*京都市の説明
◎建設企画部長(西邑昭裕)
それでは納所排水機場(仮称)新設工事における不適切な事務処理と再発防止に向けた改善策について御報告致します。まず、7月10日に御報告させていただいて以来、今日まで大変時間が掛かりましたことについておわび申し上げます。
それでは最初に、口頭報告で恐縮でございますが、本件工事の関係で被害が生じております周辺家屋への対応等について、現時点での状況を中間的に御報告致します。周辺家屋の家屋等調査につきましては、6月末から第1次分の調査を実施し、8月末の中間報告を基に9月上旬に個別に被害状況の調査結果等を説明し、協議を行っております。また、地質地盤調査につきましては、8月初旬に表面波探査を行った後、スウェーデン式サウンディング調査を8月下旬から実施し、地中の空げき状況を確認中であります。さらにボーリング調査も9月中旬に実施しており、現在、それぞれの調査内容について分析を行っております。
これらの調査結果を踏まえて地元の皆様に御説明し、10月以降にまず地盤改良工事を行って、地盤を安定させる予定でございます。その後、家屋の補修や補償を行っていきたいと考えております。なお、建築工事につきましては、地元の皆様の合意を得て、9月11日から着手しております。
それでは、お手元の委員会資料1ページを御覧ください。本件は既に御報告させていただいているとおり、市会の御議決をいただき締結した工事請負契約に関し、不適切な事務処理を行ったため、契約解除という異例の処置を採らざるを得ない事態となったものです。改めてその事実経過を確認するとともに、原因等について分析し、再発防止に向けた改善策を取りまとめましたので、ここに御報告させていただきます。
まず、1、事実経過でございます。かいつまんで御説明させていただきます。本件は、①にありますように、平成17年10月13日に市会の御議決をいただき、笹原・マスダ特定建設工事共同企業体、以下JVと申しますが、ここと工事請負契約を締結したものでございます。その後、②ですが、掘削工事を行っていたところ、予想外の大量のわき水が発生し、追加工事を行いました。また、その後も隣接家屋等で被害が発生したため、これに対しそのつど応急的補修を行いました。こうした不測の事態が発生したため、工事を完成させるためには請負金額を増額する必要が生じ、そのため、③にありますように、平成19年12月14日に市会の御議決をいただき、JVと変更契約を締結致しました。これにより、平成20年5月30日のしゅん工期限に向けて工事を進めて参りましたが、④にありますように、平成20年3月下旬に前任の南部区画整理事務所長が大量のわき水などによる追加工事の実績が請負金額を上回ることになると誤認し、今後の工程に大きな影響のない工事の中止をJVに対して指示致しました。
次に、⑤ですが、同3月31日に南部区画整理事務所長、次長及び本件工事を担当する課長補佐が退職致しました。その際には、当然本来ならば新旧の職員間で適正に事務引継ぎが行われるべきものでしたが、被害が発生している地元対応に関することを中心に引継ぎを行い、JVとの間で工事の一部中止を指示したこと等については前任者のだれもが明確な説明をしておりませんでした。
次に、⑥ですが、5月15日に工事の一部に未施工部分があることが判明し、それ以降、関係職員に対する調査を行うとともに、残り工期での工事の完成、変更契約の市会への提案等の対応策を行うべく検討を重ねました。しかしながら、これらの対応策を確実に行うには工期末まで余りにも時間がないことから、⑦のとおり、5月29日やむを得ず契約解除を行いました。その後、⑧から⑩の説明は省略させていただきまして、⑪にありますように、7月から8月にかけまして再調査を行ったということでございます。
次に、2、原因等の分析でございます。本件につきましては、これまで御説明致しておりますとおり、JVではなく本市の側に基本的な責任がありますが、改めてJVとの関係について調査を行いましたので、まず、この点について、(1)請負者との関係にまとめさせていただきました。
初めに、ア、請負者との癒着の有無でございます。改めて関係職員に事情聴取を行いましたが、全員がJVと不適切な関係にはないと断言しております。また、出来高検査については、検査担当課である監理検査課による検査に基づき、出来高に応じた適正な支払がなされておりました。JVが不当に利益を得ているという事実はなく、請負者との癒着はなかったと判断致しました。
次に、イ、請負者からの不正要求等の有無でございます。JVが大声を出すことがあったものの、関係職員は、不正な要求はなく、圧力等は感じなかったと断言しており、京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例に規定する不正な要望等又は不正な言動を伴う要望等はなかったと判断致しました。これらの判断を踏まえ、それならばどのようなことが原因で本件の不適切な事務処理が行われたかについて、(2)以下で分析致しました。
(2)工事の一部中止の決定のとおり、前所長をはじめとする担当ラインの職員は、契約変更の議決を得て間もない時期であり、議案として再度の契約変更はできないと思い込み、かつ出来高に対して請負金額が不足していると誤認したため、大きな変更内容にもかかわらず、上司に相談せずに、工事の一部中止によって処理することを決定しました。その原因としては、当該工事に関して適切な施工管理がなされていなかったこと及び南部区画整備事務所の内部及び同事務所から都市整備部長と同部の技術担当部長への報告、連絡、相談が不十分であったことが挙げられます。
それぞれ具体的に御説明を致します。まず、ア、不十分な担当ラインの施工管理でございます。土木関連工事の施工管理につきましては、一般に工事担当課の担当係員に加え、補佐、係長又は課長が二重に出来高をチェックしながら請負者を指示、監督し、設計どおり工事が進んでいるかを確認致します。しかしながら、本事案においては、担当課長補佐及び係員が工事打合簿による適切な指示、監督や出来高の精査を行っていなかったため、出来高に対して請負金額が不足していると誤認することとなりました。
次に、イ、不十分な報告・連絡・相談でございます。本件については、担当課長補佐が所長又は次長に対し時期に応じた適切な報告等を行っていれば、また、逆に、所長等が本件工事に関する報告に十分な注意を払い、詳しく説明を求めていれば、事実を誤認する事態は防げたと思われます。しかしながら、担当課長補佐は、出来高に対して請負金額が不足しているとは限らないと係員から相談されていたにもかかわらず、所長等に時宜に応じた報告を行っておらず、また、報告した際にも内容に乏しく、根拠等を十分に説明することがありませんでした。同様のことは所長等から都市整備部長等への報告の際にも生じており、報告、連絡、相談が不十分で、業務を進めるに当たっての十分な情報共有がなされておりませんでした。
続きまして、ウ、不十分な組織的施工管理でございます。建設局では、過去の不祥事の反省に立ち、特定の事業者に対して便宜を図ったり誤った事務処理を発生させる等の問題が起こり得ないよう、組織的に対応する仕組みを構築して参りました。このため、今回の事案につきましても、JVとの不正な関係は発生せず、また、出来高に応じた支払がなされております。しかしながら、施工管理体制については、局、部、課のそれぞれの階層に事業推進委員会を設置しておりますが、南部区画整理事務所からは当該工事における今回のような問題点の報告はなされておりませんでした。
続きまして、(3)後任者への事務引継ぎでございます。これまで御説明してきましたように、工事の一部中止決定に至る一連の不適切な事務処理がありました。しかしながら、前任者がその事実を確実に新任者に引き継いでいれば、対応策を行う時間が生じ、契約解除という異例の事態を招くことはなかったものと思われます。そういう意味で、適切な事務引継ぎが行われなかったという点にも大きな問題があったと考えております。
以上に基づきまして、3、再発防止策を建設局全体の問題として改めて検討致しました。まず、(1)工事打合簿の使用の徹底でございます。工事打合簿とは、工事を進めていくうえで何らかの問題が生じた場合、請負者との間でそごがないよう確認するための書式であり、この工事打合簿により現場工事で発生した変更の内容や金額を正しく把握することが大原則となっています。改めてこの様式の使用を徹底致します。あわせて、工事の無駄な手待ちをなくし、工期短縮を目指すワンデーレスポンスの取組についても強化を図って参ります。
次に、(2)、報告・連絡・相談の再徹底、風通しのよい職場づくりでございます。今回の案件につきましては、とりわけ所内職員の意思疎通が不十分だったものと考えております。したがって、係員から係長、課長へ、課長から部長、局長への報告、連絡、相談を再徹底することは当然として、職員が問題を一人で抱えることなく情報を共有できるよう、担当複数制の強化を図るほか、常日ごろからの風通しのよい職場づくりを目指します。これにより課、部、局の事業推進委員会も本来の機能を果たすことができるものと考えております。
次に、(3)事務引継ぎの適正化でございます。継続中の工事等については、引継ぎ時に進ちょくの状況と変更予定の有無等を文書化するとともに、現場確認を行い、確実に後任者に引き継ぐことと致します。次に、(4)職員研修の充実でございます。今回の事案を教訓として、契約や工事に関係する事務の研修を充実して参ります。
最後に、本件事案に係る職員の処分についてでございます。本件事案に関しましては、当該業務にかかわっていた所長、次長、担当課長補佐の責任は重大であり、本来であれば適正な施工管理を怠り、異動のたびに繰り返し念押ししている引継ぎをしっかりと行わなかったなど、不適切な事務処理を行ったことから、この3名は処分されるべきところですが、既に退職していることから処分を行うことができません。そのため、処分の対象者は山崎建設局長、前都市整備部長である廣野総務局総務部長、そして前都市整備部技術担当部長である山下都市整備部長の3名でございます。いずれも本件事案に係る管理監督者の任を果たしていなかったものとして、市長名による厳重文書訓戒処分を本日付けでなされました。工事の進ちょくが当初の見込みと異なったため、当該事案に携わっていた所長、次長、担当課長補佐の3名が同時に定年退職という人事配置となってしまったことも含めまして、深く反省するとともに、再度このようなことが起こらないよう努めて参ります。
以上、御報告致しましたとおり、本件につきましては、現場での施工管理、職場内での報告、連絡、相談といった、仕事を進めるに当たって極めて基本的なことが不十分であったことが原因であり、誠に申し訳なく、また誠に情けなく思っているところでございます。今回の事案により市会の先生方をはじめ市民の皆様の信頼を大きく損ねたことにつきまして改めて謝罪致しますとともに深く反省し、再度基本に立ち返り、適切な組織運営に努めて参る所存でございます。納所排水機場に関係致します説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
*議員の質疑
◆副委員長(倉林明子・共産)
最後に口頭で報告がありました処分について、まず質問したいと思うんですね。本来であれば3人、直接かかわっていた者の責任が重大だというくだりがございましたけれども、実際に在職していればどういう処分の相当になるのか、それについて既に検討されていると思うので、判断をお聞かせいただきたい。それから、重大な訓戒を文書でしたということですけれども、これはあくまでも訓戒ということなので、懲戒処分ではないということですね。いかがですか。
◎建設企画部長(西邑昭裕)
それではまず1点目、もし在職していればということでございますが、京都市職員の懲戒処分に関する指針に定めのございます不適切な事務処理ということでございまして、故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は減給又は戒告とするとございます。したがいましてもし在職しておれば、減給又は戒告という処分になったということでございます。
それから、2点目でございます。管理監督の3名の処分でございますが、これはいわゆる懲戒処分ではございません。一般的によく言われますけん責処分というものでございます。
◆副委員長(倉林明子・共産)
これで京都市の責任を果たしたんだと、これで処分もきちんとやったんだということに本当になるんだろうかと。市民の納得が得られるような責任の取り方とは到底思えないと感想を述べておきたいと思います。
そのうえで、この再発防止に向けた報告の中身についてです。私は非常に残念だと思っている点がまず一つあります。それは、この納所排水機場の問題というのは、確かに契約解除という異常な経過をたどったという点が一つ。もう一つは、じん大な住民への被害を生じた、住民サイドから見れば、公共事業で重大な被害を被ったという点が非常に大きいわけですよ。ところが、その工事被害については再発防止に向けてというところがほとんどないわけですよ。
前回の議論でしたか、局長がこれは予測できなかったことなんだと、改めて大量のわき水に住民に被害を与えたということの要因があるという御説明がありましたけれども、果たしてそうだったのかという点なんですよ。大量のわき水があって工事が遅れたことは事実です。大量のわき水については予測ができなかったということもこれはそうだったのだろうと思わざるを得ません。ただし、被害がここまで拡大したということについての要因について、京都市はコンサルにまで出してその原因を分析させていたんですよ。その要因を分析した結果はどうだったのかということを、改めて私は資料を繰って見てみましたら、20年3月13日、まだ本来であれば処分しなあかんかった所長たちが仕事をしていたときに、調べた結果について住民さんに説明されています。
この中身で言いますと、今回の工事、地盤沈下の要因は、わき水、要は大量の地下水の流出によるものの影響は少ないという風に書いてあるんですよ。結局、正確に言いますと、地下水位低下による影響は軽微であったと。何が大きかったかと言うと、土留め壁の変形、これが今回の影響、主たる要因だという分析結果を出しているんですよ。つまり、びっくりするようなわき水が主要因じゃなくて、地盤沈下は土留め壁が変形しているということが主要因だと言っているんですよ。
ところが、なぜかこの地盤に大きな影響をもたらす土留め板を部分的に抜いているんですね。これは3月の時点で抜いているという報告もありました。一体なぜ、分析結果として最大要因の土留め板の変形が挙げられていたにもかかわらず抜いたのかと。これは結果として地盤沈下を助長する要因になったんじゃないかと。これは天変地異でも何でもないんですよ。だれかが抜けという指示をして抜いているんですよ。公共工事、この納所排水機場の建築工事に際してこういう被害が出て、分析結果も出ているにもかかわらず、肝心の土留め板を抜いていたと。これは被害拡大の要因になっているんじゃないかという議論をしたときは、部長はそれについてもお認めになっていたと思うんですよ。
私、もちろんこうした異常な契約解除についての深めるべき教訓はまた議論したいと思うんですけれども、肝心かなめの被害を与えた要因、これについて、わき水のせいやというようなことでは済まない原因背景があったんじゃないかと。ここについて一言も触れられていないというのはとても納得がいかないんです。いかがですか。
◎都市整備部長(山下等)
今、先生御指摘の部分でございますが、大量のわき水によりまして鋼矢板、要は土留めをしている壁がございますが、工事現場内の方でその当時ありました土で支持をしていた部分が大量のわき水によって崩壊致しまして、それによって鋼矢板が変形をしたと。その変形した鋼矢板の影響が不当沈下の大きな原因ではないかという調査結果になっておるということでございまして、直接原因ではなしに、まず、わき水の影響によって土が流れ、それで鋼矢板が変形したと、こういう分析になっております。以上でございます。
◆副委員長(倉林明子・共産)
変形の主要因はそうだったんでしょう。ただし、変形したことによって、変形そのものが結果としては地盤沈下の主要因だと書いてありますよ。その土留め板をなぜ抜いたのかということについてはこの間一切説明がないんですよ。私は、今回総括される、再発防止をまとめられるに当たっては、この点は解明されているだろうと期待していたんですけれども、原因分析はされていますか。どうですか。何で抜いたのか、だれが指示したのか、ここをはっきりさせてください。
◎都市整備部長(山下等)
鋼矢板の引抜きの件でございますが、この工事、基本的には仮設の矢板でございますので、当初設計は引抜きでございました。ただ、その状況の判断と致しまして、今、先生御指摘のとおり、その影響がどうかということは、当時担当の方で分析をした中で、まず構造物が出来て、その間に土で埋め戻しを行っておりますので、その結果、民家側に簡易な矢板、4メートル程度でございますが、打ち込んでいたという状況の中で、その部分の鋼矢板を抜いたという風に聞いております。あわせまして、その南側の家の部分につきましては、4メートルの土留めがなかったものですから、この部分については鋼矢板を存置したまま工事を終了していると、このように聞いておりまして、この判断については、当時の担当の方がそういう判断をして抜いたという風に認識しております。以上でございます。
◆副委員長(倉林明子・共産)
その判断が適切だったかどうかという検証はされてしかるべきではないかと思うんですね。結果として、3月までの被害に加えてその後の被害拡大という点では、改めて説明するまでもないと思うんです。被害を拡大してきたことの要因として、その判断がどうだったのかというところについては、私は改めて整理をしていただきたいと思いますので、対応した経過、判断の根拠、その結果としての被害拡大との関連性、これについては十分な説明を求めたいと思います。それは次回で結構です。
そこで、この事務的な問題で総括がされているわけですけれども、改めて本当にばらばらな職場だなということを浮き彫りにしていると思うんですね。課内の3人がまずばらばらだと。そのうえ、管理監督体制も意思疎通がないと。ようこれで仕事が回ってるなと、それが不思議なぐらいの状況ですよ。一般にはちょっと考えにくいような事態になっていたということが改めて分かりました。
しかし、問題だと思いますのは、そうした状況を発見できなかったこと、さらには、引き継いでからその異常さが発覚するまで一月半掛かっているんですね。3月31日に引き継いで、発覚、つまり未施工部分があるということが分かったのが5月15日だということでした。私どもも現場を見せていただきましたけども、素人が見ても未施工部分は確認できます。プロの技術者が1箇月半も一体何をやっていたんだと私は思うんですよ。現場を見に行かへんかったのかと。この点は今の所長に確認しましたか。
◎都市整備部長(山下等)
当時、3月末退職の際に、後任の所長、次長にこの件についての引継ぎがありましたが、具体的な未施工がここにあるという内容の説明がなかったのは報告のとおりでございます。もちろん先生の御指摘のように現地、一々の確認をしておればもう少し早くその内容が判明したという風には思いますが、他の件等でその確認ができていなかったのも事実でございます。以上でございます。
◆副委員長(倉林明子・共産)
この南部区画整理事務所がこの時点では5億数千万ですか、に上るような議決案件となるような工事を複数抱えていたんですか。現場はここしかないのと違いますか。この現場が完了の期限が間近に迫っていると。非常に重要な時期での交代ですよ。最後の仕上げを担当するということになったはずですよ。私、なんぼ何でも現場を見に行ってないって考えられないんですよ。ほかに何か重要な用事があったように言いますけども、ほんまに現場を見に行っていないのか。現場を見に行ってたけど分かれへんかったのか。そんなことがあるのやろうかと。分からんのですわ。担当の直接の部長でもある部長もこの間見に行ってへんかったのかと。どうなんですか。すべて現場任せになってたのと違うかと。深刻な総括はそこにも必要だと思いますよ。どうですか。
◎都市整備部長(山下等)
この大規模工事は、南部区画整理事務所で当時担当しているのはこの案件だけでございます。しかしながら、区画整理事業でございますので、伏見一帯の五つの地区を担当しておりましたので、そういう点の引継ぎ等、いろんな内容がございまして、私自身も確認に行けていない状況でございましたので、その点では誠に申し訳ないと思っております。以上でございます。
◆副委員長(倉林明子・共産)
要は、全然ばらばらで進行管理も確認できてなかった以前の事務所の問題だけじゃないということを私はちゃんと頭に置かんとあかんと思うんですよ。引継ぎを受けながら、1箇月半もこの異常事態を発覚できなかったと。新体制にも問題があるということを強く指摘しておきたいと思うんです。こういうことがきちっと発見でき、引継ぎに問題があったと違うんですよ。引き継いでからも問題だったという自覚が足りない。私は一つそれを言いたいと思うんです。
もう一つ、南部の事務所だけと違うんですよ。局としての施工管理体制にも私は不十分さがあったと思っているのは、先ほども出てきましたけども、監理検査課、ここは最後に出来高の検査をしただけと違いますね。何回も現場の検査に入っているはずです。最初に確認しますけれども、この現場の監理検査、いつ何回どんな内容で入ったか、説明を求めたい。
◎建設企画部企画担当部長(山本和夫)
検査と言いますか、中間検査的なことでありまして、正確には既済部分検査ということで、そのときの出来高について現場で確認するということで、この既済部分検査というのは、先ほど申されましたように監理検査課が担当しておりまして、まず、第1回目の既済部分検査と言いますのは、平成19年3月30日に検査しております。第2回目の既済部分検査、これは平成19年11月28日、第3回の既済部分検査ということで平成20年3月28日に検査しております。以上でございます。
◆副委員長(倉林明子・共産)
引継ぎが行われたのは平成20年3月31日ですね。最後に監理検査課が検査に入ったのは、今お聞きしたら平成20年3月28日。3月28日に監理検査を行って、どこまでの工事が出来ているのか、このことは客観的につかんでいたはずですよ。それは南部の事務所の判断抜きにして、どこまで工事の進ちょくが進んでいるのかというのは監理検査課を通して局としてはつかめる立場にあった。つかんでいたんですよ。つかんでいたのに防げなかったと。そこが私は局として深刻に総括を深めるべきじゃないかと思っているんですけど。監理検査課が最後3月28日に入って何も感じなかったのか。遅れのそごはなかったのか。5月までに出来るという判断をしていたのかどうか。3月28日の監理検査が入ったときに、既済部分検査ですか、その中身については一体どこのレベルまで報告して共通の認識になっていたのか。何も南部ばかりがばらばらと違うんですよ。局全体が無責任体制になっているんじゃないかという懸念を私は非常に強くしているんですけど。説明ください。
◎建設企画部企画担当部長(山本和夫)
この既済部分、中間検査につきましては、飽くまでその時点での現場で提出された図面に基づきまして、現地が本当に出来ているかどうかというのを確認しまして、それに対するそれ相当額の出来高部分についての金額の支払をするという検査の位置付けになっております。
◆副委員長(倉林明子・共産)
既済部分の検査というのは、要は書いてある所をチェックしたと、出来高としての確認はしてないと、そういうことなんですか。
◎建設企画部企画担当部長(山本和夫)
全体の出来高は当然93.6%ということで当時確認しておりますけれども、その提出された設計図書に基づきまして、確かにその93.6%が出来ているということを確認しております。
◆副委員長(倉林明子・共産)
93.6%の出来高が上がっているということで、何がどこまで行っているかもちゃんと確認していたわけですよね。その時点で93.6%、ここまで出来ていれば問題ないという判断だったわけですか。
◎建設企画部企画担当部長(山本和夫)
今の未施工部分につきましては、まだ工期が5月30日まであるということの中で、その間に施工されるであろうという認識はございます。
◆副委員長(倉林明子・共産)
そういう仕組みがあるんですよね。きちっとそのチェックする仕組みはあるんですよ。ところが、それがそんなことは有り得ないだろうという風に思っているからこそだと思うんですけれども、こういう事態を今回招いたと。事務所だけじゃなくて、出来高まできちっと検査していたんだけども、その中身も分かっていたんだけれども、問題として浮上したのは結局1箇月半の後だったわけですよ。
それは最大の問題は、確かに3人の判断とその意思疎通のなさ、それぞれが誤解したまま仕事をするという異常さから来ているということだったのかもしれない。しかし、それを総体としてチェックできなかったというところについては、組織的にやっぱり問題がなかったのかという点で、今指摘しました事項については重く受け止めて再検討を求めたい。再発防止と言うのであれば、3人の処分は退職しちゃってできへんかったけれども訓戒で終わりだと。納得しませんので、その点では工事の原因分析と共に組織的な再発防止の改善策にはなっていると言えないと私は思いますので、深く教訓を深めていただきたい。この点については、局長に改めて決意も伺っておきたいと思います。どうぞ。
◎建設局長(山崎糸治)
今回の納所排水機場の契約解除の件につきましては、これまでの建設局の不祥事に対するたくさんの取組をすべて水泡に帰すというぐらい、本当に大変残念な結果になったという風に心から認識を致しておりまして、本当におわびを申し上げたいと思っております。
建設局におきましては、これまでからも、先ほど部長が申しましたように、過去の不祥事の反省も含めまして、組織的に対応する仕組みを構築してきたつもりでございます。今回、しかしながらこういうことが起こったということにつきましては、局のトップとしても本当に申し訳ないという風に心から反省を致しております。
今回このようなことがなぜ起こったのかというのは、今、徹底的に究明致しております。今後につきましても、この原因とそれからその再発防止策につきましても、局全体に、局職員一人一人にもう一度周知徹底致しまして、今後このようなことがないようにしっかりと取り組んでいきたいと思っております。以上でございます。
2008年9月29日【まちづくり消防委】建設局/理事者報告「納所排水機場(仮称)新設工事における不適切な事務処理と再発防止に向けた改善策について」
(更新日:2008年09月29日)