◆やまね/よろしくお願いいたします。私から今日はですね、私道の舗装整備と維持管理についてということで、お聞きしたいんですけども、あのまず「京都市私道整備助成制度」についてなんですが、これは私道の舗装新設工事や補修工事の際に標準工事費の75%(4分の3)を助成するものであると。で、大変ニーズの高い施策だと思いますけれども、前市長時代のですね、「行財政改革計画」の中で予算が縮減された時期もあったと思うんですが、まずこの施策の予算額についてですね、その「行財政改革計画」以前と、で、その予算が縮減された時期とですね、そしてその後ですね、再び増額されて以降の額を、それぞれ年度ごとに、お答えいただけますでしょうか。
(→梅原・土木管理部長)私道の整備の助成ということでございますけれども、えーとちょっと古くは、かなり前からやってる事業でございますんで、古くは金額だいぶ変わるんですけれども、概ね、平成30年ぐらいから令和2年までですね、この間は予算額が1500万円、助成額ですね、年間1500万円ということの予算を取っておりまして。で、「行財政改革計画」の集中期間ですね、この間についてはですね、令和3年4年5年、1500万円の半額であります750万円、こちらのほう予算に計上さしていただいたというところでございます。
そして、令和6年度でございますけれども、令和6年度についてはですね、2000万円を予算計上させていただいてございまして、内訳といたしましては、「行財政改革計画」の集中改革期間が終了したということでございまして、令和2年度ベースの1500万円に戻して、かつですね、令和この3年間でですね、令和5年度から令和6年度にですね、要はその令和5年度に、申請をされたんですけれども、予算が足りずに助成ができなかったという風な案件が、持ち越し案件という風に言うてるわけなんですけれども、そういった持ち越し案件が、約500万円あるということでございますんで、令和6年度に限って、1500万円に戻しながら、プラス500万円ということで2000万円を計上させていただいたという風な次第でございます。
ですので、令和6年度から令和7年度にあたってはですね、持ち越し分が、令和6年度に全て解消できたということでございますんで、令和2年度と同様の1500万円の予算を、令和7年度については予算化をしてるということでございます。以上でございます。
◆やまね/ありがとうございます。それで、再び増額と、元に戻していただいたということは非常に良かったと思ってるんですけれども、ただその元々の予算額がですね、十分なのかどうかということで。お聞きしてるのは、例年、割と早い時期にその年の申請分が埋まってしまうということもお聞きしてるんですけれども、今年度の申請期間が令和7年5月19日~令和8年3月13日となっておりますが、現在の申請状況というのはどうなってるのかですね、まだ余裕があるのか、もう埋まってしまってるのか、その辺りいかがでしょうか。
(→梅原・土木管理部長)はい。私道の助成制度の、令和7年度の、何て言いますか、状況ということでございますけれども、現在、受付をさしていただいてる、要はもう助成を、ま、最終的に助成するのは、舗装されてからということになるわけなんですけれども、受付ベースで言いますと、現在のところ、1500万円のうち550万円ほど、受付をさせていただいてるということで、全体で言いますと、3分の1ほどの受付をさせていただいてるということでございまして、その他、数件ですね、私道のこの助成を受けたいという風なことを各土木みどり事務所のほうで、ご相談を受けさせていただいてございまして、そういったものも今後出てくるのかなという風に思ってございます。以上でございます。
◆やまね/はい、ありがとうございます。本当に市民の皆さんがですね、非常に求めておられる施策であると思いますし、我々としては引き続き、この予算の増額であるとか、助成率のですね、アップなんかを求めておきたいと思います。
で、その上でですね、この施策が非常に喜ばれてる施策であると思うんですけれども、やはり私道が対象ですので、当然ながら、地権者の方の合意が必要となりますね。なので、たくさんの地権者がいたりとかですね、あるいは賛同されない地権者がいる場合には、なかなか進まないこともあると、苦労されてるケースもあるとお聞きしてます。
で、そこで一般論として確認しておきたいんですけども、この私道の管理ですね、舗装する場合、陥没を防止する場合、あるいは排水溝の整備とかですね、これはそもそも誰が責任を負っているものなのかですね。土地の所有者なのか、その道に隣接して住んでおられる住民なのか、あるいは行政なのか、この点いかがでしょうか。
(→梅原・土木管理部長)えっと、道路っていうのは、いろんなものがあるかと思うんですけれども、私ども建設局が、管理します道路というのは、道路法に基づきましてですね、いつも市会等で認定路線ということで議案上げさせていただいてございますけれども、道路法に基づいて、その路線のですね、指定、要は認定をしたものが、道路法に基づいて我々、京都市のほうで、建設局のほうで管理する道路ということでございます。
で、私道というものについてはですね、一般的に、そういった法律上の明確な定義っていうのは、ま、ないということなんでございまして、我々建設局は先ほど申した通りですね、道路法に基づく道路を管理する立場ということでございますので、あの、個人さんでありましたりとか、民間さんが所有される私道の、その管理が、その誰が責任を追うのかということについて、ま、答える立場にはないということでございますけれども、ま、一般的にはですね、所有者が管理する責任を負うものというのが、一般的に、解釈されてるのかなという風に感じてございます。以上でございます。
◆やまね/はい。ま、一般的には所有者が管理される責任があるのかなということでありました。で、そこでもう少し確認をしたいんですけれども、この私道でも、例えば不特定多数の方が往来される、通行される道の場合はですね、固定資産税が非課税となってる場合もあると思うんですね。で、そういったケースであっても、今お答えいただいたように、仮に固定資産税が非課税となっている場合もですね、その道の管理の責任は、その土地の所有者であると、こういう理解でよかったでしょうか。
(→梅原・土木管理部長)はい。あの、道路の固定資産税の減免ですね。これ、税の法律の中で、そういった取り扱いをされてるという風にはお聞きしてございますけれども、ま、そこについてもですね、私道ということでございましたら、基本的には、我々建設局のほうが管理するという風なところではないという認識でございます。以上でございます。
◆やまね/あの、ま、「建設局が管理するということではない」ということなんですけれども、先ほどと同様に、固定資産税が非課税となっている道、そういうケースであっても、それは基本的にはその土地の所有者が管理すべきものと、こういう理解でよかったですか。ちょっともう一度確認したいんですが。
(→梅原・土木管理部長)あの、ま、何回も申しますけれども、その私道の管理を誰がするかということについては、我々建設局が答える立場ではないというのがありますけれども、一般的には、私道というのは、土地の所有者が管理されてるという風な、ま、解釈が多いのではないかということを答弁してるだけであって、あの、そこに、今そこの部分が、非課税になってるかどうかというのは、地方税法上の話かな、税の法律上の話かなということなんですけれども、それがそういう風なことで非課税になってたとしてもですね、私道についての取り扱いについては同様かなというふうに考えてございます。以上でございます。
◆やまね/分かりました。だとするとですね、例えば、そういう道路でですね、仮に陥没事故が起きたりだとか、それをそのままにしていたりだとかですね、道の管理が不十分なことによって近隣の住民の皆さんの生活に支障が生じたり、損害が発生してる場合は、その責任というのは土地所有者になると、こういう理解でよかったか。ま、そういう答える立場にないと仰るかもしれませんけど、これも同様だという理解でよかったでしょうか。
(→梅原・土木管理部長)あの、何度も申し訳ないんですけれども、我々建設局というのは、道路であれば道路法に基づくものを管理してますし、河川で言えば河川法ですよね。で、公園であれば都市公園法に基づくような公園で、しっかりその区域とかですね、路線なんかを決めたものを管理させてもらってまして、私道については、民間さんとか個人さんとか持たれてるものなので、その管理責任が誰が負うかということについてですね、答える立場にはないということでございます。以上でございます。
◆やまね/それでですね、ちょっと具体的な事例としてあげたいのがですね、伏見区の京阪中書島駅北側の住宅密集地なんですけれども。この地域がですね、私道で舗装されていない部分が広大に残る地域であります。で、ここはですね、地域住民の皆さんの日常生活に大変今影響を及ぼしておりまして、例えば「高齢者がデコボコ部分でつまづく」とか、「雨の日の水溜まりがひどい」とかですね、「砂埃が大変」というような声が、寄せられてるんですけれど、そこでちょっと二点お聞きしたいんですけども。
京都市としてはこれまで、この地域にお住まいの皆さんから、お困り事として相談を受けたことがあるのかどうか。これが一点。それからですね、もしそういう相談を受けたことがあるとすれば、京都市としてはどんな回答をされてるのかですね。先ほどお答えいただいた、例えば私道整備助成制度の紹介なんかもされてるのかなと思うんですけれども、問題解決のために一緒に動いたようなことがあるのかどうか、この点いかがでしょうか。
(→梅原・土木管理部長)はい、そこの中書島のところですね、そこについてのお話というのは、管轄をしております伏見土木みどり事務所のほうで、そういったお話っていうのがあるということについては、聞いてるということでございますので、把握はさしていただいてるということでございます。
ただあの、個別具体にですね、どのような対応してるかっていうことまではちょっと今この時点ではなんか把握はできてはおりませんけれども、ま、一般論としてはですね、当然、私道の助成制度っていうそういったものがあるというようなことでございましたりとか、場合によってはですね、先ほど仰られたような大きな陥没があるとかいう風な場合においてはですね、そういった材料の支給ということ、材料の支給ということでありましたら可能であるとか、ま、そういったことが、私道についての困り事と言いますか、相談事についてですね、一般論として、土木みどり事務所のほうが回答する内容かなという風に思ってございますんで、そういった内容のご回答をさせていただいてるのではないかなという風に考えてございます。以上でございます。
◆やまね/はい、そういうことなんですよね。お聞きしているのは、私道整備助成のお話案内していただいたとかですね、補修のための材料支給もやってますよということはお話をいただいてるんですけど、ま、そこにとどまってしまっているという声も頂いてまして。
それでですね、私思いましたのは、先ほどのご答弁にもありましたように、この私道の管理責任が、一般的にその土地所有者にあると解されるということであればですね、その土地所有者が、管理責任を果たさずに、地元住民の生活に支障が出ている場合はですね、これは行政として、「これはもう民民の話し合いでやってください」ということではなくて、「土地所有者の責任と一般的にはなってますよ」と、こういう立場でですね、住民と所有者の間に入っていただいて、解決のために動くということが必要ではないかなと思ってるんですけども、この点いかがでしょう。
(→梅原・土木管理部長)はい、間に入って解決に向かうべきかということでございますけれども、あの、何度も申して申し訳ございませんけれども、我々建設局いうのは、道路法に基づく道路を管理してるということでございまして、私道に起こる、ま、種々のそういう風な、問題でありましたりとかトラブルについては、基本的にはその民民間の中で、ご解決をしていただくという風なものかいうのが、ま、基本かなという風に考えてございまして、その解決に建設局が関与をすることはない、そういうことでございます。以上でございます。
◆やまね/ま、建設局の立場も私は非常に理解をするところなんですけれども、ただやはり住民の皆さんからすると非常に切実な問題で、そういうご回答になりますと、やはりですね、「京都市はなんて冷たいんだ」という風に受け取られる場合もあるわけですね。で、ここぜひ、何とかですね、解決に向けて行政も役割果たしていただけないかなという風に思っております。
で、もう一つちょっと気になっている点がありまして。法務局で調べたところですね、完全な無番地になっている道もあるんですね、その地域で。で、そこでちょっと教えてほしいんですけれども、一つはこの無番地となってる道というのは、どういう経緯があると考えられるのかということですね。で、それからこの無番地となっている道路の管理責任というのは誰にあるのかですね。そもそも無番地っていうのは、私道に当たるのかどうか、この点もちょっと含めて教えていただけたらと思います。
(→梅原・土木管理部長)あの、個別具体の場所について、調査をしたわけではないので、今ここで軽々に誰のもんであって誰に管理責任があるかということについては、答弁は控えさせていただきたいんですけれども、その無番地というのは、いわゆるその、国有の水路敷きでありましたりとか、国有の道路敷きですね、ま、そういったものが多いという風に言われておりまして、それ以外でもですね、いろんな都合の中で無番地の土地っていうのは存在するという風に言われております。で、その中で、地方分権によりましてですね、そういった国から譲与を受けたものについては、京都市が所有をして維持管理をしてるということでございますし、一方その譲与を受けていないという風なものについては国の所有になるということになりますし、ま、ちょっと、いずれにしてもですね、調べてみないと、そこの部分について、誰の持ち主かということについて、軽々にお答えするというようなものではないという風に考えてございます。以上でございます。
◆やまね/ま、調べてみないと分からないと。国の保有である場合もあるし、自治体、ま、京都市が保有してる場合もあるということだと思うんですが。
仮にですね、この無番地になってる部分で、それでは陥没事故が起きた場合ですね、それを直す責任というのは、誰が負うのかですね。国や自治体が対応される場合があるのか。それで例えばですね、これも無番地になってる部分で「日常生活に支障があるので舗装してもらいたい」という住民要望がある場合に、これはどこに相談したらいいんでしょうか。
(→梅原・土木管理部長)まずはその、えっと、無番地のところのですね、所有者をまずは見つけ出すということになるかと思いますし、そこの部分について、ま、京都市のほうに譲与されてるということでありましたらば、京都市のほうが、そこの部分についての、管理責任を負うということになるでしょうし、それ以外のものということになりましたら、その方が、一般的には、管理責任を負うということになりますし、ま、そういったところに、ご相談いただくいうことになるのかなと思います。以上でございます。
◆やまね/その色々そういう調査がですね、今仰っていただいたように必要なのかなとも思うんですけれども、ま、少なくとも無番地であるということは、これは「民民の問題で」っていうことにはならないのではないかと。国であり、あるいは京都市なりがですね、一緒になって調査もしていただいてですね、確認していただく必要があるんじゃないかなと思ったんですけど、この点いかがでしょうか。
(→梅原・土木管理部長)ま、あの、ちょっと申し訳ございませんけれども、調査をしてないので、ここで、ま、軽々にお答えすることはできないんですけれども、まずは、一番としては、京都市の持ち物かどうなんかということについては、土木みどり事務所のほうにご相談いただきましたら、それはお調べすることは可能ですし、京都市のもんではないということになりましたら、ま、次のステップということになるのかなという風に考えてございます。以上でございます。
◆やまね/で、この、無番地となっている道路について、各自治体や国がどういう対応をしてるのかですね。これは、それはどの自治体でも今仰っていただいたような立場で動いてるということなんでしょうか。ちょっと確認したいんですが。
(→梅原・土木管理部長)申し訳ございませんけど、無番地について各自体がどういう風な取り扱いをしてるかってことについては、ちょっと把握はできておりませんけれども、先ほども答弁させていただいた通り、一般的には無番地というのは、昔のその国有道路敷きであったりとか、国有水路敷きっていうのが、多いという風に言われてますし、あと、登記上、それ以外のケースというのもあるという風なことは、それはまあ聞いてございますんで、とりあえず調査をしてみないと何とも言えないというのが、ま、実情でございます。
その中では、他都市さんがその扱いについてどうされてるかということについてはですね、ま、基本的には、まあ、同じかなということに思ってございます。ま、当然その自治体のほうに、地方分権の関係で譲与を受けたもんについては、その市町村が管理をしてるということになるでしょうし、所有をして管理をしてることになるでしょうし、ま、それ以外のものになりますと、国が持たれてるケースであったりとかいうことになりますと、国のほうが管理をされてるというか、所有をされてるということになるかなという風に思ってございます。以上でございます。
◆やまね/分かりました。最後に申し上げて終わりたいんですけれども、京阪中書島界隈はですね、今後、再開発の動きも報道されておりまして、仮にですね、今後地域の交流人口が増えるとすれば、舗装されてない道をですね、今以上の人や車が往来する可能性が考えられるわけですね。そうした中で、この土地の所有権に関わる問題ではあるんですけれども、多くの住民の皆さんの生活に影響が出ている問題を、「これはもう民民の問題だ」とか、「京都市は何も関われないんだ」とかいうことにしてしまっていいのかなという思いを持っております。で、この地域で、京都市が言うようなですね、例えばですよ、「賑わい創出」だとか、あるいは住環境の向上ということを考えるのであれば、これは見過ごしてはいけない問題ではないかと。引き続き議論させていただきたいと思います。以上です。
2025年7月10日【まちづくり委】建設局/一般質問「私道の舗装整備と維持管理について」
(更新日:2025年07月10日)