◆大門議員/大門みきしです。内閣委員会では新人でございますんで、よろしくお願いしたいと思います。今日は耳が聞こえにくい、聞こえない、難聴・ろう者の方々への支援について、質問を致します。現在日本でデフリンピックが開催されている真っ最中でございます。26日までということで、手話や難聴の問題に関心が高まっているところでございます。
また、今年6月には「手話施策推進法」がですね、この内閣委員会で全会一致で成立致しました。今井絵理子さん含めて、各党の皆さんのですね、ご尽力に敬意を表したいという風に思います。ただ、これからが重要でございまして、引き続き党派を超えて、具体的課題の前進に、実現に取り組んでいきたいと思います。
で、実は先日ですね、東京のあるろう学校に伺ったら、お母さんたちの訴えがございました。「ろう学校の同じクラスの中で、補聴器を購入する際に、国からの補助が受けられる子どもと受けられない子どもがいる」と。「おかしいんじゃないか」と。「是正して欲しい」という訴えでございました。同じろう学校に通う子どもたち、もちろん聞こえのレベルは様々ではあるんですけれど、ただ、どの子どももですね、どんなレベルでも、最低補聴器の装着というのは必要なわけでございます。なぜ、国からの補聴器購入の補助を受けられる子どもと受けられない子どもがいるんでしょうか。説明をお願いします。
(→野村・厚生労働省障害保健福祉部長)はい、お答え申し上げます。ご指摘のろう学校に通われてるお子さんの補聴器の支給の関係の制度は、障害者総合支援法による補装具費支給制度、これが制度が根っこにあるものでございます。で、この補装具費支給制度でございますけれども、障害者及び障害児の方々の身体機能を補完ないしは代替する用具として、補聴器をはじめとする補装具の購入などに要する費用の一部を支給をしているところでございます。
で、この制度の補聴器の支給対象者でございますけれども、障害児の場合には、聴覚障害6級以上として身体障害者手帳が交付される、高度難聴及び重度難聴用の補聴器が必要な方、あるいはそれと同程度であると医師の意見書が出された方とされております。ですのでこうした聴覚障害6級以上に該当するか、ないしはそれに順ずるとして、お医者さんの意見書が出ない方、これに該当しない場合には、本制度の対象外となっていますので、おそらく先生がお聞きになられた、その子どもによって対象になるかならないか、これのことかと存じます。
◆大門議員/お手元に資料をお配り致しましたけれども、今、厚労省から説明あったのは、障害者認定ですね。で、70dBという、聞こえづらさが、左側に聴力のレベルありますが、高くなるほど重度なんですけれど、70dB以上になりますと障害者認定6級、手帳が交付されて6級になるわけですね。で、補聴器の補助も受けられると。ところがですね、ろう学校に通ってる子どもたちは、この70以上だけじゃないんですね。もう50から60ぐらいの子どもたちが実際には通っております。で、例えば60dBだと普通の会話は聞き取れません。補聴器をつけても、聴者の半分ぐらいも聞き取れるかどうかというんで、手話で補うしかないというようなのが実情でございまして、聞こえは重度とかこのレベルあるんですけど、補聴器だけはもう50以上は、ろう学校に通ってる子どもはもう必須になってるのに、こんなところで区別してるんで、補助受けられる子ども、受けられない子どもがいるということなんですね。
で、これはやっぱおかしいんじゃないかと思うんですよね。で、同じ学校で同じクラスでみんな補聴器必要なのに、受けられる子受けられない子がいて、で、これある意味では、義務教育における教育の機会均等を奪うことにもなると。つまり、補助が受けられない、高いですよね、補助器ですね。で、それで事情があって、買えないと、付けられないと。で、授業を受けると。いうような差別にも繋がってるわけでございます。これあの大変な問題だと思ってるんですけども。まずですね、70dB以上というのは、これ国際的に見て、海外はどれぐらいのレベルからですね、こういう補助してますか。
(→野村・厚生労働省障害保健福祉部長)今お尋ねございました、よその、他の国、諸外国において、聴覚障害について、こういった認定の基準があるかどうかということについては、把握を特に、総覧的に把握してるものはございません。
で、我が国の聴覚障害者の認定基準では、身体障害者福祉法のほうで、ご指摘ありましたように両耳聴力レベルがそれぞれ70DB以上の方など、聴覚機能の重度障害のある方を身体障害者として支援の対象としているところでございます。
で、あの、こちらの医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、日常生活の制限の程度に定めているということで、これを身体障害の定義としてるところでございます。
◆大門議員/把握してないことそのものがですね。海外の、いろんなあのね何とか省ありますけど、それぞれ海外のレベルってみんな把握してますよ。で、例えばですね、私のほうで調べましたけど、これ簡単に調べられるんですよね、今ね。WHOも出してるんですよ。答えられないというか、答えたくないのか分かりませんが、一応言っときますと、アメリカはですね、社会保障給付を受けられるレベルは、60dB以上でございます。ドイツの社会参加給付は50dB以上でございます。で、イギリス、デンマーク、ノルウェーはWHO基準に合わせて41dB以上は対象になっております。
そもそもですね、障害者というよりも、これは医療、医療の支援だと、保健の支援だということで、健康保険から出す場合も多いんですが、いずれにせよですね、当たり前のように、補助器必要ならば支援するという風になってるわけですね。
で、70dB以上ってのは、もう日本だけじゃないかというぐらい、厳しい基準でございます。で、なぜですね、これはWHOの基準っていうのは、どういう風に決められてるかというと、聴力レベルと社会生活の実態に基づいて、難聴の程度を分類しておりまして、あくまで当事者の立場に立って、聴力の低下が日常生活に与える影響を客観的な数値で表して、こういう表のようなですね、右側ですね、WHOの基準を決めているわけです。で、それに応じて各国は支援すべきだということ、グローバルな指標として設定してるわけですよね。で、ま、書いてある通り、WHOでは41dB以上は補聴器必要だと、支援すべきだということがあるわけですが、なぜ日本はですね、WHOの基準に合わせないんですか。
(→野村・厚生労働省障害保健福祉部長)はい。ご指摘のWHOの基準、いくつかどうもバリエーションがあるようでございまして、先ほどちょっと各国の基準についての、手元にないと申し上げたんですけど、WHOの、あの、スタンダードによっては、軽度、中等度、やや高度、高度、重度、完全な聴覚●●6区分で区分してるようなスタンダードもあるというふうに承知をしております。
そうした中で、我が国の身体障害の基準でございますけど、これあの難聴の区分というWHOが示しているような考え方とは違いまして、聴覚障害の区分ということで設定をしてるということもあります。そういう意味では、医学的な観点からの身体障害の状態というのを基本としながら、日常生活の制限の程度により決めているという、ま、こういった、難聴の概念か障害という概念かという違いが根っこにあるとことはございます。
で、そうした中でこう、WHOの基準なり諸外国の範囲に準去するかどうかということは、やはりそれはそれぞれの国で設けている制度のもとで、どのような対象者の方にどのような施策を講じるのかであるとか、あと、ま、いわゆる福祉と言われる制度の中の仕組みの違いでございましたりとか、社会的な背景の違いなどあることから、なかなかこう、揃えるという風なことにはなっていないと、そういう状態でございます。
◆大門議員/そもそもですね、というか国際的に見て厳しすぎるわけですね。WHO基準ともかけ離れているわけですね。この70dB以上という、障害者認定のこの基準はですね、歴史的に、いつ、最初、どうやって決められたんですか。
(→野村・厚生労働省障害保健福祉部長)はい。お答え申し上げます。現在のこの聴覚障害者でございますけれども、身体障害者福祉法が制定された当時から、その対象に聴覚障害の方を位置付け、というかまあ、位置付けられてるのは変わりがないんですけども、その中でデジベル値での定義がなされるようになりましたのは昭和29年の身体障害者福祉法の改正であるという風に承知をしております。
で、その際にこう両耳聴力レベルが、ま、70dB、当時はJIS規格のやり方がちょっと違ってるところでございますので、規定の仕方、当時は60と言ってたのがその後JIS規格、測定方法の変更に伴って、70に変わったという風には承知しておりますけれども、その方々を聴覚機能に重度の障害があるということで身体障害者の対象にしたという風に周知しております。
◆大門議員/私はですね、この70dBが不思議で、なぜどこでいつ決められたのかと、この基準がということで、ちょっと色々調べてみたら、やっとちょっと発見したんですけどね、全難聴、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会がございますね。その機関紙の2014年の10月号に、「難聴の明日」という機関紙があるんですが、そこにこの経過を調べた論文を見つけました。資料2の一覧表を見ていただきまして、それがその論文に書いて出てる表なんですけども、この論文はですね、大学の研究員をされている専門家の方が書かれたもので、もう大変詳しく歴史的経過を含めてよく調べられたものでございます。ま、ただ、他の方が書いた論文、そのままこうやって質問するわけにいきませんので、論文に出てくる法文とか文献ですね、法令ですね、もうちょっと徹夜になりましたけど、直接確認を致しました。間違いございません。
で、私、この論文は、厚労省は当時見てたはずだと思うんですけどね、11年前ですけども、この論文無視しないで、よく吟味をしていれば、こういう未だ70dBを批判されることはなかったんじゃないかと思っているような重要な論文でございます。時間の関係で結論だけ申し上げますと、まさにこの表でございまして、今の身体障害者福祉法における聴覚障害者の等級というのは、他でもないんですね、労働基準法の聴覚障害者等級が元になっているということでございます。つまり、今の障害者の認定というようなですね、今現代はですね、障害者が社会生活に困らないようにしていくと、ノーマライゼーションとかですね、QOLですね、いわゆるクオリティ・オブ・ライフですね、生活の質を上げるという風な、そういう観点から今考えようとなってますが、そういうものでなくって、障害者が労働者としてどれだけ働けるか、働く上でどれだけ障害になるか、いわゆる労働災害の用語で言う労働能力喪失率、喪失率、失う率によって定められたものだということじゃないんですか。
(→野村・厚生労働省障害保健福祉部長)はい。お答え申し上げます。あの、この労働力、あ、労働能力喪失率との関係で当時制定されたのかどうかということは記録が特に残っておりません。なのでちょっと今にわかに確認ができていない状態ではございます。はい。
◆大門議員/あの、よく調べてください。私調べました本当に。昭和24年の、身体障害者福祉法の定義から始まります。その時に、障害者、身体障害者の定義は「職業能力が損傷されている者」ということですね。で、聴覚障害者でいう、またこの表ですけどね、聴覚障害者でいう身体障害者等級6級というのは労働能力喪失率56%に該当すると、いう基準なんですね。で、元々もっともっと遡りますと、実は大正5年に施行された工場法というのがあります。そこからこの障害、労働基準法における障害等級というのが始まりまして、で、昭和2年の工場法施行令改正時に、労働能力喪失率による分類ということが行われて、昭和11年の改正が今の元になってます。今言われた昭和29年とか昭和59年はもっともっと後の話でございまして、始まりはそういうところにあって。
要するにですね、障害者の方々が、今のなってますよね、社会的な、要請ですよね。ノーマライゼーションとか、教育保障とか、QOLとかですね、そういうこととは全く関係なく、この人は働けんのかどうかと、どれぐらい働く上で障害になんのかと、いうことで決めた基準で、もはやそんな基準はですね、今の障害者の認定の時に使うべきでないと。過去の異物ですよ。110年前ですよこれ。工場法ってのは。そっから来てるようなものを未だですね、そんなものを適用しようとしてるから、現場との矛盾が起きると。子どもたちを差別するようなことが起きてるんではないでしょうかね。だからこれ再検討する時期に、もう時代に合わないんですよ。再検討するべきに時期に来てるんじゃないかと思いますが。再検討したらどうですか。
(→野村・障害保険福祉部長)はい。聴覚障害を含めまして、身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定基準でございますけれども、これ繰り返しになって恐縮ですけど、医学的な観点からの身体機能の状態を基本として、生活制限の程度によって、定めているところでございます。ま、こちら身体障害者福祉施策の対象とするかどうかというところで、こう定義を決めてるわけでございますけれども、この軽中度の難聴の方もこの身体障害者福祉法による障害者として、ま、福祉の支援の対象とするかどうかということにつきましては、やはり他の障害種別とのバランスでございますとか、関連施策、ないしは財政的影響など踏まえた、慎重な検討が必要ではないかなという風に考えております。
一方で、障害に至らない難聴の方への支援ということにつきましては、厚労省の中でも関係部局連携して、包括的に対応する体制を整えた上で、各種補聴器の普及啓発でございますとか、手引の作成など取り組んでいるところではございます。
◆大門議員/あの、そう言われますけどね、令和4年に視覚障害者のほうは、やっぱりその認定基準が改正されております。それはやっぱり今の当事者の声、先ほど言いました社会的要請に基づいて改めて認定の基準が変わっているんですよね。だから変えられないわけじゃないんですよ。バランスじゃないんですよ。それぞれの障害に応じてよく調べてですね、今の時代の要請も含めて変えられるんですよね。だからそういう、そういう努力をすべきだということを申し上げてるわけですね。
で、これは実は本当に身体障害者の認定基準全体に関わる大きな問題だと思いますので、あの、ね、政治判断が必要で、個々で答えられないというのはよく分かりますので、ま、次は厚労大臣あるいは総理大臣にも聞いてみたいという風に思いますが、それまでやっぱり厚労省としてちゃんと調べるべきですいろんなことを。いろんなこと研究すべきですよね。そのことを今日は申し上げておきたいという風に思います。
で、時間の関係でもう1つ、次の資料にございますが、この70dB問題というのは子どもたちだけじゃないんですよ。高齢者にも関わるんです。で、今、加齢性難聴と言ってですね、高齢者の方々の、耳が聞こえなくなって、それが認知症やいろんなことにつながるということで、これは厚労省としてもなんとかしなきゃということで対策を訴えておられますが、相変わらず、補聴器については障害認定70dB超えないから、国はお金出さないとなっております。で、お手元の資料は、東京都がもうこれだけの各自治体で、高齢者の補聴器購入について支援をしているという資料です。で、1番最後は東京都が国へその予算要望を要望しているという資料でございます。
実はこの問題、私今から7年前ですかね、麻生財務大臣に、この問題重要ですと、財務省としても考えてって言ったらですね、麻生大臣こうおっしゃいました。「まだ厚労省から要望が出てないんです」と。「厚労省から要望が出てきたらこれ大事な問題なんできちんと対応します」ということを、明確にですね、財政金融委員会ですけど、私に答弁されているわけでございます。あれから7年経ってこれだけ自治体で、当時はですね、東京も5つぐらいしかまだやってなかったんですね。しかも非常に少額の助成しかしてなかったんですけど、今多いところは10万を超える助成をしています。これ国の助成がありません。単独でやってます。それぐらい重要な問題として、捉えてるわけでございますので、これも、あの麻生財務大臣ですね、今の高市内閣のバックボーンですから、答えてくれるというんだから、厚労省として要望を出したらどうでしょうか。
(→林・厚生労働省審議官)はい、お答え申し上げます。高齢になりますと、老化に伴いまして、聴力、視力など様々な身体機能が低下します。必要に応じて、補聴器や眼鏡など必要とされる方もおられます。そういった方に対して、早期対応、早期発見、早期対応することは非常に重要と考えております。ただ一方で、広く高齢者の方がこうした補聴器などの購入に要する費用について、幅広く国が公費によりその助成を行うことについては、様々なご意見があるところでありまして、慎重な検討が必要という風に考えております。以上でございます。
◆大門議員/時間来ましたんで終わります。大臣すいません、質問できなくなっちゃって申し訳ありません。
2025年11月20日【参院内閣委】補聴器への補助について
(更新日:2025年11月20日)





