「近隣公園」という位置付けの東吉祥院公園の「廃止」は許されない(2023年12月6日/まちづくり委・建設局・くらた議員の質疑メモ)

◆くらた議員/東吉祥院公園についてだが、まずこれを所管する局はどちらか。

(→朝山・みどり政策推進室事業促進担当部長)所管については文化市民局となっている。

◆くらた議員/そのように伺ってきたが、先日の文教委員会で「12月1日より所管が京都市教育委員会に移った」という説明があった。いかがか。

(→朝山・みどり政策推進室事業促進担当部長)えーと私どものほうは、その教育委員会と文化市民局で、そういう公園の廃止の関係の手続きを進めてるということをお聞きはしてるが、ちょっと詳細までは把握できていなかった。すいません。

◆くらた議員/ちょっと驚きだ。だって、住民説明会で建設局の出席はなく、京都市教育委員会だけが説明されたが、しかし「これは連携する局全体の説明だ」と仰り、その時は「文化市民局が直接的な所管だ」という説明をされたのに、そんなに経ってない今、「教育委員会に変わりました」っていうことが、これ成り立つのか。

そもそも令和3年8月から「行財政改革計画」に基づいて東吉祥院公園の活用を建設局・行財政局・文化市民局・教育委員会で検討してきたにも関わらず、11月22日の住民説明会に関係局が揃って説明はしなかったということ。このこと自体、市民からは「やっぱり住民軽視じゃないか」というご意見も出ている。

さらに、12月1日から教育委員会に、今の答弁でいくと、建設局は「知らなかった」「聞いてなかった」と。しかしどうもそういうことがあったらしいというふうに聞こえるが、そんなええ加減なものなのか。私改めて住民説明会そのもののやり直しも必要だと思うがいかがか。

(→朝山・みどり政策推進室事業促進担当部長)えっとまずそのえっと、所管が変わったことについては、その所管が変わるということは、教育委員会と文化市民局で話し合って、ま、進めていくということは当然知っていたが、それがいつから変わったかっていうとこまでは承知してなかったという形になっている。

説明会については、11月22日にさせていただき、全局を代表して教育委員会のほうが、きちんと説明をさせていただいているので、改めて説明会というのは必要ないと考えている。

◆くらた議員/しかしね、何度も言うが、頂いた資料で、「令和3年8月から検討してきた」という事実経過をお知らせいただいているので、そういうことから見ると、やっぱり遡っての丁寧な説明が私は必要だと思う。

それでは質問の主題に入らせていただく。都市公園法上の位置付けとの関わりで伺いたい。今回、都市公園を廃止するということだから、それについての規定が定められているのは都市公園法である。第16条2、これは「都市公園の保存」という規定の中で、「公園管理者は次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部または一部について都市公園を廃止してはならない」、これが法律の定めである。

そして(「次に掲げる場合」の)3つが、「一、都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合、その他公益上特別の必要がある場合」「二、廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合」「三、公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合」の3つ。

今回これまでのご説明は、「代わりになる公園を設置する」ということで「要件を満たしている」という説明であったが、その内容は「塔南高校敷地内に設置する公園」含め、非常にこの現場からは遠く離れた「南岩本公園」「桃山東第2地区4号公園」「伏見西部第4地区8号公園」ということだが、この東吉祥院公園の元々の公園としての位置付け、京都市における規定は何公園であったか。

(→朝山・みどり政策推進室事業促進担当部長)「近隣公園」という位置付けになっている。

◆くらた議員/その公園の性格からしても、この「代わるべき」という中身は何を指しているのかということで、これ材料もいただき、私どもとしても改めて調べた。ここには「解釈」としてこう書かれている。「廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合、この場合、一応現状維持が可能な場合である」「そして代わるべきというのは、その規模・効用等においてほぼ対等のものとして見合うという意味である」という理解である。そうすると、規模、これ面積は4つを合わせると現在の東吉祥院公園の規模に匹敵するということを仰るのだと思うが、しかしどうか。

私は2つ疑問がある。1つは長年に渡り学校のグラウンド用地として使われてきたと、それは事実そうだが、グラウンドという1つの機能ということと、4つの公園を合わせ持って面積は大体一緒だというのは適当と言えるかどうかということ。そしてそもそも、ここで言われている都市公園法の規定は、今何に使われているかではなく、元々の都市公園としての性格、近接(近隣)公園というふうに京都市は定めたわけだから、その公園の性質と対等かというところから見ても、私やっぱりこれは齟齬があると考えるがいかがか。

(→朝山・みどり政策推進室事業促進担当部長)「代わるべき」という話だが、その規模と効用というのが、えっと、ま、「ほぼ同等」ということで、先ほどから何度もご説明いただいてる部分もあるが、今回「代替公園」ということで、3公園プラス塔南高校の跡地の部分に新たに誰でもが利用できる公園というものを整備させていただくと。その4公園合わせて今の塔南高校より大きい広さの公園を整備をしていく予定にしてるというのがまず1つある。

あと効用だが、効用については、都市公園法上でいくと「住区基幹公園」という位置付けが「近隣公園」になっている。で、今回、代替公園とさせていただく公園についても住区基幹公園というという、えーと位置付けになっているので、効用についても同等であるというふうに考えており、都市公園法上でも問題はないと考えている。

◆くらた議員/まあ色々考えはったんやなということが改めて分かるわけだが、しかしね、やっぱり市民理解としては、私これやっぱり問題。今のようなご説明も含め何をどのように検討しここに至ったかっていう経過を、私はやっぱり市民にしっかりと説明する責任があると思う。これは改めて指摘をしたいと思う。

東吉祥院公園の活用を「行財政改革計画」の1つのシンボルという形で打ち出されたということの矛盾がそもそもの出発だが、しかもその東吉祥院公園の廃止の目的が、1日26000食、ありえない巨大給食工場を想定すること、これやっぱり本当に大きな政策矛盾あると思う。東吉祥院公園は廃止ではなくて、そもそもその近接公園、「形として近接公園としての面目はこれで保つんだ」と仰ったかのように思うが、やっぱり元々のあれだけの巨大な敷地、それをそのように位置付けてきたという事実、歴史的事実があるわけだから、一旦あれを元に戻すというのであれば、まず近接公園としてそのまま戻した上で、ここの本来のあり方、どういう活用のされ方がふさわしいのか、あくまで建設局として公園としてのね、市民への還元ということをやっぱり重きを置いて考えるというのが、本来のあり方だと思う。今後のあり方、今お聞きをした中でも新たなやっぱり疑念を抱かざるを得ない。私はここの廃止ということは断固阻止をするべきだということを求めて終わる。

2023年12月6日【まちづくり委】建設局/一般質問「東吉祥院公園について」

(更新日:2023年12月06日)