市民から相次ぐ批判の声!京都市はなぜ市民の個人情報を「流出」させるのか(2018年12月17日/総務消防委・総合企画局・やまね)

【市民の不安・批判をどう受け止めるか】

◆やまね/えっと、あらためてお聞きしたいと思いますが、えー京都新聞のですね12月4日付で、えー「2014年4月に防衛相が都道府県知事に出した自衛官募集の依頼文に、適齢者情報を紙媒体で提供するよう求めた項目があり、府は翌月、各市町村長に依頼文を送っている」というまあ記事がありましたけれども、えーそこでですね、あの今年5月の防衛大臣からの依頼文書のほかに、えー過去にですね、京都府から、京都市に対してもそうういう通知が来ているのかどうか。それから、えーこの適齢者名簿の提出というのはいつ頃から求められているのか、この点について教えていただきたいと思います。

(→米谷・情報化推進室長)はい、あの、ただいまお尋ねいただきました、個人、えー適齢者情報の提供等につきましては、あのー私どものほうに依頼文は来ておりませんので、詳細はわかりかねるので、答弁は差し控えさせていただきます。

◆やまね/あのー、個人情報の保護に関わる問題で、「いつから来てるかわからない」と、そういうことでいいのかなあと、いうふうに思うわけです。

で、あのー京都新聞のですね、12月9日付には「自衛隊に宛名シール提供、撤回要望が相次ぐ 京都市」との記事が載りました。短期間の間に実に188人の方がインターネットを通じて意見を寄せられて、弁護士や大学院生の方が京都市へ申し入れもされたと、いうことであります。寄せられた意見を私も拝見をしまして、ほんの一部ですけど紹介したいと思いますが、「個人情報を本人の了承なしに誰かに教えることは、公が一番してはいけないこと」だと、「プライバシーの侵害です」と、「今までしなかったことをする場合、しっかりとした説明が必要ではないでしょうか。特に個人情報に関わるこのような事案は、市民の理解を得るべきです」。それから「一度渡した情報はどう使われるか把握できないものです。安易に若者の情報を提供しないでください」、えーそれから「個人情報漏えいを率先して京都市がやっているようなもの。即刻止めてください」などなどです。お子さんのいるご家庭からもですね、「大学生高校生の子どもがおります。子どもたちの情報を勝手に流出させないでください。本人達の承諾なしで個人情報を使用しないでください」と、えーそれから「3歳の息子がいる母親です。職場でも保育園でも個人情報保護でいろんな制約がある中、行政はこんなにも簡単に市民の個人情報をさらけ出すのかと失望しました」と、などの声でした。それから大学生の方は「知らない間に情報提供されてるのは怖いです」と、まあこういう声も寄せられております。で、そこで、京都市の個人情報保護に関わる部局として、今回の京都市の方針がですね、市民のみなさんにこういった不安を与え、怒りの声が寄せられていることについて、どのように受け止めておられるでしょうか。

(→米谷・情報化推進室長)はい、あのーまあそのようなご意見があると、いうことを今ご紹介いただきましたけれども、えー我々個人情報保護条例、えー第8条、えーの第1項、「法令に定めがあるとき」と、いう場合には本人の同意なく情報が提供できると、えーそれはあの国のほうでもパンフレットつくってやっておりますし、えー我々も言っておるわけですが、それがちょっと伝わってなかったのかなと、いうことであの反省すべき点はあると思います。ただ、あの今申しました通り、第8条の第1項、「法令に定めがあるとき」と、いうものに基づきまして情報提供させていただくものでございますので、えー漏洩であるとか、そういうものには当たらないと、いうふうに考えております。

◆やまね/あのー説明は不十分だったというご認識なんですか。

(→米谷・情報化推進室長)あの説明が不十分だったということでなくてですね、まあ説明が行き渡ってないなあと、いうふうに感じるところでございます。

◆やまね/説明が行き渡っていないということを「不十分」だというふうに言うんじゃないでしょうか。

あの先日、門川市長は記者会見で「自衛隊に反対する一部の人が言っている」と、いうふうに発言をされました。しかし今回の問題は「自衛隊を認める」方からもですね、このやり方おかしいと意見が寄せられております。「京都市がいかに個人情報を軽く扱っているか」と、いうことが、共通する批判でありまして、えー私は市長の発言はですね、「個人情報を保護してほしい」という、まあ当然と言えば当然の、この市民の意見を切り捨てるものだと、いうことで私は、個人情報保護に関する市長の見識・姿勢が問われる、そういう問題だと思います。

【憲法、個人情報保護法、京都市個人情報保護条例、市の事務手引の趣旨に反する】

◆やまね/で、今もおっしゃったようにですね、「法令に基づいて」「法にのっとって」、ま、こういうことをくり返しおっしゃるわけですけれども、これもその京都新聞に載った、甲南大学の法科大学院・園田教授のコメントですけれども、自衛隊法施行令120条で、防衛大臣が「求めることができる」としている「資料」についてですね、「適応年齢層の概数や応募者数の見通しなどで、住民基本台帳の個人情報は含まれないと解釈するべきだ。個人情報の最も重要な項目である氏名や住所などを提供する法的根拠はなく、違法の疑いがある」と、いうことであります。で、法の専門家が「違法の疑いがある」と言っているわけですけれども、この点についてはどんなご認識ですか。

(→米谷・情報化推進室長)はい、えー我々も、法に基づいて事業を行っておるわけでございますが、あのーそのー新聞に、えー掲載されました、えー先生のご意見も、えー承知しておりますが、ま、その先生個人の、お、えー見解だと、いうふうに思っております。

◆やまね/で、私はですね、あの前回の質疑で確認をさせていただきましたけれども、あの18歳22歳の若者の個人情報を自衛隊に提供するということは、自治体にとって「義務や強制ではない」と、これは室長も、えーお認めになったわけですけれども、で、そして今、法の専門家から、えーこういう「違法の疑いがある」というご意見があると。でー、ですから私はですね、京都市がこの名簿提供の根拠としている法的根拠そのものが、極めて薄弱ではないかと、えーいうふうに思います。このような状況で、全国で4つの自治体しか今行ってない、シール提供まで行うというですね、ま、突出した対応を取られるというのは、いかに京都市が個人情報保護を軽視しているかを示すものだと、言っておきたいと思います。

で、法令法令ということを盛んにおっしゃるので、京都市の個人情報保護条例に、じゃ何と書いてあるかと、いうことでお聞きしたいと思います。その第1条にですね、「この条例は、基本的人権を擁護するうえで個人情報の保護が重要であることにかんがみ・・・個人の権利利益の保護及び市政の公正かつ適正な運営に資することを目的とする」とあると。そして、えーあとですね、この、これ京都市の総合企画局が作成をされた個人情報保護事務の手引」と、いうものがありますけれども、この中では、「条例の解釈及び運用は、常にこれに照らして行わなければならない」、「これ」というのは「条例の目的」というところです。で、「個人のプライバシーは個人の尊厳に関わるもの。個人情報は個人そのもの」と書いていると。「個人情報の不適切な取扱いで、名誉や人格が傷付けられたり、不当な扱いを受ける原因となることも考えられる。『基本的人権の擁護』をこの条例の理念として強く示した」ということが、この手引では、えー書かれてあります。

さらに「実施機関」、市長のことですけれども、「(市長は)この条例の目的を達成するために個人の権利利益の保護を常に念頭において」、えー「当たらなければならない」と、いうこともありますし、それから条例の「運用」についてのあり方ですね、運用についての解説では、この条例はですね、「個人情報を知られたくないという権利の保護と合わせ、個人情報の利用停止を請求する権利、これを保障することで、個人情報を自分でコントロールできるように」するんだと、「そのことでプライバシー権を保護する」と、いうことを「目指す」と、いう趣旨のことが書かれておりまして、で、その後に、「したがって、実施機関は、この意義を十分認識し、この制度を運用しなければならない」とあるわけです。つまりですね、「基本的人権を擁護するために個人情報を保護する」と、「プライバシーを保護する」と、これが条例の目的・趣旨であって、「自分の個人情報を勝手に提供してほしくない」という市民の方がいる場合はですね、そのことを十分に認識をして、制度を運用しなければいけないというのが、市の立場ではないのかと、思うわけですけれども、その点についてはいかがですか。

(→米谷・情報化推進室長)あのーいまご紹介いただきました、えー個人情報保護条例の第1条と、目的は、あの「基本的人権の擁護」と、いうことでございます。えーただ、あのープライバシー、えー無制限に、えープライバシーが守られるというものではございません。その例として、例、あのまあ条項として第8条の第1項、「法令に定めがあるとき」と。えー例えば、法令に定めがあるときというのは、この自衛隊法に限らずですね、えー裁判員の選定、これもあの我々の住民の情報から抽出して、送らさせていただいてあの裁判所のほうに提供させていただいているわけですが、そういうものもございますし、えーがん登録法というものに、えー当たれば、えーがんになってしまえば全部、厚生労働省に生年月日、名前、病態、医者の判断、全部行くということもございます。えー何もかもがプライバシーが守られると、いうわけではなくて、法令に定めがある場合は、に、えー注意して、基本的人権を尊重すると、いうことでございます。

◆やまね/プライバシー無制限に何でもかんでもというお話がありましたけれども、これは無制限にですね、開示するなって言ってるような、私は話ではないと思うんです。で、私はですね、京都市が「法令に基づいて」「法令に基づいて」という答弁を再三くり返しながらですね、条例の目的や趣旨で明確に述べられている、この個人情報保護をするということがですね、なぜこれが踏まえられないのかというのは大変不思議だと。で、義務や強制ではないことに対して「自分の個人情報を勝手に提供してほしくない」という市民がいるわけですよ。そして市の手引でも、そういう市民のプライバシー権を保護することを認識して制度が運用されるべきだと、なっているにもかかわらずですね、なぜそういう時に、京都市の判断としては「本人の同意なしに、本人が反対しても、個人情報を自衛隊に提供する」となるのか。私はこれは、あのー個人情報保護法、そして市の条例、さらにこの手引、そして、その目的・趣旨に反するとともにですね、趣旨に反するということと合わせて、憲法で定められた個人の尊厳や人格権の、これを侵害するものであると、このことも指摘をしておきたいと思います。

【個人情報をどうやって守るのか】

◆やまね/もう一つですね、あの実際の問題として、個人情報をですね、どうやって保護するのかという点についてもう少しお聞きしたいと思います。文化市民局は「電子媒体だと加工や散逸の危険が高いので提供に馴染まない」「宛名シールは郵送に使えば自衛隊の手元に情報が残らない」という説明をずっとしているわけですけれども。しかし、普通に考えれば、宛名シールを渡したらですね、名簿のコピー、あるいは写真撮影、それからスキャナで読み取ってテキストデータに変換すると、おーこういう作業が簡単にできるんじゃないかと。宛名シールを提供すれば、京都市が言ってる「加工や散逸の危険」が高まるのではないかと思いますけど、いかがですか。

(→米谷・情報化推進室長)はい、あの、個人情報の提供の、えー手段でございますけれども、え、それはまあ、あの提供するということ自体、法令の定めに基づいてやるものでございますので、あの提供のあり方、やり方っていうものにつきましては、えー業務所管、文化市民局のほうで、えー丁寧に議論、あの検討されたと、いうふうに考えております。

◆やまね/あのーこれ所管が違うという問題では済まされないと思いますよ。あのー宛名シールを提供すればね、コピーすれば名簿ができると。で、「電子データだったら散逸の危険が高い」と、いうことを説明しているにもかかわらずですね、それが容易にできることを今回やろうとしているわけですよ。それについて、個人情報保護を所管するあなた方が何も言えないと、どういうことなんですか。何も考えておられないんですか。

(→米谷・情報化推進室長)はい、えー何も考えていないということではなく、えー市総体として、えーどのようにまあ相手に依頼、依頼というかまあ協定を結んでいくのか何かするのかと、いうことを、えー検討されていると、いうふうには聞いております。

◆やまね/あの到底ね、市民のみなさんが納得できるような説明ではないと思うんです。むしろ「京都市の考えてる個人情報保護とはその程度か」と、いうことが、あのーなるんではないかと。で、宛名シール渡したらね、コピーしたら簡単に名簿ができるじゃないかというのはですね、誰でもわかる話だと。あまりに私はリスク管理の意識が乏しいのではないかと思います。

で、ちょっとこれ一つ確認したいんですけど、今年5月の防衛大臣からの依頼文書で、「紙媒体又は電子媒体で提供をいただけることが、自衛官の募集業務に効果的で有効なもの」という文書があって、そして「ご提供いただいた募集対象者情報は~厳正に管理する」とあるんですけれども、これずっとデータを持ち続けるということにも、とれるんですけど、これどういう意味なのか、防衛省に確認はされてるんでしょうか。

(→米谷・情報化推進室長)あのー私どもでは、文化市民局からあの結論は聞いておりません。

◆やまね/だから、個人情報保護、所管する部局がですね、こういう問題について確認もしていない、そのこと自身が非常に重大な、私は問題だと思うんです。で、あの「従来から閲覧を認め、不要な情報も閲覧できたんだ」ということも、ま、説明でこの間京都市からあるわけですけれども、市民の方との懇談の場で文化市民局はこういうふうにも言ってます。「これまでは、住民基本台帳の閲覧をしてもらい、『名前、住所、生年月日、性別』の4情報を書き写したものをコピーして、他の情報が書き込まれていないかチェックしていた」と。ですから、これまでも閲覧できる情報を全て書き写していたわけではないと、いうことだと思うんですね。

で、一つ確認したいのはですね、あのー二つお聞きしますけれども、①昨年度、平成29年度に、自衛隊京都地方協力本部が行ったこの「住民基本台帳の閲覧」の件数、全体で何件になるのか。②それからもう一つはですね、来年1月に京都市が自衛隊に提供しようとしている個人情報というのは、具体的に誰が対象になるのか。全体で何人ぐらいになるのか。これいかがですか。

(→米谷・情報化推進室長)えー一つ目のご質問の、えー住基閲覧状況につきましては、えー住民基本台帳の所管であります文化市民局のほうで、えー数字は持っております。えー私どもは持っておりません。えー二点目でございますが、えー、どのような、電算処理を、電算処理と言ったらおかしいんですけれども、あの対象者が抜かれるかといいますと、えー翌年度の4月1日から3月31日までに18歳また22歳になる者で、日本国籍を有する住民と、いうふうに聞いております。

◆やまね/あのー住民基本台帳の閲覧の件数、そして、全体で何人いるのか、これはあなた方は知らないということですか。

(→米谷・情報化推進室長)えー文化市民局のほうで所管しております。

◆やまね/ちょっと信じられない答弁だと思うんですね。これ個人情報が、市民の個人情報がですね、どれだけの人が対象になって、どれだけ外部に出されるのかという問題を、個人情報を保護する総合企画局が、知らないと、答えられないと、私はこれはとんでもない話だと思うんです。で、あのこれは、あの私、各区役所のホームページなんかで、閲覧件数の状況とか、確認できますので、えー見ましたけれども、だいたい昨年度、自衛隊京都地方協力本部が行った住民基本台帳の閲覧の件数はですね、約8000件です。で、先ほど、対象者、どういう人が対象になるのかというお答えはいただきましたけれども、だいたいこれで言うとですね、28000人ほど、3万人近い方が、えー今回、情報、個人情報を自衛隊に提供されると。いうことですので、あのー現在閲覧されている件数のですね、だいたい3.5倍くらいの、みなさんの個人情報が、京都市から自衛隊に提供されるということなんですよ。それについてお答えができないということがね、私はちょっと信じられないと。

で、あのそれだけじゃないんです。昨年度の各区役所での閲覧状況を見ますと、東山区役所、それから西京区役所、伏見区役所、醍醐支所で、自衛隊が閲覧した個人情報というのは「男子」のみです。で、今回京都市が提供しようとしている名簿にはですね、女性も含まれると、いうことですので、今まで閲覧されていなかった人まで、京都市自ら対象を広げることになるじゃないかと。情報が制限する、されるどころかですね、どんどんどんどん、市民の情報を、個人情報をですね、外に出してるじゃないかと。どう、これ思っておられるんですか。

(→米谷・情報化推進室長)えー先ほどからあの住民基本台帳の閲覧について、えー質問をいただいておりますけども、住民基本台帳法、え、これを所管しておるのは文化市民局でございます。えーそれに対しまして我々個人情報保護条例を所管する、えー総合企画局でございますが、それはその、「他への提供が法令にのっとって、適法なのか違法なのか、それを判断する部署」でございます。で、何度も申しておりますように、第8条第1項の「法令に定めがあるとき」と、いうものに該当致しますので、適法であると、いうことでございます。

◆やまね/あのーまあ今日いくつか申し上げてきたわけですけれども、あの、本人の同意なしで個人情報を自衛隊に提供することは、あらためてですね、憲法、それから個人情報保護法、そして市の条例、さらに事務手引の目的や趣旨に反するという問題。それから、実際の個人情報保護についてはですね、何も考えておられない。それから「閲覧される情報」も全然制限されずにですね、市の説明とは全く逆で、実際には現在の何倍もの個人情報を自衛隊に提供すると。こういう私は問題がある以上、これを粛々と進めるということでいいのかと。いかに京都市が個人情報保護に取り組んでいないかを、私は全国にね、さらすようなもんだと思いますよ。で、この今回の方針は、あらためて撤回するべきではないかと、最後に思いますけれども、いかがですか。

(→米谷・情報化推進室長)あのー我々、個人情報保護条例の所管、何度も申しますように、でございます。あのーこの事業の、え・・・政策判断、いうものにつきましては、え、所管外でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。

◆やまね/あの最後に申し上げて終わりますけれども、このみなさんがつくられているこの「手引」ではですね、あのー「個人情報保護制度が市民と本市のより強固な信頼関係の構築に資するよう」とあるわけです。で、本人の同意なしに市民の個人情報を自衛隊へ提供するというのはですね、まさに、市民と本市の信頼関係を壊すものじゃないかと。で、この手引では、「個人の権利利益を保護することが結果として、市政の公正かつ適正な運営に結びつく」と、いうこともね、きっちりここで解説されているわけで、私はこの立場に立つんであれば、あらためて今回の方針については撤回すべきだと、このことを重ねて申し上げて終わります。以上です。

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※中村三之助委員(自民)の関連質問
◆中村委員/まずですね、まったくもって見解の相違だと、問題なしと、言わしていただきたいと。えーそもそも、条例はですね、その法令、法律のその下にある、条例の上位にですね、法律があるわけであって、その法律にしたがって行っている行為でございますので、まったく問題なしと、このように思っております。ついてはですね、先般も申しあげたとおり、粛々と事業を進めていただきたいと、このように、えー述べて終わります。
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※鈴木マサホ副委員長(国民みらい)の関連質問
◆鈴木副委員長/えーひと言だけですが。個人情報保護条例、当時いろいろと議論した経験もありますが、いささか違和感が、今回あると、いうことだけ申し上げておきます。

2018年12月17日【総務消防委】総合企画局/一般質問「若者の個人情報を自衛隊に提供する問題と、京都市個人情報保護条例について」

(更新日:2018年12月17日)