法令違反くり返す共立メンテナンスが2回目の「競争入札参加資格停止」処分!京都市はホテル建設での優遇やめよ(2021年12月20日/総務消防委・行財政局・ひぐち議員の質疑文字起こし)

◆樋口議員/株式会社共立メンテナンスという事業者が、今年2回目の参加停止措置を受けていると(京都市)ホームページに出ている。この経過をご説明いただけるか。

(→長谷・総務部長)ご指摘の事業者については、最初のまず1件目の入札停止処分については、大阪府労働委員会から「団体交渉の拒否が不当労働行為にあたる」として指摘されたことを踏まえ、入札参加停止措置をおこなったもの。これについては令和3年5月18日から7月20日まで停止措置を講じた。

ご指摘の2回目の分については、10月に大阪府労働委員会から「不当労働行為」としての指定を受け、「学童保育事業における指導員の雇い止め」について「復職させるように」、また、「賃金の支払いを求める」救済命令が出されたことを受け、10月15日から指名停止をさせていただいている。指名停止期間については、「2カ月以上で、かつ違反が是正されるまで」の措置となっており、現在参加停止措置は解除されていない状況。

◆樋口議員/まだ2回目の入札参加停止措置のほうは解除されていないとのこと。率直に思うが、2回もね、停止措置を受けている。それも、2回とも法令違反だと。こういうことというのはよくあるケースなのか。

(→長谷・総務部長)よくあるかどうかというご質問については、例えば一つの事業者が、一つの年度において、複数の入札参加停止措置を受けたという事例については、毎年度2件~4件程度発生しているケースはある。

◆樋口議員/入札参加停止措置の一覧を見ると、けっこうたくさんの業者が並んでいる。その中にはくり返しする業者もあるということだが、私は2~4件、それは比較的少ないのかなと思うが、「法令違反をくり返す」という事業者であっても、入札参加というのは特に問題なく、参加業者として認められるということになるのか。

(→長谷・総務部長)入札参加停止措置については、京都市が定める要綱に基づいて、その要綱が定める事由に該当した場合に一定期間、入札参加停止措置を講じるもの。入札参加停止措置に該当すれば参加停止措置を講じるし、その規定条件を是正する、あるいは解除するような事由に該当すれば解除する、そういう取り扱いを行うもの。

◆樋口議員/そうですか。ただこの共立メンテナンスも法令違反をくり返している。そのために今回2回目の入札参加停止措置となっている。そういう事業者であるということ。先ほどのご説明では「まだ処分が解除されていない」との話だったが、期間的には2カ月以上経過しているから、あとは法令違反が是正されているかどうか、ここが措置を解除する条件だということだと思うが、この解除の時期に関しては何か予定というのはあるのか。

(→長谷・総務部長)解除の時期の予定があるかどうかについては、特に予定があるわけではなく、あくまでも、いわゆるこの是正措置が履行されたことを報告していただいて、確認できた段階で解除するという取り扱いになる。

◆樋口議員/「是正をしましたよという報告が事業者のほうから来た段階で」という話のようだ。この共立メンテナンス、前回も今回も「不当労働行為」ということが認定をされ、是正命令が出されている。今回に関して言うと、雇い止めをされた方々は「12月14日時点でまだ是正措置が行われていない」と大阪府労働委員会に訴えておられる。この是正措置、おこなったかおこなっていないかという点に関しては、会社側・共立メンテナンスと、従業員さんの側で、見解が分かれている状況があるとお聞きしている。いくつかのハードルがあるから、それを全部クリアしていないというところが一致しているようだが、どこまでクリアしたのかというところでも、見解の相違があるということで、12月14日の段階で、従業員の側が労働委員会のほうに申し立てをおこなっている。

そういう状況だから、本市において、業者のほうから「是正しましたよ」という報告があって、それを受けて解除するかどうか判断する際には、一方的に事業者の言い分だけを見るのではなくて、そういう大阪での状況というのをしっかりと把握したうえで検討するべきと考えるがいかがか。

(→長谷・総務部長)入札参加停止の解除にあたっては、報告書をいただいて、報告書の内容を確認したうえで判断してまいりたい、このように考えている。

◆樋口議員/以前の委員会でも少し指摘したが、この共立メンテナンスは仁和寺門前ホテルの建設を計画している。産業観光局のほうでは「上質な宿泊施設をつくる優良な事業者であって、優良な計画をつくったから、特例許可の対象とする」という判断をしている。ところがね、一方で法令違反をくり返しているから本市への入札への参加停止措置を受けている。それも1年のうちに2回もそういう措置が行われる。他にあまりそういう事例のないようなことをしている事業者である。

一方の部局で「優良な事業者」という判断を今でも継続している。もう一方の部局では「法令違反」で何度も処分をする。部署が違うと同じ京都市でありながら180度違う判断をするというのは、私は一貫性を欠いた判断と言わざるを得ないなあと、感想として述べておく。

2021年12月20日【総務消防委】行財政局/一般質問「競争入札参加資格の停止処分について」

(更新日:2021年12月20日)