※森田守副委員長(自民)の質問(局長答弁部分の下線はやまね)
◆森田副委員長/あのー、何回も、申し上げておりますけども、まずこの、自衛隊の、任務について出ですが、これはまず、まあ我が国の防衛ということ、そしてこの昨今は、えー頻発する災害対応、特にあの東日本大震災のこともありました。それから京都においては去年は7月豪雨、この時にも、自衛隊のみなさんには、災害派遣で、えーご活躍をいただいたとか、私、そして多くの市民のみなさんはですね、この自衛隊のみなさんの崇高な任務につきましては、えー心より、ま、敬意を表していると、いうところでございます。
で、まあそんな中、私もまあ市民の代表の市会議員として、えー京都市に問題提起したのが、えー自衛官の募集事務についてでございまして、えーまあ自衛隊についても人手不足が深刻化をしていると、そんな中で、えー、京都市としてまた京都市民として何かできることがあるんじゃないかなあという観点でですね、まあいろんな方のお話を聞きながら、問題を提起したわけですけれども、えー今日までのこの京都市の、ま、今日までは不十分であったと、私は思っておりますが、ま、それを大きく、前進させていただきました。で、とりわけ、えー、適齢者情報の提供についてでございますが、今までこの何時間何週間もかけて、自衛隊のみなさんがですね、えー閲覧をして、書写をして、えー持ち帰っていた情報を、まあ今回については、えー紙媒体で提供していただくことになったと、いうことですけれども、まあこれは、あの昨今の働き方改革、また仕事の効率化という面からもですね、私はあのー評価するものだと思っておりますし、これを契機に、私はこのなお一層この、おー個人情報の適正管理という面についても、えーより、えー安心できるものになったというのが私の感想でございます。そこでまずお聞きしたいのは、えー適齢者の住所氏名の情報ですけれども、ま、これからどのように適正管理されていくのかについて、あらためておうかがいします。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、えー自衛官募集事務の中の適齢者情報の提供、とりわけあの個人情報の保護についてのご質問でございます。あの、今先生からご紹介いただきましたように、自衛官の募集事務につきましては、これまで、えー自衛隊員の方が、区役所支所で、えー住民基本台帳全件閲覧をされて、その中から抽出をして、書き写しをされると、いう運用でまいったんですけれども、おー昨年5月に、いー防衛大臣から京都市長宛てに「紙媒体での提供」について、ご依頼をいただきまして、私どものほうとしましては、あのこれまでの全件閲覧ではなくて、対象者を絞った形での、おー紙媒体での提供と、いうようなことで検討を進めておるというところでございます。
あの個人情報の保護というところについては大変大切やと思っておりまして、えー現在そこの部分の取り組みについてでございますが、えー先月23日に、自衛隊京都地方協力本部から依頼文をいただきました。あの委員会要求資料としてご提出させていただいたものでございますけれども、この、おー正式な依頼を受けまして、現在個人情報の取り扱いに関する覚書の締結に向けて、えー協議を進めてるところでございます。覚書の内容と致しましては、えー具体的に申しますと、えー「提供する情報の目的外使用の禁止」から、あー「複写・複製・第三者提供の禁止」、またあの「個人情報の管理の責任者」を置いていただきます。えーそれとあのこの、おー募集事務が完了した後はですね、えー残っている情報ございましたら、あー京都市のほうに引き渡していただいて、えー機密書類として、市のほうで溶解処分を行うと、いうような内容の、覚書をですね、締結してまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。
◆森田副委員長/まあ今あのおっしゃった、いー、覚書ですけれども、まあこれはあの個人情報保護の観点からも大変重要だと思いますので、しっかりこの協議をしていただきたいと思っておりますし、あのー紙媒体での提供によって、私は個人情報の取り扱いについて、以前にもまして徹底されるわけで、今回の件があったからこそこれほどの議論があってですね、さらにこの個人情報の保護が徹底されると、いうことですので、えー私は本当に良いことだと思っています。
それからあのー先週ですね、これ適齢者情報、京都市から自衛隊に提供することの停止を求める請求が、ま、出されたという新聞報道がございました。で、この件についてはあの前回の委員会でですね、まあこの個人情報保護条例に基づく停止請求についての質疑がありましたけれども、その際は「条例に違反する提供については停止を求めることができる」という答弁だったというふうに私も記憶しておりますが、この請求についてはどのように対応していくのかということを、現時点での考え方を示していただきたいと思います。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、えー、今あのご紹介いただきましたように、あの新聞報道にもありましたけれども、個人情報保護条例30条に基づきまして、利用停止請求というの提出がございました。あの、おー、この請求につきましてはあの現在検討しているところでございますが、あー元々の根拠であります、うー個人情報保護条例30条につきましては、あの議員から今ご紹介いただきましたように、「条例に反する提供の停止を求めることができる」と、いうことで、えっと定められておりますので、そこの要件を満たさないので、えー「利用停止をしない」と、いう決定をすることになるかというふうに考えてございます。あの、おーくり返しになりますけれども、あの前回の委員会でのご説明とくり返しになりますけれども、個人情報の提供につきましては、あー、「法令に定めがある場合についてはできる」という個人情報の保護条例の規定がございまして、今回の情報提供につきましては、法令の定めに基づくものでありまして、条例に違反するものではございませんし、いー住民基本台帳データから、あー、対象の、おーデータを抽出するということにつきましても、えー個人情報審議会でのご承認をいただいて、えー抽出作業を行うこととしております。あの条例に違反するものではございませんので、えー「提供の停止をしない旨の決定」をする方向で進めてまいりたいと、いうふうに考えております。以上でございます。
◆森田副委員長/あの今回のこのダイレクトメール、情報の提供の目的ですね、これあらためて考えますと、私もあの冒頭今自衛官のみなさんの職務については大変崇高な使命のもと、活動されているということを申し上げましたけど、ま、その職務の内容、それから魅力をですね、このみなさんに伝えようとするものであると、私はそういうふうに認識をしております。一部で、まあそのことをですね、赤紙だとか徴兵だとか、まあこういう極めて失礼な表現で、えー表現をされてる団体もございますけれども、私は、京都市としては、この事務は進めていただきたいと思ってます。あくまでもこの自衛官のみなさんの崇高な職務の内容、それから魅力を伝えていただくと、いうことだと思ってます。
ただ一方で、この京都市から自衛隊への情報提供の停止を求めてる方がいらっしゃるわけですが、この方についてはですね、「自衛隊に入隊される意思がない」というわけですから、適法な事務であっても、募集案内を送る必要がないのではないかなあというふうにも一方では私も考えています。個人の意思として、ま、入隊意思がないと、いう意思表示をされている方への対応について、あくまでも適法ではございますが、文化市民局としてはどのようにお考えかお聞かせください。
(→吉田・文化市民局長)えーありがとうございます。あのー自衛官募集事務につきまして、えー、えー貴重なご意見のほうをいただいたと、いうふうに思っております。あのう、えー、個人情報保護条例の30条の取り扱いにつきましては、あー先ほど、えー、猪田室長のほうが答弁をさしていただいたとおりでございます。えー個人情報保護条例に基づく停止請求につきましては、えー停止しないとの決定を行う予定と、いうふうに考えているところでございます。ただ今あのー、えー、委員が、あー、あー、おっしゃいましたように、あのこの、おー、うー、えー、えー、自衛隊からの、あの募集事務の内容につきましては、その自衛隊の、えー職務、ですとか、その魅力、ま、そのことをお伝えをすると、いうことがまあ目的だというふうには、我々も思っているところでございます。まあそのことからしますと、あのー、えー、えーと、ま、あの、こ、今後ですね、あの京都の地本、地本にもまあ確認をしていくと、いうことにはなりますけれども、その確認のうえで、その提供する宛名シールから外すと、いうことですね、まあ今回の情報提供の目的からしますと、あの自衛官の募集案内を、あの自衛隊からまあ送ってもらう必要がないと、いう意思を示されてる方でもございますので、あのまあ自衛隊とも、あー地本とも協議も確認もさしていただきながら、えー提供する宛名シールから外すと、いうようなあの対応ができないかと、いうような方向で、ま、調整をしてまいりたいと、いうふうに考えているところでございます。
◆森田副委員長/今あの局長がおっしゃった、あの提供する宛名シールからまあ外すということですけど、まあその際には、あのーそういうことをご検討いただいて、今後まあそういうことがありえるんだとすればですね、私はあの一点、えー注意しておいていただきたいというのは、これはあくまでも、えー条例に違反するから外すということではなくて、条例には違反しないけど、この情報の目的からしてですね、案内を送る必要がないから送らないと、情報を提供しないということだけは、明確にしておいていただきたい、このことが独り歩きをして「京都市は条例違反を認めた」というような主張をされるのはね、これはもう心外でございますし、それだけはないように、お願いをしたいと思います。
ま、それから、えー最後に申し上げておきたいんですが、住民基本台帳から抽出するものについてですね、この選挙人名簿の閲覧制度についても、この住民基本台帳のデータから選挙権のある方を抽出したものであります。で、昨日委員会でも少し議員間討議がございましたけれども、えー井坂先生がですね、この書き写すのはいいけど、まあこの紙媒体でやるのはちょっとやりすぎなんじゃないかなというような、まあことを委員会でおっしゃってるのを私も聞いておりました。まあこれについて、私はこれについてもどうかなと思ってるんですが、この本件を批判している一部の団体はですね、えーそこじゃなくて、本人の同意を得ず、情報提供すること自体が問題だというふうにご主張されてるわけでございまして、そうなるとですね、選挙人名簿の閲覧、そしてこれを書写して持ち帰ることは、えー問題じゃないのかどうかと、いうことにもつながってまいります。で、閲覧制度のこの利用状況、えー誰が閲覧しているかということは、インターネットで公開をされておりますけれども、閲覧されている方々に対して、何も批判されないっていうのは、極めてご都合主義であるのではないかということを申し上げて終わりたいと思います。以上です。
(→吉田・文化市民局長)あのー先ほど、委員から、あのー、えー、まあ注、注意点と、いうことでのご指摘をいただきました。私どもと致しましても、あのーえっと先ほどもあの答弁をさしていただきましたように、個人情報保護条例に、え、い、に関しては、えー、あ、えーと、えー違反はして、えー、えー個人情報保護条例に基づきますあの利用停止請求については停止をしない、いわゆる法に反していないと、おーいうことでの立場で事務は進めていきたいというふうには考えております。あのーただ、あのそういったことも含めまして、あのーまず、あのー、えー、正確な、いわゆる根拠ですね、今回我々が行っておりますあの自衛隊募集事務につきましての正確な根拠ということもしっかりと、あの市民の方にもお伝えをした、させていただいたうえで、えー実際の対応そのものを考えていきたいというふうに思っております。ご指摘ありがとうございます。
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※井坂博文委員(共産)の関連質問
◆井坂委員/ま、今の森田委員のほうからありましたんで、あの質問の順序を変えて、自衛隊のシール問題から入ります。えっと、あのそもそも今回のシール提供の背景経過をずーっとたぐっていくと、やっぱりね、5年前の安保法制のところにもどるわけなんですけど、先日ね、あのー、開会されている通常国会の、えー衆議院の本会議で、30日、自民党のある議員の方が代表質問されまして、それに対して安倍首相の答弁がありました。これはあの新聞報道でされてるんで、ご存知かと思うんですけど、そこで安倍首相の答弁は次のような話でした。で、「自衛隊に関するいわれなき批判や反対運動、自治体による非協力的な対応がある。一部の自治体が募集実施を拒否し、受験票の受理さえ行っていない」と、指摘をしたうえで、「現状は誠に残念だ」と、で、「このような状況に終止符を打つためにも、自衛隊の存在を、憲法上に明確に位置付けることが必要ではないか」と、ま、こういうふうにおっしゃいました。で、この答弁を聞いて私は、ね、安倍首相がねらっている憲法9条の改憲の目的と、自治体への、ね、自衛官募集業務の協力要請が、根っこのところで一本につながっているというふうに実感をした次第です。で、この答弁について、ね、情報提供の窓口の責任者として、局長、この首相答弁をどのようにお聞きになりましたか。
(→猪田・地域自治推進室長)はいあの、新聞記事で安倍首相の答弁については拝見をさせていただいております。あの私どもとしましてはその部分について何かそのあの、おー、申し上げる立場にはないと思っております。ただ私どもはあの、おー先ほども少し触れさせていただきましたけれども、5月に防衛大臣から京都市長宛てにいただいた依頼文、また先月いただいた自衛隊の京都地方協力本部からの依頼文をもとに、法定受託事務である、うー自衛官募集事務をどう進めていくか、というところについて、えー協議をさしていただいたうえで、えー今回の宛名シールでの提供と、いうことで、えー協力をしていきたいと、いうことで事務を進めてまいってると、いうところでございます。
◆井坂委員/まあそういうふうに、いつも答弁をされるんですけど、ね、5月の防衛省の依頼文、で、これは今までは都道府県を通じて市町村に行ってたんですよ。それがストレートに京都市に来たわけです。で、そこで、紙媒体及び電子媒体での、ね、個人情報の適齢者情報提供してほしいと、こうあったわけでしょ。ね。そのうえで、で、今回の安倍首相の国会での答弁があって、自治体の協力業務が非常に不十分だから何とかしなあかんと、こういう話があったわけでしょ。これだけね、やっぱり続くと、なにがしかのね、対応しなくちゃならないという思いが働いたんではないかと、京都市において、そこを聞いてるんですよ。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あのー私どものほうの経過は、先ほど申しました通りでございます。あの、おー、それまでの事務として、住民基本台帳の全件閲覧に供してたと、いうところ、まあこの前提の中で、えーどうしていくのがその個人情報保護というところで一番適切なのかというところを考えたうえで、えーその中から、あー必要な情報を抽出してお渡しをすると、これがあの事務としては適切ではないかと、いうふうにも考えて、この方向で調整もさせていただいておりますし、事務も進めてまいってると、いうところでございまして、あの経過につきましてはそういうことでございます。
◆井坂委員/まあそういうふうにくり返しおっしゃるんだったら、ま、これは受けたのは市長ですからね、市長に対して代表質問で聞きますわ。
で、次に進みます。あの前回の委員会で資料提出を求めて、でーまあさっきも紹介あったように、地方協力本部から依頼文が来ました。で、この依頼文を見てあらためて確認をしたいんですけど、この文書は、タイトルが依頼ですよね。で、文中には、ね、「依頼致しますので、よろしくお取り計らいをお願い申し上げます」と。依頼・お願いということになってるんですけど、そういうものだと、いうふうに理解していいんですね。
(→猪田・地域自治推進室長)あの、おー、はいちょっとあの質問のご趣旨を、あ、あの、ちょっと理解できてないかもしれませんけれども、あの、おー、対象者情報の提出についてのご依頼、これをあの地方協力本部のほうから京都市のほうにいただいた依頼文というふうに考えてございます。
◆井坂委員/あくまでも依頼だと、判断するのは京都市の側が判断だと。つまりボールを投げられて、投げ返すのは京都市の側だと、いうことは確認をしました。
で、依頼内容にあるんですけど、募集対象者情報に関する資料のを提出してほしいと。で、紙媒体、カッコ、ラベル用紙、というふうに書いてあるんですけども、この資料と、ね、ラベル用紙ってのは具体的には何を指してるんですか。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あのここで、えーカッコ書きで書いてあります。ラベル用紙につきましては、あーこの間ご説明さしていただいております宛名シールでの提供、というものをさしていると、いうふうに考えております。
◆井坂委員/対象者情報に関する資料とは具体的に何ですか。
(→猪田・地域自治推進室長)あの、対象者につきましては、あのその依頼文にありますように、いーまあ来年度、18歳になられる方、22歳になられる方のことでございまして、その住所、氏名に関する情報を、おー宛名シールに打ち出して提供すると、いう形でのご依頼と、いうことで考えております。
◆井坂委員/依頼文の文中には、募集対象者情報については、氏名・出生の年月日、男女の性別及び住所と。書いてあるんですよ、いわゆる4情報ですよね。4情報を提供するのか、住所と名前だけなのか、どうなんですか。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あのー、ご提出あの、現在考えておりますのは、あの宛名シールの形になりますので、えー、ま、行政区ごとに、いー18歳の方と、22歳の方を分けて、えー宛名シールの形にしたうえで、お渡しをするということでございまして、で、ここに書いてあります、出生の年月日を対象者に抽出を致しますけれども、あの打ち出す書類の中に、え、その記載はされてないと、いうものでございます。あのー男女の別につきましても同じでございます。書類には、あのそこの打ち出しはあの、してないと、いうことでございまして行政区ごとにあの年齢と、男女の別ごとにリストが出てきているという形を想定しております。以上でございます。
◆井坂委員/いわゆる宛名シールの名前と住所、これを打ち出したものを提供すると、ていうことですね。で、そしたら、依頼する募集対象者ですけど、ね、平成9年4月2日出生から翌年10年の4月1日出生と13年4月2日出生から翌年14年4月1日出生、つまり、2019年度に18歳と22歳になる方の情報ということですよね。で、この設定でいくと、ね、その一回り先の2020年度の同様に18歳と22歳になる人の名前住所は提供しないということですよね。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あのそこは、あの今回求められている情報ではありませんので、提供はしないと、いう予定でございます。
◆井坂委員/ということは、その2020年度に18歳と22歳になる人の個人情報については、あらためて来年、協力本部から要請がない限りは出さないと、京都市から。っていうことで理解していいんですね。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あの、おー、年度年度でご依頼をいただくということで進めてまいりたいと、いうことでは考えております。以上でございます。
◆井坂委員/ま、そしたら私はこの提供に反対している立場なので、ね、2019年度は京都市が判断する、これについての是非、2020年度については地方協力本部に対してそういう要請をしないでほしいと、いう声をあげていきたいと、いうふうに思います。これを指摘をしておきます。
で、昨年5月の防衛大臣からの市長宛ての依頼文の話ありましたが、そこではね、次のように記述があるんですよ。「募集対象者情報について、紙媒体もしくは電子媒体での提供依頼」としか書いていないんですよね。ね。で、それが今回の依頼文では、「ラベル用紙」というふうになってるんですよね。どこでこの一般的な紙媒体という表記からラベル用紙というふうに発展をしたのか、地方協力本部と京都市の間で、どういう会話がされたのか、説明していただけますか。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あのー、おー、今ご紹介いただきましたように、5月の防衛大臣からの依頼文では、あの、おー、「紙媒体又は電子媒体」という記載になっております。まああのこれのどのような方法であるかということにつきましてはその地方協力、各地方協力本部と自治体の間での協議に委ねられているというふうに考えておりまして、私どものほうと致しましては、あー京都地方協力本部とご相談をさしていただくなかで、本件事務に最も適した提供方法ということについて、今事務的に調整をする中で、今回宛名シールでの提供と、いうことをさしていただくに至ったと、いうものでございます。
◆井坂委員/少し突っ込んで聞きますけど、そういうやり取りの中で最も適した方法で、ラベル、宛名シールにしたと。どちらが言い出したんですか。
(→猪田・地域自治推進室長)あの、おー、どちらが言い出したかということでは、あのー、まあどちらですということではなくてですね、本件の事務について、どう進めていくか、というところ、これはあの地方協力本部の募集課の方と、私どものほうで検討する中で、えーやり取りの中でそういう結論に至ったということでございまして、あのどちらが発意したかということを、は、特にその、何と申しますかあの、あるわけではございませんで、協議の中でそういう結論に至ったということでございます。
◆井坂委員/だけどこの間4回これでやり取りしてるんですけど、ね、その論議の経過から推察すると、京都市のほうが、ね、自衛隊の地方協力本部の事務作業の効率化、ね、で、それを考えて、宛名シールの提供をすることにしたと、主体はね、京都市の側になってるんですよ。それを僕はもう一回確認したかったんですよ。ね。やり取りの中で自然発生的にそれがいいよねと、いうふうになったんではなくて、京都市の側から、ね、思いやりをして、宛名シールの提供っていうのを提案したんじゃないんですか。どうすか。
(→猪田・地域自治推進室長)あのどちらがという部分につきましては先ほどご答弁さしていただいた通りでございます。あのその上で、えーまあ本件の事務はですね、募集案内の送付と、いうものでございます。あのそういった事務の趣旨目的からして、どのような形での提供が最も適切かというところでの調整をさしていただく中で、まああのこの手法に至ったというところでございます。以上でございます。
◆井坂委員/まあニワトリ卵論をするつもりはないんで、ね。当初の一般的な紙媒体から、ラベル用紙・宛名シールになる過程では、京都市と協力本部の間での協議があったと。っていうことで理解をしておきましょう。
で、この問題最後ですけど、提出時期です。「相互調整によるものとする」とありますけど、この相互調整による時期っていうのはどのくらいを展望していますか。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あのー、おー、ま、1月の23日にこの送付をいただきました。現在あの先ほどご答弁さしていただきました通り、あの、個人情報の取り扱いについての協定の締結をしているところでございます。あのその後、宛名シールの、あの、おー、購入手続き、今あの自衛隊京都地方協力本部のほうで進めていただいているわけなんですけれども、あのそういった事務でありますとか、あの具体的な印刷であるとか、そういった事務的にかかる、どうしてもあの期間ございますので、それをしっかり進めたうえで、えー提供していくと、いうことで考えております。今時期的にはですね、あのちょっと今、明確にいつということが申し上げられる状況ではないんですけれども、2月の下旬なり3月の上旬に、お渡しをするということで進められたというふうには考えております。以上でございます。
◆井坂委員/ま、約1か月はあると、いうふうに理解しましょう。
で、その上でね、先ほども出ましたけど、前回委員会で私が指摘をした、個人情報保護条例30条の理解の件ですよね。で、個人情報保護条例30条法の利用停止請求、で、これができるというのが30条です。で、で、今回の情報提供が、その利用停止請求に、該当するのかどうなのかと。つまり、権利云々というのもそうなんだけども、該当するのかどうなのかと。いうことがね、焦点なんですよ。ね。それを考えたときに、個人情報の提供の窓口である地域自治推進室と、ね、で、それと、利用停止請求の…、ね、ごめんさいね、もう一回言います。個人情報提供の窓口である地域自治推進室と、利用停止請求の受付の窓口である情報化推進室、役割は違うんですよね。役割違うんだけども、利用停止請求について考え方が違ってたわけです。前回委員会で指摘したように。で、これ不統一違うかと。統一をしてほしいと。それはあなた方の責任で回答してほしいと、言ったんですけど、協議してもらいましたか。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あの前回の委員会であの井坂議員からそのようなご指摘をいただきましたので、あの委員会終了後に情報化推進室長とも協議をしております。あの、おー、どの部分をとらまえてそうおっしゃってるのかというのをちょっと理解致しかねる部分ございまして、あのその、えー情報化推進室の個人情報保護条例の運用と、いう部分についてもあのしっかり確認をしたうえで前回も答弁をさしていただいたつもりでございまして、実際のこの、おー先週請求いただいた中でも、おーその運用についてもしっかりと確認をしながら進めていくというところでございます。
◆井坂委員/前回問題にしたのは、ね、利用停止請求ができるのかできないのかと、で、これは要は今さっき言ったように、ね、適合してるのかと、いうことの判断をね、どうするのかということなんだけど、30条は「請求することができる」とあるわけですよね。だから受付をすることと、ね、で、それを判断するってことは次元の違う問題なんですよね。そこで昨日の、総務消防委員会の総合企画局質疑で、室長は次のように答弁されたんですよ。「本人確認ができて、書類申請に不備がなければ、停止請求はできるし、門前払いはしない」と。こういうふうに答弁されたんですよ。で、これはお聞きになったと思うんだけども、これについてはそういうこととして、あなたも理解してますか。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あのその部分についてはそのように理解を致しております。
◆井坂委員/だから、提出できるわけですよ。提出した上で、それが適合してるのかどうなのか、○か×かっていうのを判断するのはここの文化市民局の地域自治推進室のところの仕事になっていくわけですよね。だから30条はきちんと、ね、利用停止請求権というのをね、保障しているということをね、まず確認したうえで。
で、その上でですよ。ね。1月28日、利用停止を求めて、高校生を含む7名の若者が、請求し、何件か受理されました。で、今後もこの停止請求は続くでしょう。2万8000人いるわけだから。条例第33条では、ね、「請求があってから30日以内に利用停止するかどうか決定し、請求者にその旨を文書で通知しなければならない」と、こういうふうになってます。ま、冷静に考えたら、この決定が出されるまでは、利用停止という物理的なことをやらなければならないと、私は思うんだけども、ね、自衛隊への、ね、情報提供事務はその間は中断すべきだと、思うんだけどいかがですか。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あのー、おー、利用停止請求の、決定までに、まではですね、あのまあ提供できないという定めがあるわけではないというふうに考えておりますが、あのーおー、ま、そういう請求が出ておるというところ、おー、ま、加えまして、えー請求された方があの、ま、そういったご趣旨も我々どものほうにお伝えをなられたという部分、そこについては一定配慮をしていく必要があるかなというふうには考えております。以上でございます。
◆井坂委員/で、そこのね、定めがないがっていうふうにおっしゃって、意思は尊重すると、だけども、言わなかったけども、やるときにはやるぞと、って言いたいわけでしょ。だけど、この定めはないがっていうのはね、勝手にね、自分に都合のいい時にだけ使わんといてほしいと。自衛隊法97条と、施行令120条は、防衛省が自治体に求めることができると、書いてあるだけで、自治体はそれに従わなければならないっていうのはね、法令に定めがないんですよ。定めはないけども、みなさん方は、それを自己解釈をして提供すると、いうことで法令に則っているというふうに、ね、言うわけでしょ。だけど今回、それを逆の問題で指摘をしたら「定めはないけども」というふうに、自分のとこで都合のいいように使うっつうのはね、いかがなものかと、いうふうに思うんです。
で、その上で、先ほど森田委員の質疑の中で、ね、いわゆる利用停止請求には該当はしないけれども、そういう思いに対しては受け止めて、「情報提供の対象からは外す」と、してほしくないという人の分については宛名シールから外すと、いう答弁がありました。で、それはある意味、私は一歩前進やと思います。ま、もちろん、その決定をしたことに対して、条例違反をしているわけではないよと、いうことは付け加えると、いうことね、まあそれがちょっと味噌がつくんだけども、ね、提供はしないと、いうことで判断をされたと。
だけども、仮定の話ですけど、その停止請求が棄却された却下された場合に、京都市の制度で言えば、不服申し立てとか、審査請求とか、いろんな手立て、手段があるわけですよね。だから自らの主張を、ね、どうしても京都市に受け止めてほしいと、いうことで、そういう手続きに入る場合もあると、いうふうに思うんですよね。で、そういう手続きがされた場合に、先ほど一つの例として言いましたけど、30日以内の時に、尊重するとおっしゃいました。で、これについても尊重すると、いう立場は変わりませんか。
(→猪田・地域自治推進室長)はい、あのー、おー、ま、個人情報保護条例に基づく利用停止請求につきましてはまだあの、おー、決定、それに対する処分を行っておりませんので、まあ仮定の話になってまいりますんですけれども、あの不服申し立てが仮にその出てきた場合には、あー条例に基づいて審査会のご意見を聞いてと、いう手続きが定められておりますので、そこのあの条例の定める手続きに従いまして、えーそこはしっかりとその不服申し立てに対応していく必要があるというふうには考えております。以上でございます。
◆井坂委員/で、それとさっきちょっと戻りますけど、利用停止請求がされた場合に、ね、情報化推進室で受け付けて、で、みなさんところに送られて、審査をすると、それは確認しました。で、その時に、「停止はしない」ということを、さっき答弁の中でおっしゃいましたけど、審査はまだしてないわけでしょ。審査していないのに、ね、停止はしないと、そこで言い切る根拠は何なんですか。結局は、受け付けるけども、もうダメなんだよと、いうのをもう匂わしているわけでしょ。そういうことでいいんですか。
(→猪田・地域自治推進室長)あのー、おー、ま、個人情報保護条例、30条に基づく利用停止請求につきましては、あの条文で「条例に違反する提供について停止を求めることができる」というふうに条文が規定をされておりますので、え、本件につきまして、条例に違反する提供でない以上、おーその要件を満たさないと、いうことをまあご説明をさしていただいていると、いうことでございます。以上でございます。
◆井坂委員/いやそうじゃなくて、行動として「停止はしない」ということを明言したわけでしょ。ね。審査もしてないのに、まだ書類が来ていないのに、なぜそういうこと言い切るんですか。それを言ってるんですよ。
(→猪田・地域自治推進室長)あのーおー先ほどあの森田先生から言われた時にも、ご説明を致しました通り、あの1月28日に、今新聞報道にもありましたように、利用停止請求がございました。あのこの請求への対応と致しましては、あの検討しているところでございます。ですんであのそれに対するあの決定行為なんとも行っていないわけですけれども、おー元々その条文の規定からすると、えー停止をしないと、いう決定になるということを、おーいうふうに考えておりますので、あのそのことについて、ご説明をさしていただいていると、いうことでございます。
◆井坂委員/あ、それは局の思いだと、いうことであって、ね、審査をした結果ではないと、っていうことで、これきっちりとした審査をしていただきたい。
最後に、先日土曜日に、市民の会、これは「わたしの個人情報を守って!市民の会」というのが、集会を開かれて、私も参加をしてまいりました。ネット上で呼びかけた署名が、瞬く間に広まって、1月末で3300筆を超えていると、いう報告がありました。で、今後もさらにこれは広がっていくでしょう。で、そういう、ネット署名と利用停止請求、で、これが、山のように押しかけていく中で、京都市としては、そういう思いを尊重して特例措置として提供しないというだけではなくて、根本的に今度のシール提供という情報提供はきっぱりと、方針を撤回して、中止するように強く求めて終わります。
2019年2月5日【文化環境委】文化市民局/一般質問「自衛官募集事務について」
(更新日:2019年02月05日)