公共施設・スポーツ施設の運営がワンオペ状態で大丈夫!?(2022年6月7日/文化環境委・文化市民局・やまね)

◆やまね/どうも、よろしくお願いいたします。私からは今日は、主に地域体育館の指定管理についてお聞きしたいと思うんですが、現契約が、今年度が最終年度で、今年度中に来年度以降についてどうするか、検討がされると思うんですけど、まずそのスケジュールがどうなるか、ちょっと教えていただけますでしょうか。

(→平松・市民スポーツ振興室長)はい、ご紹介いただきました通り、今年度中に、来年度から4年間の予定で、なりますけれども、次期指定管理者を選定するという予定でございます。で、大まかなスケジュールになりますけれども、4年前とほぼ同様でですね、7月下旬~8月上旬ぐらいから公募、指定管理者の公募を開始することになるかと思います。で、そのうえで選定委員会ですね、それを3回程度開催いたしまして、候補者を決めたうえで、11月市会に選定についての議案を提出させていただく、というスケジュール感でございます。

◆やまね/分かりました。11月市会のところで議案が出るということですので、その前段の議論として、少し今日はお話をさせていただきたいと思います。

地域体育館を利用されている市民の方から、施設の管理・運営についてご意見や質問等が寄せられているので、その点でお聞きしたいんですけれども、特に施設の人員配置についてご意見が寄せられておりまして、「適切な人員配置がされているのか」「業務にあった経験・知識・スキルを身につけているのか」「きちんと教育がされているのか」、こういうご意見というか、質問が寄せられております。

そこで二つお聞きしたいんですけれども、一つは、指定管理者の募集にあたって、施設ごとにスタッフの人数や専門性など「人員配置基準」みたいなものは定められているのかどうか。もう一つが、ある利用者の方がおっしゃっていたんですけれども、施設を利用されている際、その施設のスタッフがですね、1人しかいなかった、いわゆる「ワンオペ状態」の時があったと。「大きな施設でたった1人しかスタッフがいない。防犯上大丈夫なのか」ということですとか、「1人しかいないスタッフの方が倒れた場合どうなるのか」ということを心配されていました。そこで二点目にお聞きしたいのが、実際に地域体育館の管理運営において、こういういわゆる「ワンオペ状態」になることがあるのかどうか。この点ちょっと確認したいと思います。

(→平松・市民スポーツ振興室長)はい、まずですね、地域体育館におきます「従事業務員の配置」の関係でございます。この基準ですけれども、指定管理者公募時の仕様書におきまして、「総数は特に制限を設けないが、施設の管理運営を適切に行えるよう、必要な職員数を確保すること」としたうえで、「施設の適切な管理運営や、競技大会の開催などを勘案して、各施設において1名以上の職員を弾力的に配置すること」を規定しております。で、これに基づきまして指定管理者において必要な職員数を配置していただいているところでございます。

で、地域体育館ですけれども、現状、各地域体育館、管理体制につきましては、各施設1名の体制となっております。で、まあおっしゃる通り、1人体制という状態でございますけれども、市民スポーツ振興室が所管致しますスポーツ施設につきましては、指定管理者制度の基本目的であります「経済性・効率性」を確保致しますとともに、地域性も考慮を致しまして、複数の施設を組み合わせて管理区分を設定しているところでございますが、その公募時の仕様書におきまして、各管理区分に共通を致しまして、「指定管理区分内の管理運営業務の統括責任者及びこれを補佐する副責任者を置き、両者による責任体制を確保すること」を規定を致しまして、これに基づき配置をしていただいているところでございます。つまりですね、不測の事態が発生した場合でも、迅速かつ的確に対応できる体制と、いうことを構築をしていただいていますので、特に問題はないと、いうふうに認識をしております。

◆やまね/「地域体育館1名の体制」というお話ですとか、「経済性・効率性」のお話、それから最後は「指定管理区分内において統括責任者と副責任者の体制で」ということなので「問題ない」というご認識示されたんですけれども、しかしやはり運動施設の場合ですね、一般的な貸館業務とも違って、利用者さんが急に体調を崩されたり怪我をされるようなことも当然考えられるわけでして、私はこの1人体制というか、ワンオペ状態できちんとそういった場合に対応できるのかっていうのは、いまお話を聞いていて少し疑問が残りました。

それでいまおっしゃっていただいた、これ募集要項のですね、「業務従事者の配置基準」の(6)のところで書いておられるところかなと思うんですけど、私からももう一度読み上げたいと思うんですが、「指定管理区分内の管理運営業務の統括責任者及びこれを補佐する副責任者を置き、両者による責任体制を構築すること。なお、統括責任者及び副責任者が業務に従事しない時間帯にあっては、不測の事態や災害等が発生した際に迅速かつ的確に対応できる職員を配置すること」というふうにありまして、「統括責任者と副責任者、両者による責任体制」というのは、これだけ読めばですね、私はワンオペ状態ってことではなくて「複数の人間が常に現場に責任を持つ体制」っていうことじゃないのかなというふうに思ったんですが、もう一度いかがでしょうか。

(→平松・市民スポーツ振興室長)まああの、取り方次第のところはあるかと思いますけれども、基本的には今申し上げた通り、基本的には「1名以上」と、「1名以上の職員を配置する」と、「弾力的に配置すること」に基づいてやっていただいています。

で、さらにですね、複数の管理区分ございますので、その中で、まああの、本市の場合でしたら、指定管理者、複数の管理区分を、指定管理いただいておりますので、その中で職員を、必要な時に、配置していただいて、まあ臨時、一時的にですね、配置・配備いただくとか、現場に行っていただくとか、そういった対応もやっていただいているところでございますので、そういったことで対応していると、いうところでございます。

◆やまね/ま、つまりこれは「1施設内に」っていうことではなくって、何ヵ所かやっておられる指定管理者さんもおられるので、その指定管理区分の中で、そういう体制をつくってねということですね。これは。

(→平松・市民スポーツ振興室長)ま、それもございますし、その会社としてですね、それは対応できる体制を取っていただきたいと、いうことでございます。

◆やまね/もう少しだけお聞きしたいんですが、こういう文書も、これホームページで公表されてるものですけど、「京都市スポーツ施設の指定管理者の募集に係る質疑への回答」ということでですね、これおそらく前回の指定管理者募集時に応募者の方から出された質問に、京都市側が回答したものだと思うんですけども。

その中で、「募集要項」の「業務従事者の配置基準」に関わって、こういう質問が出されています。「設備員は常時配置でしょうか?また、最低ポストは何名でしょうか?ご教示願います」という、これアクアリーナに関連する質問なんですけども。これに対して「職員配置の基準は、募集要項に記載のとおりです。緊急時等も含め、施設の供用に支障が生じないよう、応募者にて、最善と考える配置を考え、提案してください」という回答なんですね。私はこれ事実上応募者に丸投げ状態じゃないかと、いうことをこれ読んで思いました。

それからもう一つですね、西京極の陸上競技場だとか、補助競技場、野球場、京都市体育館、市民スポーツ会館関連の質問としてですね、「現管理者における各施設別の人員配置状況を、雇用形態ごとにご教示ください。また、各職員が保有する資格についてもご教示ください」という質問がありまして、これに対して「京都市情報館(中略)を参照してください。公表している以上の詳細については、現指定管理者のノウハウに当たるためお示しできません」という回答なんですよ。

施設の人員配置状況、雇用形態、職員さんがどんな資格持っておられるかというのはですね、これいずれも、京都市の公共施設を利用されるみなさんにとっても非常に私は重要な情報だと思うんですが、それが「ノウハウに当たるため示せない」ということでいいのかと。これで市民の安全に責任を持つ立場と言えるのかなあということをですね、率直に思いまして、こういう点はですね、京都市がしっかりと基準だとか目安だとか、もう少し示す必要があるんじゃないかと思ったんですがいかがでしょうか。

(→平松・市民スポーツ振興室長)はい、まずそのアクアリーナに関しましてはですね、施設の規模とですね、内容・中身が全然、地域体育館とは異なりますので、アクアリーナにつきましては、えーっとですね、「1名以上」ではなくて、えーおそらく、すみません、あの正確なところ、いま手持ちにないので、もっと多くの人数、以上と、いう指定をさしていただいていたと、思います。それをベースに検討していただきたいということかと思います。

それとその各「資格」ですね。これも募集要項、仕様書におきましてですね、各管理区分に共通して、えー、ま、あの、「公益財団法人・日本体育施設協会公認体育施設管理士または公認上級体育施設管理士を職員として1名以上確保する」という規定をしております。なおかつですね、他の管理区分の指定管理者となる場合は、この資格者の兼務も可能と、いうことをしておりますので、ベース、基本としてお示ししているのはこういう資格、こういう扱いでございます。で、それ以上につきましては、特に求めているわけではございませんが、指定管理者の中で、そこに応じた、準じた資格っていうのはあるやに思います。

◆やまね/私は市民のみなさんに、やはり安心してご利用いただくためにですね、人員配置をきちっとおこなった運営体制が必要だというふうに思います。

で、もう少しお聞きしますが、募集要項にある「選定基準及び審査項目」では「業務の執行体制」ということでこれ100点中10点配分されているわけですけれども、その中に、「職員の指導育成・研修体制等により人的能力の向上が図られているか」「適正な労働環境が確保されているか」という記載があります。この点について応募者にはですね、三つ書いて提出を求めていると思うんですね。①職員配置に対する考え(専門知識・技能・資格を持つ職員配置等)、②職員の人材育成や研修方針、③労働環境に対する考え(最低賃金法等法令遵守、労働者の雇用安定、労働環境の確保・維持・向上等)、ということでこれについて応募者は記述し提出しなければならないと、いうことだと思うんですけれども。それから、京都市の公契約条例のですね、第12条で「労働関係法令遵守状況報告書」も提出するということになっていると思うんですけれども。つまり、法令違反が行われていないかどうか、雇用安定、労働環境の確保・維持・向上、さらに専門性を持った職員の配置などですね、指定管理者が決まった後は、文化市民局はどのようにチェックされているんでしょうか。

(→平松・市民スポーツ振興室長)指定管理者とは月1回、定例的な会議で情報共有、必要な情報共有をおこなっております。で、さらにですね、施設で、管理する施設で、事件ですとか事故、および法令違反となるような行為があった場合は、随時報告をいただくこととなっております。で、これにそって各指定管理者において、適切に対応していただいているところでございます。

◆やまね/京都市の公契約条例10条にはですね「本市及び受注者等は、公契約に従事する労働者の雇用の安定その他適正な労働環境の確保並びに維持・向上に努める」というふうにもあるわけで、事業者任せではなくてですね、京都市自身の努力が求められることだというふうに思うんですけども、いま「月1回情報共有」のことだとか「何か問題があれば随時報告いただくことになっている」とのお話ありましたけど、労働者、指定管理しているところの、職員さん一人ひとりについて、の状況っていうのは把握はされているんでしたでしょうか。

(→平松・市民スポーツ振興室長)実際あのこちらのほうから把握しているわけではございませんが、特に指定管理者のほうからですね、そういう報告があれば、それに応じて対応は出しますし、例えばまあ「公益通報」ですとか、当室にその通報のようなものがあれば、当然その関係部署とも連携をして、状況確認あるいは指導というのもおこなっているところでございます。

◆やまね/これは指定管理者制度の問題を議論する際にいつも指摘をしている問題ではありますけれども、やはり個別の労働者の実態までなかなか追えていない実態があると思います。私たちの会派はですね、元々指定管理者制度そのものに反対の立場でありますけれども、しかし、現にこの指定管理されている施設で働く方々の労働環境・労働条件も大変重要な問題だというふうに思っておりまして、そこで二点お聞きしたいんですけれども。

来年以降どうするかという議論の際にですね、例えばSDGsにもある「ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」、こういうものも評価軸に入れるべきではないか。例えば、法令違反がないってのは当然の当たり前のことでありまして、それだけにとどまらずに、平均賃金、有給取得率、残業時間、離職率、休業率、こういうものもしっかり評価項目に入れることができないかってことを一つお聞きしたいのとですね。それから選定委員会のメンバーにはですね、そういう労働問題に詳しい弁護士の方や社労士の方なんかも入っていただいて、施設の人員体制や労働環境に問題がないかどうかのチェックを強めると、いうことができないんだろうかっていうふうに思うんですが、この点いかがでしょうか。

(→平松・市民スポーツ振興室長)はい、先ほどからも、先生からもご紹介ございましたけれども、労働関係に関しましては、行財政局の所管とはなりますけれども、公契約基本条例に基づく労働関係法令の遵守状況報告書とその扱いですね、提出後の扱い等でですね、十分適正な労働環境の確保っていうのは担保されているというふうに認識をしておりますので、このまあ、そのうえで、適正な労働環境の確保につきましては、事業者として遵守していただくべき当然の事項でございますので、現行制度において十分対応できていると、いうふうに考えておりますので、しっかりとスポーツ施設の管理運営に最も適した団体、これを選定できるようしっかりと、選定を進めていきたいというふうに考えております。

◆やまね/ま、その「十分担保される」ということはおっしゃるんだけども、しかし個々の労働者の実態については把握してないっていうところがね、やはり私は問題があるというふうに思います。ぜひ検討していただきたいと思います。

それともう一つ最後に、お聞きしたいのがですね、地域体育館や運動公園など文化市民局が所管するスポーツ施設の指定管理料についてなんですけれども、全体としてどういう傾向にあるのかっていうことを教えていただきたいんですが、例えば、しっかりそこで働くみなさんの賃金が上げられるよう年々指定管理料というのは増えていく傾向にあるのか、それともコスト削減だっていうことで年々下がっていくような傾向にあるのかですね。前回の契約時と前々回の契約時に、指定管理をおこなっているスポーツ施設数と指定管理料の総額がそれぞれどうなっているか、この数字いま分かるでしょうか。

(→平松・市民スポーツ振興室長)すみませんあの指定管理の対象の施設は38施設でございまして、金額は4年間総額でございますが、前回平成27年度~30年度、4年間総額で約18億円、今期令和元年度~4年度までの4年間ですけれども、総額では21億円となっております。ま、この21億円で若干増えてますけれども、これにつきましては「宝が池の体育館の新規開設」「新型コロナウイルスに伴う施設閉鎖期間中の維持管理費・経費の不足分の支払い」、そういった特別な事情による増額がございまして、それを差し引くと、前期とさほど遜色はない額でございます。

◆やまね/いまおっしゃっていただいたように、宝が池の体育館の話だとか、コロナの関連でのいろいろ補てんだとかですね、いろいろあるってこともありますし、今まで指定管理してなかった業務内容を新たに追加したものもあると思うんですよね、施設によっては。それから施設ごとの指定管理料が出ているわけではないので、なかなかちょっと単純な比較は難しいなとは私は思っているんですけれども。

ただ、募集要項の審査項目にはですね、「管理に関する運営経費の縮減」という項目もありまして、これも100点中10点が配分されていると。で、「サービスの低下を招くことなく、経費を縮減する提案であるか」ということも書かれてありますので、こういったことを踏まえればですね、やはり必然的に、指定管理行われる方々はですね、コスト至上主義と言いますか、人件費削減と言いますか、指定管理施設で働く方々の労働環境の悪化につながらざるをえない側面がですね、あるんじゃないかってことを私は危惧しておりますので、この点については引き続き議論させていただきたいと思います。本日は終わります。

2022年6月7日【文化環境委】文化市民局/一般質問「地域体育館の指定管理について」

(更新日:2022年06月07日)