「田中セツ子京都結婚塾」の理事長・田中氏の参考人招致が決定(2015年8月18日/くらし環境委・文化市民局・西村よしみ議員、井坂博文議員)

昨日の委員会議事録をつくりました。NPO法人不正会計疑惑に関する部分。やりとりの全容を載せましたので長いですが真相解明のために。「NPO法人田中セツ子京都結婚塾」の理事長・田中セツ子氏を9月8日の委員会に参考人招致することが全会一致で決まりました。

◎冒頭、委員会への提案/田中セツ子京都結婚塾理事長の委員会参考人招致について

◆西村副委員長/NPO法人田中セツ子京都結婚塾の不適切な経理処理の疑惑について、9月8日に開催予定のくらし環境委員会に、NPO法人田中セツ子京都結婚塾の田中セツ子理事長を、参考人として招致をし、質疑をおこなうよう提案をしたいと思います。で、その理由についてですが、この間、当委員会でもこの問題で議論がされてきましたけれども、真相解明が十分果たされていないというふうに認識をしております。で、さらにですね、8月10日には、法に基づいて、京都市から当該NPO法人に対する立ち入り検査も実施をされておりますが、この内容については公表がされないということになっております。で、したがいまして、当委員会としましても、この問題の真相を解明して、議会の役割を果たしていくように提案をしたいというふうに思います。以上です。

(日置委員長)ただいまの申し出について何か質問はございませんか。

(→宇佐美議員・維新)委員長すいません。いまの件についてですね、態度を決めるにあたって局のほうにいっぺんちょっと確認させていただきたいことがあるんですけどよろしいでしょうか。(→日置委員長・はい、どうぞ) ええと、いまのNPO法人田中セツ子京都結婚塾に関する部分でですね、継続的に調査いただいて、法人側と真相解明に向けて、局のほうでご尽力いただいているところかと、いうふうに認識しておるんですけれども、いま提案の中で、参考人として理事長を呼びたいと、こういうふうな意見がいまあったと。で私確認したいのはですね、えー今まで文化市民局でですね、この法人に対して、市民への説明の要請と、いうのをですね、文書等で再三にわたってしていただいているかと思います。前回の委員会の時もですね、えーたとえばその、ある一定の人間が入れる部屋でですね、市民の方に対して公開で、きちっとNPO説明することもね、やるべきじゃないかと、こういうやり方もあるぞと、文化市民局から言っていただいているかと思うんですけども、これについて、NPO側はいま何か対応しようとしてるのか、そのへんについて状況をちょっと確認させていただきたいんですけれども。

(→林地域自治推進室長)はい、えーNPO法人の市民への説明責任の対応状況についてというご質問でございますが、これまでから4回にわたりまして任意の事情聴取をおこないまして、その際に理事長に来庁いただきまして、その際にも市民の方々に対して、事実関係等、具体的な対応状況等について説明責任を果たすようにと、いうふうなお願いをしてまいりました。今回先ほどご紹介ありました8月10日におこなわれました立ち入り調査の際にも同様のことをしておりますし、またあの前回、先生からもご指摘ございましたような、えー説明化の実施を求める声もあると、ことについてもきちっとお伝えしているところでございます。まーあのーいまのところはあの、これまで3回、自らのホームページで説明責任等を果たされてるところでございますが、現時点で、近々でですね、何か具体的に実施されるということはお聞きしておりません。以上でございます。

(→宇佐美議員)ありがとうございます。いまあの確認しまして、残念ながらNPO、京都市からのそういった自主的な説明責任を求める声には、対応、いまんとこされないと、いうことでよろしいかなと。そういう状況だということですね。わかりました。ま、そんななかでいま、提案説明していただいて、あのーやっぱり真相究明というところでですね、その、ターゲットがですね、いったい何を目指すのかというところについてね、ちょっとやはり私どもの会派としてはですね、えー少しちょっと、問題点を整理する必要があるんじゃないのかなという意見がありますので少しだけちょっとお話しさせていただきたいと思います。

で、いま何が問題なのか、というところに関してですね、えーやっぱ一番問題なのはですね、この6月30日にNPOから事業報告書ってのが提出されています。事業規模でいうたらだいたい1000万円と、いう事業報告書が出ていると。で、この内容についてですね、元理事の方から「あの内容は経費が本当はもっと240万円くらい使ってるのに、その経費が省かれた形になっている」と、実質言われてると。ここの部分で京都市が受け取ったその報告書、受理した内容ですね、その内容が適切なものでやっているのか、それともそうではなくて、不適切なものを受理してしまっているのか、そこのところがですね、やっぱり京都市の事務事業としてのですね、きちっと確認していかなあかん、そこがやっぱりいま問題なんじゃないのかなあと、いうふうに考えてるんですね。そうするとですね、NPO法人の理事長さんだけをお呼びしてもですね、「出した報告書、あの内容ですよ」と、いうご説明になるのかなあと。そうではなくて、京都市が受理したその事務事業に対してね、「あの内容は違う」と、おっしゃっている方がいる以上はですね、その方についてもしっかりご意見をおうかがいして、そこの部分の違いが何かと、いうことを、追求するのが本当の真相究明なんじゃないのかと。まあ我々は実はこういうふうに考えてるんです。

ま、そういうことで、先般来、来週24日の理事懇談会においても100条調査権、使わしていただいて、双方の意見をしっかり公開の場で聴取して、本当に京都市の事務事業、受理したこの内容が正しかったのか、適切だったのか、このことをですね、追求していく、きちっと解明をしていく、このことこそが本当の意味で市民のみなさんが求めていること、本当の意味で我々が議員が追求すべきことじゃないのかなと、こういうふうに考えております。ですんでやっぱり100条調査を提案さしていただいて、そしてそんななかでNPO法人の理事長と、そしてその事業報告書について「あれは違う」とおっしゃっている方と、これをお招きする形でですね、その内容を確認をしっかりとっていくと、これはもうやっぱりやっていかなあかんことじゃないかと、いうふうに思ってます。ただ、そのこととですね、参考人招致を否定するとか、反対すると、いうのはこれまたちょっと違うのかなと思います。ただちょっとここで意見を表明させていただきたいのは、本当の真相究明というのは、その事業報告書の内容が正しいのか正しくないのか、受理した事業が正しいのかそれとも不適切だったのか、このことについてやっぱり問うていくべきなんじゃないのかなあと、いうふうに思いますので、意見として表明させていただきます。

◆井坂議員/いまのあの宇佐美委員の意見に対する私の思いと、それとなぜ参考人招致が必要なのかについて、少し意見表明をしたいんですが、あのー基本は、議会として何をしなくちゃいけないのかっていうことと、何ができるのかということだと思うんですよね。だからあの私も再三質疑してきましたけど、警察や検察になり代わって不正を暴くという立場ではしていないつもりなんです。それはそこの司法の場できちんとやるべきものだと、いうふうに思っているからであります。で議会っていうのは、そういう役割を果たすということではなくて、何が起きているのかということを明らかにして、おのずとそこから真相に迫っていくことが必要ではないかなと、いうふうに思ってるっていうのは、NPO法人がホームページで出された4度のコメントと、それと新聞報道の範囲でしかないですよね。もちろん元理事の方が記者会見をされたと、そういうのもあります。だけど、私はそこには直接出席していないし、新聞で報道された中身を知識として持っているだけなんですよね。で、したがって、NPO法人で何が起きているのかと、不適切な経理がおこなわれたと、で241万円のお金がいったんもどされたと、というようなことが起きた経過について、直接NPO法人の方の意見を聞いていないんですね。で、そういう状況なわけで、参考人招致として、その責任者である理事長の田中セツ子さんに来ていただいて、理事長の口から何が起きたのか、というのを聞くっていうことのプロセスが今は必要なんではないかなと、いうふうに思ってるわけですよね。

そのうえで、元理事の方の話と照合しながらその後の解明をしていくっていう場合に100条委員会の設置をすると、いうことについてはやぶさかではありません。だけども、今当面やるべきことは、参考人招致という形で今の京都市議会の要綱に基づいてこれできるわけですから、それをやったうえで、不十分であれば何が不十分であるかを明らかにしてその次のプロセスに進むと、いうことがあのじゅんじゅんとした道ではないかなと、いうふうに思うわけで、私はまず何よりも参考人招致をこの委員会としてやるべきだと、いうふうに思っています。

(→宇佐美議員)ありがとうございます。いまのご説明を聞きましてですね、私どもとしても納得いたしましたので、参考人招致については賛成をさせていただきたいなと、いうふうに考えております」

【各会派の態度⇒共産の提案に、自民、公明、民主、京都、維新、無所属、全会一致で賛成】

◎文化市民局:一般質問/NPO法人京都結婚塾における不適切な経理処理疑惑に関して

◆井坂議員/当該法人に対してNPO法に基づく立ち入り検査が8月10日に実施をされました。その通知文書、8月7日付をいただきました。そこには「元理事による不適切な経理処理の疑いについてNPO法等に違反している疑いがあると認められるため、法第41条第1項に基づき、立ち入り検査を実施する」というふうに書いてあります。従前のやりとりの答弁で、室長は他都市の事例も示して「任意の調査から法に基づく調査まで半年くらいはかかる」と、こういうふうにおっしゃっていました。それが、この事案が発覚して約2か月で法に基づく立ち入り検査に入ったわけですけど、まず、この時点で立ち入り検査を実行した理由は何ですか。

(→林地域自治推進室長)はいあのー我々8月10日に立ち入り検査をさせていただきました。あのーこれはあのー、NPO法第41条にですね「法令などに違反すると認められる相当な理由がある場合に、報告または立ち入り検査を指導監督できる」という項目がございます。えーこれまで申しましたように、えー指導監督として、これまで4回、任意の事情聴取等で法人の理事長に来庁を求めて、えー、お話を聞くと。あるいは7月13日付けで法人から本市に提出された文書について、えー「事実関係」、あるいは「発覚前の経理事務等の執行状況」、それから「発覚後の対応」の3点を中心に内容を確認してまいりました。で、あのこの、えー報告文書の内容等を充分精査する中で、正確な事実確認をおこなった結果、経理処理に関しまして、会計書類の内容が真実を明瞭に表示していないこと、あるいはチェックが十分におこなわれていないことが疑われました。ま、具体的に申しますと、NPO法第27条に規定いたします「会計の原則」に違反して、「長期間に渡り適正な会計処理がなされていない」状態、あるいは法第18条に規定いたします「監事の職務」に違反して、「監事によるチェック機能の役割がはたせていない」状態が続いていた疑いがあると、こういう判断をしたところでございます。したがいまして先ほど申しました法41条に合致するという判断のもと、立ち入り検査をさせていただいたところでございます。以上でございます。

◆井坂議員/でもう少し詳しくお聞きをしたいんですが、8月7日付の通知文書には、いま説明ありました「7月13日付の報告文書の内容を確認したところ、会計書類の内容が真実を明瞭に表示していない」と、真実を明瞭に表示していないと、こういうふうにあるわけですが、この「真実を明瞭に表示していない」というのは、具体的に何を指しているんですか。

(→林地域自治推進室長)あのー、報告文書にもございましたように、えーまあ、えー架空の処理の疑いということでございますので、まあそういうところが真実ではない、ということでございます。

◆井坂議員/詳しくはこれ聞いても話してくれないんで、これ以上言えないんですけど、架空の処理があったということを行政は認識をしたということは、いまの答弁で確認をしたいと思います。でそれでね、具体的にもう少し聞きたいんですけど、法第27条に規定をされています「会計原則」。会計原則に対して、長期間に渡り会計の処理が放置をされているということの説明があったんですが、具体的にはこれはどういうような内容で放置をされていたんですか。

(→林地域自治推進室長)はい、先ほど申しましたようにNPO法人のホームページのところで、たとえば不必要な事務処理、事務用品や商品券の購入など、一部経費支出が架空があったということが向こうから申し述べられております。で、長期というのは、これはその、26年度にかぎらず過去においてもあったと、いうようなことから、そういうふうに疑われたということでございます。

◆井坂議員/商品券などの架空な処理について、法人の方からの報告があったと。ま、それはホームページにも記載されていたとおりだと思うんですけど、それに対して、私確認をしたいのは、行政の側が、法律に基づく立ち入り検査をおこなう際に、それを事実だと認めるために、つまり架空の支出があったと、架空の経理があったということを証明するために調査に入ったと、いうことで確認をしていいんですね。はい、わかりました。そのうえで、27条に基づく会計原則で、長期間にわたって放置をされていたと。で、もう一つが、法第18条で「監事の職務」の違反と、いうことであるんですが、で18条の3項を見ますと、「法人の業務、または財産に関し、不正の行為、または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合、不正の行為、あるいは、定款違反の重大な事実、これ発見した場合にこれを総会、または所管庁に報告すること」、総会っていうのは法人の総会であり、所管庁というのは京都市に対してですよね。これがされていなかったということが、今回立ち入り検査に入った理由だというふうに認識していいんですか。

(→林地域自治推進室長)えーと6月の総会には開かれておりますけども、お聞きしているところによりますと、監事から、いまおっしゃっていただいた18条の3項の条文に関する監事の行為についてはおこなわれていなかったというふうにおうかがいしております。

◆井坂議員/ごめんなさい、聞き取りにくかったんですけど、もう一度ゆっくりしゃべってもらえますか。

(→林地域自治推進室長)はい、あのー、監事からは、こういうふうな、えー不正を発見した場合の、社員総会、または所管庁の報告等はおこなわれておりませんでした。

◆井坂議員/総会または所管庁、京都市に、監事からの報告はなかったと。なかったけども、そういうことがおこなわれていたのであれば、それを報告していなかった監事の責任は問われると、いうことになるってことで理解をしてよろしいですか。

(→林地域自治推進室長)はいあのー、あまりあの、立ち入り検査の内容でございます、あのーまだ疑いについて事実関係を確認している段階でございますので、あまりこの場で詳細なことは申し上げることはできませんけれども、いま申しましたように、えー、えー、監事からこういう行為がされていなかったということについては、やはり問題だなというふうに思っております。

◆井坂議員/なるほどね。あったのか、なかったのか、ということを聞くと検査の内容に立ち入るからそれは言えないと、これはますます9月8日の参考人招致で理事長本人に聞かないとあなたの口からは出てこないと、いうふうに思うんですが、だけどそういう報告がなかったということについては、室長はお認めになったと。だからもしそれがやられているというのが判明すれば、これ明確な法第18条違反だと、いうことになるという点については指摘をしておきたいと思います。それでは、10日の立ち入り検査について、法人の側はどなたが立ち会って、どのくらいの時間、検査をされたんですか。

(→林地域自治推進室長)えー8月10日でございます、当室5名の職員が朝10時から午後5時まで、えー検査に入りまして、向こうのほうでは理事長および、理事の方2人で対応していただいております。以上でございます。

◆井坂議員/ま、これは検査の内容ではないんでお聞きしたいんですけど、理事長以外の理事の方っていうのは、どういう部署で何を担当されている理事ですか。

(→林地域自治推進室長)えっと身分的には非常勤職員とおうかがいしております。あのー基本的に、えー支出伝票の現金出納帳等への記載等、まあ事務の処理をされているというふうにおうかがいしております。

◆井坂議員/わかりました。そしたら今後の問題になるんですが、本市は改善命令をその次に出すかどうかってなるんですが、改善命令を出す前には、検査の内容、つかんだ情報は公表できないと、というふうにおっしゃっているんで、これ以上は私も聞くことはできないんですが、いずれにせよ、市民や議会がはっきりさせなければならないし、知りたいと思っているところはね、そこにあると思うんですよ。現場で何が起きていたのかと。それぞれの言い分は何なのかと。これがあの冒頭にも、冒頭っていうのはこの委員会の冒頭でも言いましたけど、新聞報道でしか私たちは得ることができない。したがって参考人招致で法人の理事長からこれから聞くことができるし、あるいは、行政が所管庁としてつかんだ情報を議会で報告してもらうなかで私たちはそれをつかむことができる。で、そのうえで、何が事実なのか、ていうのを明らかにしていかなければならないというふうに思うんですが、一方でね、法人に対しては、これは法人そのものは守秘義務っていうのはないわけなんで、たとえば10日の立ち入り検査で法人が示した内容について、法人の側から市民に対する説明責任をはたすということで、明らかにしていただきたいと、私は思うんですが、こういう思いを行政から法人のほうに伝えていただけますか。

(→林地域自治推進室長)あのー午前中の質問にもございましたように、ことあるたびに、我々としては、市民のみなさまへの説明責任をはたしていただくようにお願いしておりましたし、えー立ち入り検査の際もそういうふうにしております。

◆井坂議員/最後にしますが、そのうえで、「改善命令を出す段階になれば、つかんでる情報を公表する」と、いうことなんですが、そこに至るプロセスと、どれぐらいの日程のテンポでそれを考えてらっしゃるのか、これをお聞かせいただけますか。

(→林地域自治推進室長)はい、現在あのー8月10日おこなわれました立ち入り検査で確認した結果につきまして、不適切な経理処理の疑いの事実があるかどうか、を中心に確認作業等をおこなっているところでございます。えー具体的にはNPO法第27条の会計原則、あるいは法第18条の監事の職務に違反する可能性について精査を進めているところでございまして、立ち入り検査の結果につきましては、まあ、8月中を目途に、ええ取りまとめを終える予定でございます。で仮にこのなかで法令違反が認められる場合には、速やかに、これ行政手続法にかかってくるんですけれども、それに基づく弁明の機会を付与する必要があります。だいたい2週間程度なんですが。それを経て、おおむね9月中を目途にNPO法第42条に基づく改善命令の手続きを進めていく、というような段取りを、いま想定しております。で、その後ですね、えーもし改善命令を出すとするならば、えーその後、改善に向けた計画書の提出を求めることになりまして、でーそれ以降、改善した改善結果報告書の提出を求めると。でーそういう改善がなされてないと、いうようなことが確認する、つまりこの命令に違反した場合で、単に取りうる方法で、それが改善できない場合については、えー最終ですけれども、聴聞を受けて認証の取り消しと。まあそういう手続きがNPO法上なっているということでございます。以上でございます。

2015年8月18日【くらし環境委員会】※文化市民局:NPO法人不正会計疑惑に関する部分

(更新日:2015年08月19日)