京町家保全・継承へ、所有者の経済的負担軽減を(2026年9月10日/まちづくり委・都市計画局・やまね)

京都市京町家の保全及び継承に関する条例の改正案に関する市民意見募集の結果について

◆やまね/よろしくお願いいたします。いま京町家の保全継承ということで、本当に、非常に重要な取組だと私たちも考えております。それでまずですね、改めて確認なんですけれども、「重要京町家」以外も含めると、この京町家と言われる建物がいま京都市全体で、何軒ほど残っているのかということと、それからその中でですね、その活用状況って言うんですかね、住宅とかオフィスとか商業施設とか宿泊施設とか、あるいは空き家になってしまっているものとか、その辺りの状況っていうのは、分かるでしょうか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)お答えいたします。直近ですと、令和6年に調査を行っておりまして、約3万4580軒ということで、残存件数把握してございます。

そのうち、用途についてでございますけども、この場合はですね、令和6年の調査がGIS(地理空間情報システム)を用いた調査を行っておりまして、オープンデータなどと組み合わせて、照合をするという形でやっておりますので、そういったところから、把握した用途というのがございます。

で、こちら、専用住宅として約2万軒ほど、また、併用住宅として約3700軒ほど、また、事業所などで3300軒ほど、また、用途が不明なものが7000軒ほどという内訳になってございます。以上でございます。

◆やまね/はい、ありがとうございます。宿泊施設でどれだけ京町家があるかっていうのは分かりますか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)宿泊施設の件数でございますけども、現在、京町家を民泊として活用してるということで、把握してる数としましては、旅館業法においては、玄関帳場の設置免除の特例措置を受けている件数ということで1107件、令和7年度末時点でございます。

また、合わせて、住宅宿泊事業法において、営業日数制限の緩和を受けている件数として、同じく令和7年度末時点で21件。この合計である1128件が、把握してる数になりまして、京町家全体に占める割合としては約3%というところでございます。

ただこれ、特例を受けている件数でございますので、実際、宿泊業、他にも特例を受けずにされているものもございますので、そういったものを含めますと、さらに件数・割合は増えるという風に考えてございます。

◆やまね/はい、ありがとうございます。大体そういう活用状況だということ分かりました。ありがとうございます。

それで、毎日約2軒のペースで減失が進んでいるということで、京都市としてもですね、1軒でも多くの京町家を残したいということでおそらく取り組んでおられるんだと思いますし、それから、意見募集の趣旨のところで述べられておりますように、京町家の危機的状況が「社会的課題」ということですね。「社会全体で京町家を保全・継承する将来を目指す」という風にありますので、改めてですね、この京町家の危機的状況が、なぜ社会的課題なのか、この点についてもご説明いただけますでしょうか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)京町家の価値と言いますのは、京町家を、これまで保全して将来の世代に継承するという目的でやってございます。

令和7年12月に「京都基本構想」に掲げる価値を体現するものということで考えておりまして、京町家を未来に継承するということで、令和8年4月にですね、「第2次京都市京町家保全・継承推進計画」というものも策定しまして、強化・充実してきているというところでございます。

また、今回、条例改正ということですので、この社会全体で京町家を保全・継承する将来を目指すというところで、社会全体で取り組む機運の醸成ですとか、解体届出制の実効性を高めるための仕組みとして、改正も予定させていただいてるというところでございます。以上でございます。

◆やまね/はい。市民意見への本市の考え方を見てもですね、京町家が、「京都が京都であり続けるための拠り所の一つ」ということですとか、「京都の都市格を高めるもの」と、「魅力あるまちづくりの資源」「市民にとっても貴重な財産」ということが言われておりますし、で、「保全・継承の責任は所有者個人だけが担うべきものではなく、本市を含めた社会全体で担うべきもの」とされております。この点、私も同感です。伝統や文化を引き継いでいくこと、そして京都の町並みや景観を守っていくことは本当に重要だと思いますし、これは他都市にはなかなかない都市特性と思います。

で、その解決のために今もおっしゃっていただきました、より実効性を高めるためにですね、今回行われる、行われようとしている条例改正の中身ですけれども、「社会全体で守る機運を高める」ということと、「解体届出制度の実効性を高める」っていうことなんですけれども、ただこれ、この条例改正の部分だけを見ますと、機運を高めるということと、この解体届出制度の実効性を高める、つまり所有者の責任をもう少し大きくするというか、明確にするというか、そういうものだと思うんですが、ここだけを見るとですね、「社会的な課題の解決」と言いながら、例えば国と市の果たす責任というところが、この部分だけを見るとちょっと弱いように思うんですけども、この点ご認識はいかがでしょうか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)お答えいたします。先ほど申し上げた通り、先にですね、保全・継承推進計画、第2次を改定して、社会全体で京町家を保全するということを大きく打ち出したというところでございまして、これを受けまして、その元になる条例においても、この部分をより一層明確にするという意味で、各主体の責務ですとか役割、こういったところを見直しておりますし、より、市も含めてですけども、より関わりのある方をですね、広く捉えて、これから明確にしてですね、やっていこうというところを考えてございます。以上でございます。

◆やまね/はい。それでもう少しお聞きしますけれども、昨年度末の時点で解体届出が提出された301件中、保全・継承が12件、協議中・未定が103件、解体済が186件ということなんですけれども。で、違反処分のうち所有者の過料処分が10件、解体工事事業者の勧告処分が3件ということであります。

で、そこで2点お聞きしたいんですけれども、解体済となった186の事例について、その理由の内訳というか実情と言いますか、例えば経済的事情とか維持管理が困難だとかですね、あるいは相続を契機にとか、色々重なってる部分あるかもしれませんけど、そういう事例というか、理由というか、そういうものは把握されてるのかということと。

それからもう1つはですね、違反処分に至った事例ですね。これはどういう点で悪質だったのか、どういう風にして判断をされたのか、この点もご説明いただけますでしょうか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)お答えいたします。まず1点目の解体届出、解体にいたってしまったものについてその理由把握してるかという点でございますけども、こちら解体届出された時点で、我々のほう、職員のほうで聞き取りを行っておりまして、やはり相続のタイミングで、使う、使い道がないと、空き家になっているですとか、そういった理由もありますし、経済的負担が重いということで、惜しくも断念されるということもございます。そういった理由が体感的には多いかなという風に考えてございます。

また、違反処分については、こちらの処分と申し上げましても「手続き違反」というところになっておりますので、過料ということで、その制度自体をよく知らずにですね、解体してしまったですとか、そういったものに対しても、過料として5万円をお支払いいただいてるというところでございます。以上でございます。

◆やまね/えっと、そしたら、手続き違反ということで知らずに解体してしまった場合でもですね、分かっていたけれども無視してやったっていうだけじゃなくて、知らなかったという場合でも過料が科されているっていうことなんでしょうか。ちょっと確認したいと思います。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)はい。ご指摘の通り、そこの部分については、知っていたかどうかという判断基準ではなくて、外形的にその手続きに違反しているかどうかというところを判断基準としておりますので、そこは一律に過料を科してございます。

◆やまね/はい、分かりました。それでこの解体届出制度の違反者の氏名公表に関わってですね、市民意見では、「やむを得ない場合もある」と、「事情を適切に判断して欲しい」とか、「賛同するが過度な私権の制限にならないように基準を設けるべき」とかですね、「厳しすぎる、行き過ぎである」とか、「京町家を所有・活用しようという人々の意欲を削ぐことになる」とか、それから「罰則を強めるだけでは解体を根本的に止めるのは難しいのではないか」というご意見もあったということでございます。

で、確かにその様々な事情、先ほど言われたような経済的な事情とか、相続の関係とかですね、いろんな事情があって、特に経済的な負担も多い中で、やっぱり止むに止まれず解体しなければいけなかった方もいるのではないかと思うんですけれども、ま、もちろん手続き違反ということに対してということではありますけれども、私はその、そうした所有者の方々に今後ですね、「氏名の公表」という個人情報を開示するという、制裁措置を科すというやり方が、果たしていいのかどうかということはちょっと思っておるところでして。で、これは市民意見募集の中にもありますけれども、逆にその「京町家を所有したいなと活用したいなと思ったけれども、そんな責任を負わされるんだったらやめとこうかな」という方も出てしまうのではないかということを危惧します。

で、本市の考え方として書かれているところにですね、「所有者が法人の場合は企業のコンプライアンスの観点からも、過料よりも公表のほうが違反の抑止効果を期待できる」ということをね、書いておられるんですけれども、その点で言うと、個人さんがやる場合と法人さんがされた場合とでは、ちょっと位置づけが違うということなんでしょうか。いかがでしょう。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)お答えいたします。氏名公表でございますけども、こちら明確にですね、基準を設けた上で、運用はしようと思っておりまして、具体的に申しますと、その京町家の保全・継承に著しく支障が生じる恐れがある場合に、氏名公表に至るということを考えてございます。

で、この、著しく支障が生じる恐れというのは例えばですけども、何回も繰り返して、その無視、制度があるのを理解しながら、解体届の1年を待たずに解体をするのを繰り返すですとか、また、明確に補助制度などを活用してですね、この趣旨というのを賛同いただいてやったはずにも関わらず、制度を知っているにも関わらず、解体を強行されてしまったりですとか、そういった場合に限ってですね、運用するということで考えてございます。

市民意見の中でも確かに「厳しすぎるのではないか」というような、ご指摘ございますけども、その点については今申し上げたようなところでしっかり運用していくというところを今後周知いたしまして、丁寧に進めていきたいという風に考えてございます。

◆やまね/あの、ま、私今お聞きしたのはですね、法人、「所有者が法人の場合は、企業のコンプライアンスの観点から過料より公表のほうが抑止効果が期待できる」と書かれているんですね。京都市の考え方として。で、個人の話はここには出てきてないんですけれども。つまり、個人として保有されている場合と、例えば営利目的で業としてやっておられる法人が保有されている場合で、ちょっとやっぱりね、事情が私は違うんじゃないかと思いまして、その点で個人と法人ではこの氏名公表についても扱いについてはですね、変えるべきじゃないかなと思ったんですけれども、これはいかがでしょうか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)お答えいたします。法人と個人の所有でその扱い変えるべきじゃないかという点については、現時点ではこの、解体届出制度の趣旨に照らして、やはりその過料という部分が、その実際の売却の利益に比べて少なすぎるんではないかといった、審議会の意見なども踏まえまして、特にその点について差を設けるということは考えておりませんけども、特にその経済活動という中では、繰り返しされるという場合にはですね、やはり事業者のほうが、そういった例が多いのではないかと考えておりまして、ここの回答にあるようにコンプライアンスの観点で、抑止力になるというところを特に書かせていただいてるという趣旨でございます。

◆やまね/はい。それでその、市民意見の中にですね、「京町家を壊すとペナルティではなく京町家を残すとメリットがあるという発想にしてはどうか」というご意見もあって、私もなるほどと思ったんですけれども、やはり私はですね、この所有者の方にペナルティを科すというよりは、徹底的にですね、寄り添う姿勢が必要じゃないかなという風に思います。

で、これも市民意見の中にありますけど、「京町家の維持管理にはお金がかかる」と。「町家が滅失する要因に固定資産税・相続税の高騰がある。早急に検討いただきたいとか」ですね。「京町家を維持・継承したくても固定資産税や相続税の負担のために諦めざるを得ないケースも多い」と。「軽減策を考えてもらいたい」とか、「補助金には限度があり、制度的にも自立していくためには税の減免などが有効である」と。「所有者が残したい、残すことができると思える環境を整えることが不可欠」などなどの、声があるわけでございます。

先ほど、谷口副委員長(自民)の質疑でもありましたけれども、やはり本当に、大変切実な問題だと思います。で、やはりこの維持管理・修繕への支援であるとか、固定資産税、相続税の減免、これらをやっぱり充実して、所有者の経済的負担を軽減するということが、私はこの取組の中では決定的に重要じゃないかと思いますけれども、改めてお考えはいかがでしょうか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)お答えいたします。京都市としましても、本年度からですね、改修補助金ですとか、応援金という形で、改修補助金であれば、上限額ですとか補助率も手厚く、見直しをさせていただいて、今年度その補助対象となる部分なども拡充するということで、支援制度については充実をしてきてございます。

また、応援金ということで日々の維持管理ですとか、細かい修繕などにお使いいただけるお金として、お渡しするということも新しく取り組ませていただいておりまして、所有者の方がそういった日々の維持管理ですとか、修繕という部分にご苦労されてるというのは、我々も大きな課題として思っておりますし、また今後、税のあり方についても検討していくというところで、より、所有者の方に寄り添って、京町家の保全・継承をしていくと。ひいては社会全体でそういったところを、保全・継承に取り組んでいくという風に、推進していければという風に考えてございます。

◆やまね/はい。それで、先ほどもありましたように、この「国に対して相続税の減免制度の創設などの要望も行っている」ということなんですけれども、これ例えばその分を市独自で、支援することができないのかということをちょっとお考えをお聞きしたいのと。

それからもう1つは、やはりこれ京都らしい景観守っていく取組でもあると思いますので、私はやはり予算をですね、さらに、抜本的に増やすことができないのかと思うわけなんですけれども。

例えば先ほどのお話で、「宿泊税を活用してやってるのが5倍に増やした」というようなお話があったかと思うんですけれども、宿泊税を財源にした保全の予算が今どうなっているのかっていうことと、それから一般財源でもされている部分があったのかですね。あればそれぞれいくらぐらいになるか教えていただけますか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)数字についてはちょっと直ちに出ないんですけども、京町家の予算について内訳としては、国からの補助金と、宿泊税を活用したお金等で、合計で4億5000万円ほどとなっておりまして、その一般財源の部分については全て宿泊税を使用してございます。・・・はい、以上でございます

◆やまね/はい。えっと、すいません、そしたらちょっと資料で後でいただけたらと思うんですけれども、宿泊税も活用して5倍に増やしたっていうことでしたので、その増やす前と、増やした後で、京町家に関わる予算ですね、それを財源構成も含めてちょっと資料として改めてまとめていただけないでしょうか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)ご要望いただきました資料について、数字ですね、内訳として出させていただければと思います。はい。

◆やまね/はい。それからあともう1つだけお聞きしたいんですけど、9月8日の市長記者会見で、京都市が進める「芸術家等の定住・移住促進施策」について、発言がありまして、「京都大学から京都市に無償譲渡された留学生寮改修」とかですね、それから「市営住宅の空き室を芸術家等の居住・制作の場として活用」などのお話があったかと思うんですが、私はもう是非京町家の活用こそ、考えていただくべきではないかなと思います。

で、これまでも、我が党の森田議員も質問をしているんですけれども、京町家を本気で残していくのであれば、京都市自身がですね、空き家物件を買い取ったり、あるいは長期的な借り上げをやってですね、生活困窮者向けの、例えばセーフティネット住宅として運用するだとか、若者・学生に住んでもらうとかですね、そういう取組もっともっと充実、検討できないのかということをですね。で、今回の支援法人のお話もありますけれども、こういう支援法人とも連携をして、市が直接関わって京町家を残す、運用するという取組も、もっと必要ではないかと思いますが、この点いかがでしょうか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)お答え申し上げます。昨年度まではですね、京都市のほうで、サブリース事業ということで、事例としては3件ほど、まずは、所有者の方から市がその京町家の物件をお借りして、また別の事業者の方にお貸しするという取組をしてございました。

で、そこで得た知見をもとにですね、今年度からは、京都市景観・まちづくりセンターという、外郭団体ございまして、そちらのほうで、公的サブリース事業ということで「京町家リース」という名前の事業を新しく開始してございます。こちら8月からですね、ちょうど運用を開始しておりまして、随時相談を受け付けているという状況になってございます。

これ、景観・まちづくりセンターのほうで始めたという経緯といたしましては、やはり、この公益財団法人としてですね、外郭団体として、市に類するような信用を持っている団体でございますし、また、日頃からですね、その相談などを受け付けていて、業界団体ですとか関係者とも繋がりが深いと。そういったネットワークを持っているという点も踏まえまして、今年度から、こうした景観・まちづくりセンターのほうで、公的サブリース事業という形で進めさせていただいてるというところでございます。しっかりとこの取組を今後進めていきたいという風に考えてございます。以上でございます。

◆やまね/はい。是非ですね、そういう形で、外郭団体や京都市が直接関わって、実際に、借り上げや、今サブリースのお話もありましたけども、京都市自身がですね、関わっていくという取組、是非充実をさせていっていただいたらと思います。

で、最後、これはもう答弁は求めません。意見として申し上げておきたいと思いますけれども、市民意見の中には「高さ規制など都市計画・景観政策のあり方から根本的に見直すべき」とかですね、「面的に開発を抑える仕組みを検討してほしい」というご意見もありまして、で、この点ではやはり高さ規制をさらに厳しくするべきじゃないかというご意見をお持ちの方もおられるかもしれません。

少なくとも私は、申し上げておきたいのは、2023年に行われた都市計画の規制緩和で、あるいは今日午前中にもありましたけれども、京都駅周辺の動きとして見られるように、例えば高さや容積率なんかを緩和をしてですね、そこにオフィスとかあるいは巨大マンションとか、そういうものが誘導されていけば、当然ながらその周辺にある小さな土地であるとか、小さな空き家などが買われて取り壊される、新たな地価の高騰を招いていく、結果として周辺の地域にお住まいの、あるいは伝統的な京町家の解体、地域の空洞化を加速させかねないということも、考えなければいけないと思います。

私はやはりこの京都の町というのは、小さな土地であるとか小さな建物を守っていける町であるということが、京町家を残していく上でも非常に重要だと思いますので、京町家の所有者の方への経済的負担を軽減するということ、それからもう1つは今のですね、規制緩和で大きなビルを誘導するようなこういう都市計画のあり方を転換する必要があるのではないかと、このことを申し上げて終わります。以上です。

◎委員長/ただいま、やまね副委員長から要求のありました「京町家にかかる予算について宿泊税を増やす前後の財源構成を含む比較資料」について、理事者提出できますか。

(→原・まち再生創造推進室・都市の未来創造担当部長)はい。提出させていただきます。

◎委員長/はい。提出できるとのことですので委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか(「異議なし」の声)、ご異議がありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれてはなるべく早くご提出いただきますようお願いいたします。

2026年9月10日【まちづくり委】都市計画局/理事者報告「京都市京町家の保全及び継承に関する条例の改正案に関する市民意見募集の結果について」

(更新日:2026年09月10日)