。

我々としても最も心配しておりました、最優先として是正すべき、指示した箇所についてはですね、行為者が指示に従いまして、堆積の状況は一定変化はさせたもののですね、それ以外の箇所については是正が進まず、廃棄物の搬出も滞るなど、全体としては不十分であるというような状況であると思っております。

行為者は作業の手をですね、止めることのない状況ではございますけれども、すでに廃棄物処理法に基づく命令が、もう期限が来ておりますし、違反の状態に至っているというような状況でありまして、我々としても大変厳しい状況であるという風に認識してるところでございます。

そのため、今回これからですね、督促をしていくわけですけれども、行為者への指導や現場での監視、崩落の危険への対処等、先手先手で取り組んでいくとともにですね、是正の進捗管理にはこれまで以上に厳しく、厳しい態度で取り組んでまいりたいと考えております。

さらに、行為者が満足のいく是正を行わない場合には、行為者の刑事責任を追及するとともにですね、行政代執行も含めて適切な対処ができるよう、京都府警をはじめ、関係機関ともしっかりと連携してまいります。

本日、津田議員からのご指摘を踏まえましてですね、現在の不適正な状況の解消、そして、行為者の責任追及、周辺住民の皆様の不安払拭に、引き続き全力で取り組んでまいります。以上でございます。

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◆森議員(維新京都国民)/はい。るる質問ございましたので、被らないように質問をさせていただきます。もう、そもそもですけれども、この事業者さんが、このような状況になってしまっている、元々こう許可を申請を出して積み上げている。それが、本当は資材一時仮置き場の保管置き場ですので、そこに搬入をして、で、またどっかのタイミングで搬出をすればこんなことには至ってないと思うんですけれども、この事業者、行為者は、どういった理由でそれができていないという風に今おっしゃってるのか、分かってらっしゃったらちょっとご説明いただけたらと思います。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。堆積が積み上がった理由についてでございます。行為者は、ただいまご指摘ありましたように、自社が請け負った工事で発生した廃棄物をですね、この場所に仮置きという形で置いておったものでございますが、この廃棄物、処分費用を低廉化を図るために一旦行為地に搬入をしまして、そして、行為地内で分別をしてから搬出をするといったような形で、この保管用地を使用しているものでございます。で、しかしながら、昨年9月以降に、この業者、建設工事、ま、解体工事でございますけども、この受注量を増やして搬入量が増えた一方で、分別の作業が追いつかずに搬入量が、搬出の量を上回ったことから保管量が増えていったと、このように説明をしているところでございます。

◆森議員(維新京都国民)/元々ちゃんとやる予定だったけれども、分別して出す予定が、入ってくる量と出ていく量が追いついていないという風に、おっしゃってるということだと思うんですけれども、それはそれでそちらさんの都合であって、こんな状態にしていいわけではありませんから、今毅然と対応していただいてるとは思うんですけれども、この、こう是正をしていく、その対処してください、でも是正は今一部していただいているっていう状況が繰り返されている中で、いち早くやっぱり周辺住民の皆さんのやっぱり安心安全のことを考えるってなると、やっぱりその人、行為者がやはり、で、これは今京都府警とも連携をしていくという話もありますけれども、やはり何らかのやっぱりそのダメージと言いますかね、やっぱり、やっぱり何らかの、やっぱり処分っていうものはやっぱりきちっとやってらっしゃる業者さんがほとんどの中で、こういったことをやっぱり起きてしまうっていうことは、その人たちはやっぱり法の、法治国家のこの法のもとで、やはり一定の部分で是正がされなければ、処分を下るっていうような、やっぱりことになっていかないと、その改善も私は進んでいかないと思いますし、今それの手続きの最中だとは思うんですけれども、これ実際のところですね、府警さんとの連携もありますけれども、この、このまま放置をしていく、で、廃棄物処理法いろんな法令がありますけれども、この業に影響、その、直ちにこの法に触れます、で、警察の手に行った時に、どういった処分というか、どういった罰則というものが考えられるのか、その点について分かる範囲でいいので教えていただけたらと思います。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。行為者がこのまま履行していかなかった場合の処分についてでございます。警察と連携しているという風に申しましたが、この廃棄物処理法に基づいて措置命令、行政処分を発しております現状でございます。

この措置命令の違反に対しましては、廃棄物処理法に罰則の規定がございまして、個人に対しては5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその両方。法人に対しては1000万円以下の罰金、これがそれぞれ課せられるという風に、廃棄物処理法のほうに規定がございます。

で、そして、業への影響という点でございますけれども、この廃棄物処理法違反の罪によって処罰されることになった場合、廃棄物処理業ですね、これの欠格要件に該当することになります。

行為者は現在、京都府における産業廃棄物収集運搬業の許可を所持しております。これは建設業者、一般的に持っているものでございますが、これが廃棄物処理法上の罪に処された場合には、もう義務的に取り消しということになってまいります。

で、また、建設業の許可も得て、事業しているものでございますけれども、代表取締役個人が拘禁刑に処されることとなった場合は、今度は建設業法に定める建設業の許可の欠格要件に該当するということになりますので、その場合には行為者が有する建設業の許可も取り消し、義務的に取り消されるということになってございます。

本件の状況は京都府警とも情報共有しておりまして、行為者に対しては、こうした本市が告発することによって刑事罰を受ける可能性がある、事業の許可にもペナルティが及ぶことになるといったこともしっかり認識をさせまして厳しく指導を行っているところでございます。

◆森議員(維新京都国民)/ありがとうございます。かなりの影響が出るだろうというお話です。もちろんこういったことにならないように、その行為者の方がやっていただくことが大前提ですので、しっかりやっていただきたいなとは思いますけれども、やはり、多くの皆さんがしっかりと法令順守をされている中でやってらっしゃる中で、こういった不法、ね、こういった行為がやっぱり見逃されることはあってはならないという風に思いますので、今も毅然とした態度で、対応をしていただいてるとは思いますけれども、その点については強く申し上げたいという風に思います。

で、その上でですね、やはり今回の、措置命令をやはり、やっていく中で、測量等々も何回かされているという風に聞いております。測量だってそんなに安いものではありません。こういったことをですね、期間が長くなればなるほど、こういった使わなくていい税金っていうものがやっぱり使われていってしまいますし、一度やっぱりこういったことが起きますと、やはり調査をして、やっぱり、代替でやっぱり指導ができない以上、やっぱりこういった行為が必要なのももちろん認識はしていますけれども、ちょっと要求資料としてですね、今回の、測量等々にかかった費用が1回いくらかかっているのかということについては、ちょっと要求させていただきたいという風に思います。

その上でですね、地域住民の安心安全を守るのがもちろん大前提ではありますけれども、じゃあこの第2、第3のやっぱり鞍ケ谷のこの、産廃のやっぱり山っていうものをやっぱり作らせてはならないという風に思います。で、今現状ですね、調査の継続ということで、測量と、行為者以外の調査っていうことで書かれているんですけれども、この行為者以外の調査っていうのはあくまでこの案件に関する部分だという風にお聞きをしております。

やっぱり一方でですね、地域住民の皆さんからすると「ちょっとあそこ怪しいんじゃないか」、こういった、不確かな、情報で動けないっていう部分もちろん分かるんですけれども、やはりそういった事例がやはり聞こえてくるなっていうような、区役所とも連携もされているという風に書いておられますので、やっぱそういったことが起きた際にはですね、やはり見に行くとか、ちょっと、本当にそこの業者が正しいかの、正しい行為をされているのかっていうようなことの、やっぱり調査っていうことも、私は別途やっぱりやっていく必要があるんじゃないかという風に思うんですけど、その点についていかがでしょうか。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。本件の行為地にも同様の事案が生じることがないかと。また、そういったものを予防対応していくための、対応についてのご質問でございます。

産業廃棄物の不適正処理につきましては、廃棄物処理法で厳しく規制をされてございまして、本市といたしましてもですね、やはり人目につきにくい場所にそういった堆積がされるといったようなことは、これは本市に限らず全国的にも、数は減ったとは言われておりますけれども、なおやはり問題のある箇所はあるという風にされておりますので、本市におきましてもこういった不適正処理の対策につきましては、しっかり体制を組んで行っておりまして、日日、重点監視箇所といったようなところについてはパトロール、定期のパトロールも行っておりますし、また、そういったところについて、例えば今おっしゃったような怪しいと、これは様子がおかしいといったような通報をいただくこともございまして、そういった時には速やかに現地確認を含めまして、また、行為者の探索あるいは、それが特定の事業者の使用している用地であれば、その事業者から事情を聞くといったようなことも含めまして、廃棄物処理法に違反する実態がないかといったようなこと、また未手続きの未届出の保管場所であるといったようなことが分かれば届出させまして、保管基準の遵守について指導をしているということでございますので、そういった事案の感知・早期対応ということにつきましては、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。

◎委員長/はい。それでは、ただいま、というか先ほど森委員から要求がありました「廃棄物堆積における測量に1回あたりかかった費用について」の資料は理事者提出できますか。

(→伊藤・循環型社会推進部・廃棄物指導・生活環境担当部長)はい。提出させていただきます。

◎委員長/提出できるとのことですので委員会資料として提出を求めることにご異議ございませんか(異議なしの声)ご異議がありませんので委員会資料として提出を求めることといたします。理事者におかれましてはなるべく早くご提出いただきますようお願いいたします。

(更新日:2026年09月08日)