化学物質過敏症を標準医療に(2022年2月16日/衆院予算委・第五分科会・高橋千鶴子議員の質疑文字起こし)

◆高橋議員/本日のテーマであります化学物質過敏症について質問したいと思います。最近はもう少し広い意味で「環境過敏症」とも言われておりますが、大量に、あるいは微量でも、化学物質に長時間繰り返しばく露されたことで、ごく微量の化学物質に対しても不快な症状を示すようになる疾患。シックハウス症候群や、化学物質あるいは電磁波障害などがあって、化学物質過敏症の6割の方が電磁波障害の症状を訴えていること、また最近では柔軟剤などの香料が原因である香害が注目されているところです。患者数は100万人以上、予備軍も入れると1000万人とも言われているところです。

私自身は、2017年の予算委員会の第六分科会で最初にこの問題を取り上げました。その後、厚労省もホームページでコーナーを設けて各省庁等のリンクを貼ったり、各都道府県もホームページ上で何らかの情報提供を行っております。なので、前進がないとは言いません。しかし、依然として、周囲の人に理解されず、診察してくれる医療機関にたどり着けないまま、苦しんでいる方が多数いらっしゃるのです。先月寄せられた相談を一部読み上げますので、どうか大臣、聞いてください。そして、用意されたいつもの答弁ではない、大臣なりのお答えをいただきたいと思うんです。

「もうどうしていいか分からなくて、何度も何度も壊れそうになります。化学物質過敏症と電磁波過敏症の重度の者です。25年前から膠原病系の腰椎関節炎や脳脊髄液減少症、慢性疲労症候群で、体の痛みやだるさに起き上がれない日が週の5日くらいあります。4年前、東京のマンションで呼吸困難、激しい頭痛、目まい、心臓痛でいられなくなり、75歳の母に車椅子を押してもらい、山の中に引っ越し、ブレーカーを落とし、冷暖房なし、電気なしで、無農薬、無添加の生活を2年続けました。でも、そこに5Gの基地局やホテルの建設や、病院に行ってもWiFi、そして薬も化学物質ということで、行き場所がない」と。壮絶なんですね。大臣は、化学物質過敏症についてどのように認識されていますか。一日も早く標準医療を目指して、どこでも相談に乗れる体制や、せめて全都道府県に1つ以上の専門外来が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

(→後藤・厚生労働大臣)今、高橋委員から御指摘があって、化学物質過敏症で本当に悩んでおられる方が大変な状況にあるということについてはよく承りました。

御指摘の中で、化学物質過敏症について、例えば標準医療に位置づけてというようなお話がありましたけれども、この問題の難しさというのは、現時点では、どのような化学物質が関与しているのか、どのような体内の変化が病状、症状を引き起こすのか、病態や発症メカニズムなど未解明な部分が多いというふうに考えています。

専門外来と申しますのは、疾患に対して専門的に医学的な相談や治療を行う外来医療機関ということを認識しておりますけれども、化学物質過敏症については、いまだ確立した診断基準や治療法は存在していないという事態でございます。このため、現時点において、各都道府県に化学物質過敏症の専門外来を配置する状況にはない、まずは病態の解明を進めることが重要であると考えております。化学物質過敏症の解明をしっかりと進めていくことが必要だということは痛感いたします。

◆高橋議員/やっぱり全く同じ答弁でありました、残念ながら。気持ちは、大変だということは分かってくださったと思うんですけれども、答弁が全く同じなんですよね。やっぱり診断基準については1997年に北里大学の石川哲先生が既に作っておりますし、ICD、国際疾病分類の対応標準病名マスターに既に登録されています。今年30年ぶりにICD11が改訂されたところでありますけれども。全国から患者さんが通っていた国立盛岡病院の水城まさみ先生が一昨年お亡くなりになって、先生を頼っていた患者さんの多くが行き場を失い、全国で数少ない専門医も次々リタイアをしているんです。本当に不安の声が寄せられています。でも、水城先生も元々は呼吸器の医師であって、最初から専門ではなかったわけです。やはり、当事者と試行錯誤して築いてきたと思うんですね。

それで資料の1枚目ですけれど、日本年金機構が出している、障害年金の請求にかかる照会について。これはですね、化学物質過敏症照合様式とあります。過敏症の特徴、ごく微量の化学物質に反応するとか、多臓器にまたがるとか、原因物質、たばこの煙や殺虫剤や香水や芳香剤や、様々書いてくださっています。こうした照合様式を作成した背景と、是非、周知徹底をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

(→宮本・大臣官房年金管理審議官)お答え申し上げます。障害年金の障害等級の認定に当たりましては、傷病名にとらわれず、障害の程度について、日常生活能力や稼得能力によって個別具体的に判断しております。

化学物質過敏症につきましては、障害年金の認定に際して、障害の程度判定の参考となる検査数値等の異常が見られない事例が多く、障害等級の判定が困難であったことから、平成24年に、過去の認定事例を参考に、審査に当たって必要となる症状の重症度などの事項について主治医に照会をし記入していただく照会様式を作成し、診断書と併せて提出をいただいているところでございます。これにつきましては、関係部局ともよく連携しまして、周知に努めてまいりたいと考えております。

◆高橋議員/私は、これだけ詳細な照合様式が障害年金の認定にあるのだから、何年たってもね、診断基準がないという答弁はやめるべきだと思ってるんです。逆にね、診断基準が確立しなければ診察や相談さえも断られて、せっかく受けられる障害年金の申請に、診断書を書いてくれる医師がいないという八方塞がりの状態になっているんです。何としてもこれをこじ開けたいと思います。

それで、資料の三を見ていただきたいんですが、これは、児童のアレルギー疾患について、保護者と学校、主治医などが理解を共有するために活用されている、学校生活管理指導表です。学校生活上の留意点、食べ物や、プールはどうかとか、常用する薬をどうかとか、大事な情報を医師が書き込むことになっています。

私は前回の2017年6月の厚労委員会で、これを化学物質過敏症にも使えないかと質問したんですね。答弁は「一律にアレルギー疾患と同様の評価はできないので、代わりに、保護者が記入する保健調査票というのがあるので活用したい」というものでした。確かに、保健調査票には自由記述欄があるので、家庭の要望も書きやすいかもしれません。でも、その後、化学物質過敏症の児童の状況がこれによってどれだけ把握されているのでしょうか。また、具体的活用例があれば教えてください。文科省に。

(→淵上・文部科学省大臣官房審議官)お答え申し上げます。御指摘の平成29年6月の政府参考人答弁は、いわゆる化学物質過敏症の子どもたちについても、保健調査票を活用するなどにより、学校、保護者、学校医あるいは主治医等と個々の症状について共通理解を持って対応することは重要なことと考えている旨を申し上げたものでございます。

この保健調査票と申しますのは、御案内のとおりかと思いますが、子どもたちの健康状態とともに、健康上の課題などについて学校に知らせておきたいことなどを保護者等が記入するというものでございまして、子どもに何らかの対応が必要な症状があれば学校での対応につながっていくということで、必ずしも、いわゆる化学物質過敏症に厳密に該当しない場合であっても、保護者さんの方からのお申出などを踏まえて柔軟に対応できる、こういうものとしてお示しをしたところでございます。

お尋ねの子どもたちの状況の把握についてでございますけれども、いわゆる化学物質過敏症の原因や症状などが様々であると承知をしておりまして、現時点において、一定の何らかの定義などを設けまして対象の範囲を特定をして、調査をするということ自体はなかなか難しいというふうに考えておりますけれども、他方で、現に症状に苦しんでいる子どもたちに対して個別に丁寧な配慮を行っていくということは極めて大事なことだというふうに考えておりますので、私どもとしては、既に作成をしております対応の参考資料などを参考にしていただきながら、各学校で適切な対応をお願いしたいというふうに思っております。

また、具体的な活用例というお尋ねがございました。学校において子どもたちの症状を把握する端緒といたしましては、保健調査票ももちろんあるわけでございますけれども、それ以外にも、日常的な健康相談などで把握するということもございます。教育委員会や関係機関からの聞き取りによりますと、例えば、体育館の塗装工事に伴って体調不良を訴える生徒の保護者からの求めに応じて体育館に換気扇を設置をしている事例ですとか、いわゆる香りについて過敏なお子さんに配慮して席の配置を窓際にするとか、あるいは、通常はいいんだけれども、学校に工事が入るような場合にはお子さんが過敏になるというふうな保護者さんからの元々の訴えに対して、工事に入る際に事前に情報提供するといったような事例があると承知をしております。

私どもとしては、様々な機会を捉えて、これまでも参考資料の累次の周知を図っておりますけれども、担当指導主事などの協議会などを通じて、事例の共有なども更に図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

◆高橋議員/現に大変な症状に苦しんでいる子どもがいるということは認識しているというお答えだったと思います。私はそれをね、やはりもう少しね、網羅的に把握するべきだということを重ねて述べてきたわけなんですよね。例えば、教科書のインクのにおいが駄目で天日干しなどの対応本を注文している生徒は教科書協会が把握しているということで、前回質問しました。増えていると思いますが、2017年と2021年の数字でお答えください。簡潔に。

(→淵上・文部科学省大臣官房審議官)いわゆる化学物質過敏症の子どもたちの教科書に関する対応本といたしましては、大きく3種類ございます。インクを使用しない全ページのコピー本と消臭紙のカバーで包んだ本、天日干し本の3種類あるわけでございますけれども、この3種類の対応本の配付実績でございますが、2017年度では、小学校72名、中学校29名、高等学校11名の合計111名でございます。直近のデータは、2020年度実績でございますけれども、小学校85名、中学校47名、高等学校8名の合計140名という状況でございます。

◆高橋議員/2017年が112名から21年140名ということで、この教科書一つとってもね、増えているということが分かると思うんですね。

資料の四を見てください。令和元年度の養護教諭の職務などに関する調査です。配慮や管理が必要なアレルギー疾患を有する児童生徒はいるかに対して、89.1%がいると答えています。非常に多いです。また、はいと答えたうち94.1%が学校生活管理指導表を活用しているというんですね。

それで、厚労省のシックハウス症候群病態解明検討委員会のメンバーとして、環境過敏症の疫学研究に取り組んできた北條祥子尚絅学院大学名誉教授らの2019年の調査研究でも、化学物質過敏症、やはり何らかのアレルギー疾患のある人はシックハウスを起こしやすいとか、過敏症の患者の84%が何らかのアレルギー疾患を持っているとか、特にアトピー性皮膚炎を合併している患者は強い反応状況を示す、こういう結果が出ているんですね。

実は、先ほど来答弁に紹介されてあります2012年に文科省が作成した学校における化学物質における健康障害に関する参考資料、この中にも学校環境衛生基準の問題がありまして、「特に、アトピー性皮膚炎や気管支ぜん息をはじめとするアレルギー関連疾患の既往等があり、皮膚・粘膜の防御機能に障害ある者については、当該基準値を上回る濃度でのばく露が持続した場合、皮膚や粘膜の症状が増悪するおそれがある」ということで、化学物質とアレルギーとの関係を実は認めているんですよね。だから、先ほどの私が言った9割近いアレルギー疾患がある子どもがいる、この中に含まれているんじゃないかと。まずそのことを認めるべきではありませんか。一言で。

(→淵上・文部科学省大臣官房審議官)いわゆる化学物質過敏症につきましては、先ほども申し上げましたとおり、その原因、症状は様々であるということでございますので、現時点において、なおそれが具体的にどういうことなのかということを定義したり確定するということはなかなか難しいというふうに思っておりますけれども、先ほど来申し上げております子どもたち一人一人の状況にきちんと寄り添った丁寧な対応をしっかり現場レベルで行っていただけるように、私どもとしても取り組んでまいりたいというふうに考えております。

◆高橋議員/子どもの実態が深刻だということを認めていながらね、肝腎のところを認めないという、同じ答弁を繰り返しているということに、非常に逆に矛盾が生じていると思うんですね。

一言、厚労省に伺いますが、今回、学校生活管理指導表を出すに当たっては、これは医師の診断書と同じ扱いをするわけですので、料金がかかる。しかも、ばらばらだと。無料のところもあれば、5000円とか、もっと高いところもあるということで、養護の先生方からも要望が出ておりました。この度、中医協の中で、この医師の情報料を保険適用にすることを検討されていると聞いていますが、どのようになるでしょうか。

(→濵谷・厚生労働省保険局長)お答えいたします。アレルギー疾患を有する児童等が安心して安全に学校等に通うことができるように、主治医と学校医等の連携を推進することが重要であると考えております。令和4年度の診療報酬改定におきましては、中医協の議論を踏まえまして、アナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者さんにつきまして、主治医が学校医等へ学校生活管理指導表を用いて必要な情報の提供を行った場合につきまして、診療情報提供料として評価することといたしております。これによりまして、御指摘の料金のばらつきへの対応にもつながるものと考えております。

◆高橋議員/一歩前進だと思うんですね。是非これを機会に、学校生活管理指導表の中に化学物質も加えることを御検討ください。本日、厚労省と文科省が同席しているわけですから、譲り合わないで、協議をしていただきたい。これは要望にとどめたいと思います。

そこで、国民生活センターは、消費者庁に伺いますが、2013年、そして2019年4月に柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供を行っています。その相談の特徴と、情報提供をどこにどのように行っているか、簡潔にお答えください。

(→片岡・消費者庁審議官)お答え申し上げます。柔軟仕上げ剤のにおいに関しましては、国民生活センターが二度にわたって実施いたしました情報提供におきまして、例えば、柔軟仕上げ剤のにおいで頭痛や吐き気があるなどの相談が紹介されてございます。

これらの相談や国民生活センターが行った商品テストを基に、消費者に対して、商品選択に当たっては香りの強さの目安を参考にすることや、使用に当たっては過度な使用を避けるといった注意点を情報提供をしてございます。

また、消費者だけではなくて、業界団体であります日本石鹸洗剤工業会に対しましても、香りの強さの目安の表示や適正な使用量を守ることを促す取組を要望しているということでございます。

◆高橋議員/具体の数字おっしゃらなかったんですが、2014年以降928件の相談が寄せられて、594件が実際に危害を受けたということが出ておりますし、情報提供を行った2013年から18年に向けてですね、国内製造業の柔軟仕上げ剤の販売量が28.2万トンから37万トンと増加してると。やはりここは非常に問題だと思うんですね。業界団体の自主基準があって「適正な量をお使いください」「周りの方に御配慮を」と書かれているようです。ただ、御配慮をだけでは、ほぼ効力がありません。なぜなら、周りで困っている人がいるということが分からないのですから。

資料の五に、消費者庁、文科省、厚労省、経産省、環境省が連名で作った「その香り 困っている人がいるかも?」という啓発ポスターがあります。このポスターについて、香害の当事者からは「一歩前進ですが、健康被害としては認めていない内容で残念です」と言われました。確かに、下に書いてあるのは、「香りの強さの感じ方には個人差があります。」と。これだけなら、自己責任でしかないんです。

いわてCSの会のアンケートでは、家族が来ると洗剤のにおいがある、風下に立たない、ドアを開けないで応対する、入ってもらうが窓を開けて酸素吸入をしなきゃいけない。日々、香りから避難をしなければならないんです。身近な人との関係でもそうなんです。困ったことに、介護施設やヘルパーさんの利用ができないという方がほぼ全員でした。8割が就労又は就学ができないと答えています。理解されないために苦しむ、言い出せない。私は、少なくとも、マイクロカプセルや香りづけのためだけに使用する製品などは販売しないなど、規制を検討するべきだと思います。

大臣、先ほど紹介した北條先生らの調査でも、30年疫学調査に取り組んできました。その中でね、シックハウス症候群を訴える人は減ったと言っているんです。それは、厚労省が2003年に保険対象疾患に指定して、建築基準法の改正など、住環境の改善につながったからなんです。つまり、同じように取り除けば、改善が見込めるんですよ。そういう意味で、もう一歩踏み込んで使用禁止や限度基準などを検討するべきだと思いますが、いかがでしょうか。

(→鎌田・厚生労働省医薬生活衛生局長)お答えいたします。御指摘の業界団体の表示に関する自主基準、存じ上げております。我々としても、それに合わせまして、先生御紹介いただきました啓発ポスターを作成して、こういった方々がいらっしゃるということでマナーの呼びかけを行っているところでございます。

ただ、繰り返しで恐縮でございますが、化学物質過敏症、病態、発症メカニズムは未解明でございまして、特定の物質との因果関係というのは科学的知見が得られていないというものでございまして、まずは病態解明ということで、今現在その病態に関する研究を進めているところでございます。

◆高橋議員/解明する気があるんでしょうか。未解明と何年も答え続けているというのはどういうことなのかと言わなきゃいけないと思うんですね。

内閣府に伺います。障害者差別解消法が昨年6月に改正され、合理的配慮が民間事業者にも義務づけられました。前回の質問のときに、障害者の権利条約に基づき、「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」という定義に照らせば、化学物質過敏症も障害者差別解消法の対象になると答弁がありました。

今、全国35の都道府県でも条例を持ち、国も自治体も事例集などを公表しています。ただ、残念なことに、化学物質に関しての記述が見当たらないんですね。いわゆる身体、知的、精神、発達、難病などの名称には分類されなくても対象となるようにせっかく広く定義をしたのに、実際に内閣府の合理的配慮サーチを見ると、見事に障害ごとにしか書かれていないんです。どこにも入っていない。

そこで伺いますが、基本方針や障害者基本計画第四次の見直しの中に化学物質過敏症を始めとする環境過敏症やアレルギー疾患などの一言を加え、また、事例集に化学物質過敏症に対応した事例も加えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

(→難波・内閣府大臣官房審議官)お答えします。障害者差別の解消のためには、国民のお一人お一人の障害に対する理解を促進することが重要だと考えておりまして、昨年6月に公布されました改正障害者差別解消法の施行におきましては、このような観点も踏まえつつ、現在、障害者政策委員会におきまして、政府の全体の方針である基本方針の改定に係る審議を進めていただいているところでございます。引き続き、こうした基本方針の改定、あるいは、それと併せまして国民全体への周知啓発といった施行前の必要な準備をしっかりと行ってまいりたいというふうに考えております。

◆高橋議員/団体の要望も前日届けさせていただいておりますので、具体的な検討を是非ね、これからやっていただきたいと思います。

最後に、資料の最後にね、日医のニュースをつけております。化学物質過敏症について、原因、悪化因子は何か、どのような症状が出るのか。この中で、同じ物質を微量でも吸入することで症状が出るし、別の種類でも、つまり複数の原因物質になっていく、こういうことを書いています。そこでね、最後のところに「診断されて治療を始めるには、患者自身と医師が、『化学物質過敏症ではないか?』と気づくことが何より重要です。」と書いてくれている。本当にそのとおりなんです。だけれども、今、スタートラインにも立てないまま苦しんでいる方たちがいるんです。さっき言ったように、いつまで解明しないつもりなのか。そのためのいろいろな事例が既に積み上がってきているんです。一歩前へ出るべきだと思います。大臣、一言お願いします。

(→後藤・厚生労働大臣)現在、厚生労働科学研究において、化学物質過敏症等の病態の解明に関する研究が進められております。厚生労働省としては、まず、こうした研究の支援を通じまして、引き続き、病態の解明につきまして、科学的な知見の収集にしっかり取り組んでいきたいと思います。

◆高橋議員/今度こそ、未解明と言わずに、解明をするんだという立場で頑張っていただきたいと思います。そのことを訴えて、終わります。ありがとうございました。

2022年2月16日【衆院予算委第五分科会】化学物質過敏症について(日本共産党・高橋千鶴子議員の質疑)

(更新日:2022年02月16日)