*請願者による趣旨説明を認めるかどうか
◎井上委員長(自民)委員の皆さんにお諮りいたします。本日までに請願第364号の請願者から、趣旨説明を行いたいとのお申し出がありました。そこで請願者から趣旨説明を聴取するかにどうかについて委員の皆さんのご意見をお聞かせ願いたいと思います。
◆田中たかのり委員(自民)特にいらないと思います。
◆菅谷委員(維新・京都・国民)すいません紹介議員がいらっしゃるので紹介議員の方からのご説明をお願いしたいと思います。
◆やまね副委員長(共産)私どもいつもですね、市民の方が議会で直接発言されるということは、市民に開かれた議会を作る上で非常に重要だと考えております。で、ぜひ認めていただきたいと思いますし、各会派の皆さんもですね、この前も申しましたけれども、「紹介議員がいるから紹介議員から説明してもらったらいいんだ」というのは、それは理由にならないと私ども思っておりますので、紹介議員には言い尽くせないことがあるからこの場で自ら発言をしたいということで言われてるわけで、それが認められないということであれば、その理由をぜひおっしゃっていただきたいと。今発言された自民党さん、維京国さんも含めてですね、ぜひその理由をお聞かせいただけたらと思います。
◎井上委員長(自民)はい、今の発言を踏まえて何かございますか。
◆菅谷委員(維新・京都・国民)陳情と請願の違いっていうものを考えてほしいと思うんですよ。どちらも市民の声を聞くということでは同じなんですよ。で、請願がなぜ紹介議員が必要かってこと、その重みです。で、それを、市民の声を代弁者として議員が紹介議員として名前を連ねてるんだから、その人たちからの説明を聞かせてもらいたい、これは別に至極当然なことだと思いますんで、別にそれが間違ってるとは思いません。以上です。
◎井上委員長(自民)はい、では他にございませんか。はい、ではございませんので、次に公明党議員団。
◆湯浅委員(公明)はい、私も必要ないと思っております。
◆きくち委員(民主)はい、私どもも必要ないと思っております。
◆やまね副委員長(共産)すいません一言だけちょっと申し上げたいと思いますが、本日もですね、この請願者の方、趣旨説明希望されてる請願者の方は、京都市役所まで今来られて待機をされているわけです。で、ここで認められないということであれば、やはりまたこの市会がですね、市民の方を追い返すようなですね、事実上、そういうことになってしまうわけです。これネット中継でも放映されてますし、市民の方見てますから、本当にそういうことでいいのかと。やっぱりですね、宇治市では例えば中学生の方が市議会できちっと発言もされてますしね、なぜ京都市会ではそれが認められないのかっていうのが、市民の皆さんのお気持ちだと思いますので、ぜひこういうことは今後改めていただきたいと、申し上げておきたいと思います。以上です。
◎井上委員長(自民)はい、お聞きおよびの通りであります。それではこれより表決を取ります。請願第364号の請願者からの趣旨説明を聴取することに賛成の方の挙手を求めます(共産党3名が挙手)。はい、少数であります。よって請願者からの趣旨説明は聴取しないことといたします。
*紹介議員による説明
◎井上委員長(自民)それでは紹介議員の説明を聞くことといたします。やまね副委員長。
◆やまね副委員長(共産)よろしくお願いします。残念ながら請願者の方が直接ここで趣旨説明できないということですので、お預かりしている文書を読み上げさせていただきます。
日本では婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改姓、事実婚、通称使用などによる不利益や不都合を強いられる人が多く存在しています。夫婦同姓を法律で定めているのは日本だけであります。婚姻の際、96%が夫の姓になっており、女性に多大な負担となって、通称使用では旧姓併記、旧姓使用での法的根拠がないために、本人であることを疑われたり、様々な事務手続きの繁雑さがある。働く女性にとっては改姓によってキャリアが中断されるとの声も切実で、通称使用の拡大では根本的解決になりません。
女性差別撤廃委員会は夫婦同姓を義務付ける民法第750条は差別的規定にあたるとして、2003年以降繰り返しその改正を勧告してきた。2024年10月には第750条を改正する措置が何も採られていないと厳しい表現で勧告し、再び2年以内に実施状況の報告を求めています。法務大臣の諮問機関である法制審議会は1996年、選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正要綱を答申しました。最高裁判所は2015年と2021年に夫婦同姓の強制は違憲ではないと判断しつつも、複数の反対意見が付され、制度のあり方は国民の判断、国会に委ねるべきとしています。
選択的夫婦別姓制度は同姓か別姓かを選択できるようにするもので、誰も強制されることのない仕組みであります。最近の世論調査では約7割が選択的夫婦別姓制度に賛成し、若年層ほど賛成が多くなっています。2024年6月には日本経済団体連合会が導入を求める提言を発表しました。同制度の導入を求める地方議会の意見書も次々採択されています。2024年10月の衆議院選挙を経て選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する政党が国会で多数となり、同制度を直ちに導入することは、国会が日本国民に対して果たすべき責任であります。ついては、選択的夫婦別姓制度を直に導入するための国会審議を進めるよう求める意見書を、国及び政府に提出することを願います。
京都市は世界に誇る国際都市であり、かつ古くから多様性にあふれた古都でもあります。多様な家族生活を送る人々を優しく受け入れ、差別を許さないという意味においても、ぜひとも京都市から良識ある意見書を提出いただきますよう心よりお願いします。以上です。
◎井上委員長(自民)はいただ今のやまね副委員長の説明について、何か質問があればどうぞ。はい、きくち委員。
◆きくち委員(民主)すいませんお願いします。ここに書いてらっしゃる「最近の世論調査」、どこの世論調査か教えてもらえばと思います。
(→やまね副委員長・共産)どの世論調査と言いますか、どの世論調査でもと言ったほうがいいのではないかなと思いますが、いろんな世論調査やられてますけれども、どの世論調査でも圧倒的に選択的夫婦別姓を求める声が多数であるというふうに私は理解しております。
◆きくち委員(民主)はいありがとうございます。でも、最近で言うと、この「産経」の調査とか「読売」の調査でもどちらかというと「通称拡大」の方が多かったりとかってするご意見もあるので、7割はちょっとどういう根拠かっていうのやっぱ大事なんじゃないかなと思います。
私もやっぱ2年前、議員ならしてもらった直後に、別姓の求める方との意見もさしてもらいましたけども、その方、どちらかというと「通称拡大がもっとできればいいんじゃないか」と、「それが一番理想です」と、「それやってもらえないんだったら別姓の方がいいです」とおっしゃってたんで、その7割っていうのは、その選択的別姓賛成し、ま、もちろん若年層の賛成も多いと話もちょっと聞くんですけども、今おっしゃった、そのどこの調査っていうのは大事やと思うんです。やっぱりそういうのをちょっと明確にしていただかないと難しいのかなと思いますし。で、もう1つ、今国会でも通称拡大を、拡大のほう向けてやってらっしゃるともありますので、そういうのを含めてどうお考えか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
(→やまね副委員長・共産)えっと、今この7割というのが具体的にどこの調査かっていうところおっしゃいました。もし必要であればそれは資料として提出させていただこうかなと思いますけれども、通称の拡大ではやはりここ請願書にも書いてありますようにですね、やはり法的な根拠がないので本人であることを疑われてしまう、色々繁雑なことがあるということで、もちろん通称でっていう方もおられるのは私も理解をしますけれども、しかしそれでは根本的解決にならないんだということで今回の請願書を出されていると。で、私どももそれに賛同してるということで認識しております。
◆きくち委員(民主)はい、ありがとうございます、分かりました。その今、それも含めて国会で通称拡大の話を多分されてると報道もありますので、もちろんその中で、色々パスポート、中で色々と今解決されてることもあれば、今やまね委員おしゃった通り、なかなか本人の身分証明ができないということも私も話聞いておりますので、ただ今やっぱりその別姓を進めるって話と、もう1つこの通称拡大もっと進めるって話も出てるので、そういう意味で話し合いは行われてるはずなんですけども、そういう意味でどう考えておられるか、ちょっと聞かせてください。
(→やまね副委員長・共産)まず大前提なのはですね、婚姻において同姓が強制されるのはもう日本だけなんですね。これ事実として、客観的事実としてそうなっておりますし。もうこれもこの請願の中にもありますけれども、法制審議会が1996年ですよ、もう30年ほど前にですね、選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正案をですね、答申をしてるということで、この30年間何をやってたのかと、ずっと議論はしてるわけですよね。で、国連の女性差別撤廃委員会からは実にもう4回にわたって改善のための勧告も出されてるということで、このままでは本当に世界から、この理屈はですね、世界にはもう通用しない、そういう段階に来ていると思いますので、やはりこれは今こそ選択的夫婦別姓制度導入すべきではないかなと私は考えております。
◆きくち委員(民主)はい、ありがとうございます。それおっしゃって、でも世論の話もここに出てるわけですから、再三勧告と、そういう事実もあると思いますけども、最終的にはこの世論がどう思うかていうことで今拮抗してるわけでございますから、で、特にこの2月25日の「産経」の新聞とかでもやっぱり賛成が減ってたりとか、そういういわゆるその「通称拡大」っていう質問が出てきたと、項目の中出てきたっていうのありますので、そこはちょっと慎重に見て我々も判断したらいいのかなと思ってるわけでございますので、そういう意味でちょっと意見表明をさせてもらった次第です。はい、ありがとうございます。
◎井上委員長(自民)はい他にございませんか。はい、なければ次に、理事者、補足説明願います。
*理事者の補足説明、議員の質疑
(→工藤・共生社会推進室長)それでは請願第364号・選択的夫婦別姓制度の早期導入に向けた国会審議の要請に関する請願書についてご説明いたします。お手元の請願文書表をご覧ください。請願者は記載の通りでございます。請願趣旨の要旨でございます。
民法第750条の規定により夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称するとされていますが、婚姻の際96%が夫の姓になっており、女性に多大な負担となっていること、通称使用では旧姓併記、旧姓使用での法的根拠がないために、本人であることを疑われたり様々な事務手続きの繁雑さがあるなど、通称使用の拡大では根本的解決にならないことを訴えておられます。
選択的夫婦別姓制度につきましては、国連・女性差別撤廃委員会において、民法第750条は差別的規定に当たるとして平成15年以降、複数回に渡り法改正を勧告されております。また、平成8年に、法務大臣の諮問機関である法制審議会から、選択的夫婦別姓制度などを含む民法の一部を改正する法律案要綱が答申され、法務省においては平成8年及び平成22年にそれぞれ民法改正法案が準備されましたが、国民各層に様々な意見があることなどから、いずれの国会においても提出されておりません。さらに最高裁判所におきましては、平成27年及び令和3年に、夫婦同姓制度は違憲ではないと判断しつつも、制度のあり方は国会で論ぜられ判断されるべきものであるとされております。
こうした状況の中、最近の世論調査では約7割が選択的夫婦別姓制度に賛成、2024年6月には日本経済団体連合会が導入を求める提言を発表したとして、選択的夫婦別姓制度を直ちに導入するための国会審議を要請する意見書の提出を求められているものでございます。本市では、これらの状況も踏まえ、引き続き国の動向を注視してまいります。ご説明は以上でございます。
◎井上委員長(自民)はい、ただいまの理事者の説明について何か質問はございませんか。はい、それではやまね副委員長どうぞ。
◆やまね副委員長(共産)/はい、今回の請願は、先ほども議論させていただいたようにですね、国への意見書を求めるものなので、我々京都市会の側に問われているものだと考えますけれども、その判断をする上で京都市の認識をいくつか確認したいと思います。
苗字と名前がセットの氏名というものはですね、人格権、人権の問題ということが言われています。で、そのことはですね、最高裁判決の中でも明確にされておりまして、1988年2月16日の判決なんですけども、氏名は「人が個人として尊重される基礎である」「その個人の人格の象徴である」「人格権の一内容を構成するもの」と指摘をされております。で、名前だけとかですね、苗字だけとかではなくて、高度に個人を識別する機能を持っているのが氏名であります。で、苗字と名前というのがですね、個人にとって別々のものではなくて一体のものと、私は考えるわけですけども、この点京都市はどう認識されてるでしょうか。
(→工藤・共生社会推進室長)はい、議員のほうからも裁判の事例に基づいてご紹介がありました。基本的にそういった認識に違いはないのかなというふうに思っております。
◆やまね副委員長(共産)はい、それからですね、請願の中では、婚姻における夫婦別姓が認められないために「望まない改姓」「事実婚」「通称使用」などによる不利益・不都合を強いられる人が多く存在するということが指摘をされております。で、そこでいくつかこれも確認しておきたいんですけども、京都として、望まない改姓、事実婚、通称使用によって、それぞれ具体的にどのような不利益・不都合が生じるケースがあると認識されているでしょうか。
(→工藤・共生社会推進室長)はい、旧姓の通称使用ができない、または、いろんな手続きとしてですね、銀行口座とかの開設等はあるかと思います。そういったことの開設に関して、直接市民の方から何か訴えを受けてるということはございませんけども、広くマスコミ報道などで言われてるような不都合などは、人数までは分かりませんけどもあるのではないかなというふうに思っております。
◆やまね副委員長(共産)おっしゃっていただいたように、いろんな手続きだとか銀行口座のお話も言っていただいたんですけれども、例えば通称使用についてはですね、先ほどもありましたけれども、本人であることを疑われてしまうとか、こういうことがありますし、で、例えばですね、望まない改姓といった場合に、研究者の方なんかはですねキャリアが中断をしてしまうという問題もあります。で、あるいはIDに関わるもの全部変えなければならない。先ほど銀行口座っていうお話ありましたけれども、クレジットカードや健康保険証やパスポート、運転免許証、全部そうですよね。で、それから事実婚で様々な不利益・不都合があるということで、配偶者控除がない、結婚お祝金の不支給、パートナーの生命保険の請求人になれない、不妊治療による助成金の対象外、医療の同意ができない可能性もある、海外赴任の場合はパートナーが配偶者ビザを取得できない、住宅を購入する時ペアローンが組める金融機関が限定的で金利が上乗せをされてしまうことがある、法定相続人になれない、配偶者の死去後の様々な手続きができない、などなどであります。
で、そういう様々な不都合・不利益があるってことは京都市も今ご認識されてると思うんですけども、やはりカップルの2人ともがですね、「生まれ持った氏名で生きたい」と考えた時に、法律婚を選べば自分が自分でなくなる、アイデンティティの喪失感があるという問題、事実婚を選べば法的な保護がないということでですね、今日本の現状で言えば、「法的な保護を受けたいなら苗字を変えるように」ということを国に迫られてるのと同じだと、事実上の強制になってるということであります。で、さらにですね、問題はまだまだありまして、この請願の中でもありますように、婚姻の際に96%が夫の姓になるということで、女性に多大な負担となっているということも指摘されておりますが、この点も京都市としては認められるでしょうか。
(→工藤・共生社会推進室長)はい、結婚の際に夫の氏を名乗る女性が、90、最近で言うと94.5%という数字が出ておるんですけども、それは事実なのかなと思っております。で、ただ、それが何と言いましょうかね、多大な不利益というふうに判断付けるものなのかどうかは、ちょっと我々としてはちょっと持ち合わせていないところでございます。
◆やまね副委員長(共産)冒頭ご答弁いただいたように、この苗字と名前がセットの氏名というのは、人格権、人権の問題であると。それについては同じような認識を示されたわけですけれども、それで言えばですね、やはり日本では泣く泣くアイデンティティの喪失を伴いながら苗字を変えている方が、少なからずおられるという現実がやはりあります。で、その多くが女性であるということで、だからこそ昨年の10月にですね、国連の女性差別撤廃委員会から日本に4回目の勧告が出されたわけであります。で、非常に厳しい指摘です。選択的夫婦別姓を導入せよと、日本は何一つやってこなかったと、世界から厳しく指摘されているわけですけれども、女性差別撤廃条約の16条では「締約国は婚姻及び家族関係に係る全ての事項について、女性に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置を取ること」としてですね、特に男女の平等を基礎として「次のことを確保する」というところで、「夫及び妻の同一の個人的権利、姓及び職業を選択する権利を含む」というふうに書いてあるわけです。で、この条約ですね、16条を見れば、日本の現状は明らかに反してるのではないかと考えますがいかがでしょうか。
(→工藤・共生社会推進室長)はい、ま、各国におけるこう、夫婦の氏名の状況という点で言いますと、例えば韓国などでは男女問わず婚姻後もそれぞれ父方の名を名乗る、父系姓ですね、で、そのことによって結果的に夫婦別姓になることであるとか、生涯氏名は変えないというような国もあるところでございます。で、そういう点では、ま、それぞれ国によって違いもありますし、日本だけが特別なことになっているというようなこととされることは、少しちょっと異なる点があるのかなと。
◆やまね副委員長(共産)ちょっともう一度聞きたいんですけどね、先ほど94.5%という数字をおっしゃいました。で、やはりその数字見てももう圧倒的だと思うんですよね。ほぼ女性の側が自分の姓を変えるということですよね。で、その場合、不利益・不都合がちょっとよくわからないというようなお話もあったわけですけれども、日本においてはこの選択的夫婦別姓が認められないことによって、多くの場合、女性が不利益・不都合を被ってる、生じている、そういうご認識はないということなんでしょうか。いかがですか。
(→工藤・共生社会推進室長)そういったことがあるということはマスコミ報道でもある通り承知はしておりますが、それが大多数になるのかというとそうではないのかなというふうには思っております。
◆やまね副委員長(共産)94.5%ですよ。それで、その94.5%の方が全員とは私は言いませんけどね、しかし圧倒的多数の場合、女性が姓を変えるという実態がある。で、その改姓によって、あるいは婚姻という制度じゃなくて事実婚という方もおられる。通称使用などもある、そういう中で、いろんな不利益があるという中で、ちょっと今のご答弁はですね、京都市の認識大丈夫だろうかと言わざるをえません。で、私はですね、少なくとも選択的夫婦別姓が認められないために、多くの場合女性が不利益を被ってる、犠牲強いられている現実がある、このもとで果たして男女平等と言えるんだろうかというふうに思うんですね。で、これは政治的に何か思想的な考えがどうとかってことではなくて、客観的な事実としてですね、この選択的夫婦別姓が実現をしていないことによって、京都市が言う「男女共同参画社会」にとっては大きな障壁になってるのではないかと。で、この男女共同参画社会っていうのを本気で実現していくというのであれば、この選択的夫婦別姓、この問題の解決なしにありえないのではないかと私考えてるんですけど、いかがでしょうか。
(→工藤・共生社会推進室長)はい、氏名の変更に伴う不利益の件ですけども、ちょっと先ほど言い漏れましたが、令和3年12月の内閣府の家族の法制に関する世論調査というのがございまして、そこの中の質問の中で、苗字、姓を変えた人に「何らかの不便・不利益があると思うか」と聞いたところ、「何らかの不便・不利益があると思う」と答えた方の割合が52.1%、「何らの不便・不利益もないと思う」と答えた者の割合が、47.5%ということになっておりますので、そういう意味で言うならば、ま、半分半分のこう世論の状況なのかなというふうに思っております。
◆やまね副委員長(共産)あの今ね、これも重大な答弁だと思うんですね。何らかの不便があるかが52.1%、そうじゃない方が47.5ですか、半分の方は、半分以上の方は不便を感じておられるわけですよね。でも、その方(改姓している)は94.5%は女性なわけですよね。だからこれ圧倒的、その不便を感じてるのは女性がそう感じてるということなのでね、ちょっとね、今驚くべき答弁だと言わなければならないと思います。
で、これは各メディアでも取り上げられていたんですけれども、新日本婦人の会の皆さんが「選択的夫婦別姓に関するアンケート」を実施されまして、今年1月の2週間の間に3979人の方の回答がありました。我が党の本村伸子衆議院議員が、先日国会で紹介した20代の方の声、私もここで紹介させていただきます。「私の両親は私が生まれる前から事実婚の関係を築いていました。しかし、数年前私が大学院に進学をする際の学費を工面するため、父が姓を変更し法律婚を選択するという苦渋の決断をしました。この経験を通じて私は改めて夫婦の絆や家族のあり方について深く考えるようになりました。世間では選択的夫婦別姓制度に反対する理由として、夫婦が同じ姓を名乗らなければ絆が薄まりやすいといった意見がよく聞かれます。しかし、私の両親は、事実婚の間も法律婚に移行した後も私自身や周囲から見ても理想的で仲のいい夫婦と評され続けています。一方で、法律婚で夫婦同姓を選んだ方々の中にも離婚に至るケースや夫婦関係が良好ではないケースが少なからず存在します。もし夫婦同姓が必然的に絆を深めるものであるならば、夫婦間で深刻な対立やDV、離婚といった問題は起こらないはずです。事実、夫婦の絆の強さや関係の質は、姓の統一といった形式的な要素よりも、お互いの信頼や尊重、コミュニケーションといった本質的要素によるものではないでしょうか」と。
こういうふうに言われてる、こういう声もあるわけですね。こうしたご意見、京都市としてどのように受け止めるかっていうのをちょっと聞きたいのとですね、それから私は「男女共同参画社会」目指す京都市行政としては、選択的夫婦別姓を直ちに導入すべきだという立場に立つべきじゃないのかなと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
(→工藤・共生社会推進室長)はい、ただいま議員からご紹介のありました若者の意見っていうのも、ま、そういうことも、その方を感じておられるということはあろうかなと、まあそういうこともあるんだろうなっていうことは認識しております。
で、あと、今回、例えば夫婦同姓を規定しました750条でございますけども、これにつきましては、平成27年、令和3年、最高裁判決におきましても、「この制度のあり方は国会で論ぜられ判断すべき事柄に他ならない」とされておりますので、そういった判断はやっぱり市としても重く受け止める必要があるのかなと。これは国全体として重く受け止める必要があるのかなというふうに思っております。
で、また、夫婦の姓のあり方につきましても、国の男女計画におきまして、司法の判断も踏まえさらなる検討を進めるというふうにされております。現在国会におきましても議論が活発化しておりますので、本市としてもこれらの議論をですね、注視していく立場かというふうに思っております。
◆やまね副委員長(共産)私ね、この選択的夫婦別姓がまだ認められないことによって、この請願の中でもありますけれども、望まない改姓、事実婚、通称使用の時に、いろんな不利益・不都合がある、今日私具体的にいくつか紹介をしましたけれども、本当ならこういうものはやっぱり直ちに解決をされるべきであると思いますし、京都市としてやっぱり国がきちっとやってもらわなきゃだめじゃないかということを求めて当然だと思うんですよね。色々京都市としては国に対していろんな施策で要望してる問題ありますよね。それと同じように、やはり市民の皆さんが困っている、多くの国民が困っている、これはきちっと国で対応してもらわなきゃ困るということでね、そういうやっぱり立場に立っていただきたいと、このこと改めて思います。
で、請願者の方の趣旨説明の中でも触れられてますけれども、やはり京都市は国際交流も大切にしている都市だと思います。で、日本は今世界からですね、何もしてないと、個人の尊厳が守られていないってことがですね、厳しく問われている状況でありますので、本当に個人の尊厳が何よりも大切にされる制度の実現のために、ぜひ京都市も声を上げていただきたいと思いますし、そして請願で言われてるように、京都市会もその態度が大きく問われてるということを自覚して、ぜひ私たちもその制度実現のために頑張ると、この決意を申し上げて終わりたいと思います。以上です。
◎井上委員長(自民)はい、他にございませんか。はい、なければ取り扱いはいかがいたしましょう。
*請願の取り扱い
◆田中たかのり委員(自民)「留保」で。
◆菅谷委員(維新・京都・国民)「留保」でお願いします。
◆やまね副委員長(共産)今自民党さん、維京国さんから「留保」という態度表明ありました。私どもはもうぜひ「採択」していただきたいという気持ちあるんですけれども、引き続き議論していくということも重要だと思いますので、今回は「留保」でお願いしたいと思います。
◆中村委員(公明)「留保」でお願いいたします。
◆きくち委員(民主)はい、先ほどやまね委員にお聞きしました通り、1回持ち帰らしていただいて、意見もう1回、天方市議と話したいと思いますので、「留保」でお願いします。
◎井上委員長(自民)はい、それでは本請願については「留保」とすることにご異議ありませんか。(異議なしの声)はい、それでは本請願については留保といたします。
2025年3月17日【文教はぐくみ委】文化市民局/請願審査「選択的夫婦別姓制度を直ちに導入するための国会審議の要請」
(更新日:2025年03月17日)