京都市消防局が小規模宿泊施設への立入調査を実施へ!市民の命安全守る消防局の体制強化を今こそ(2018年6月4日/総務消防委・消防局・やまね)

◆やまね/あのーまずですね、えー私どもも、例えばその路地奥にできた民泊施設の入口の前にですね、スタンドタイプの灰皿が置かれているようなことがあって、近隣住民の方から不安の声が寄せられたりとか、それからこの間も議論しておりますように東山区では管理者が常駐しない簡易宿所で火災も発生をしてきたと、いうことで、ぜひその今回の制度が、より、あのー実効性あるものになるようにしていただきたいというふうに思うんです。で、あらためてちょっと確認しをしたいんですが、今回その法令上の義務や全国的な制度に加えて、京都市独自で求めている中身について、もう一度ご説明いただけますでしょうか。

(→山村・予防部長)はい、あのー今回対象と致しておりますのは、あの収容人員が30人未満ということで、これはあの消防法上はあの30人以上の収容人員のとこには防火管理者をおいて、ま、消防計画を作成したり、その防火管理業務を行っていただくということになっております。で、そういうことが義務としてはありませんので、ま、それを、代わるといいますか、そこを補填するという意味で、その、初期の対応、あるいは出火防止のことについて、あの利用者に、しっかりと説明をしていただき、その書面を備えていただくと、いうようなことをプラスしております。え、さらに、あのー消火器につきましては、あの消防法令上は150㎡以上が、対象となってきますけれども、やはりあの初期消火の重要性からいたしまして、その面積に関係なくですね、消火器について備えていただくと、ま、そういう項目を、消防法令を満足していることに加えて、あの2項目を足しております。以上です。

◆やまね/はい、えー、いまお話ありましたようにその「30人未満の施設を対象にする」ということと、それからまあ、先ほどのご説明でもありましたように、「外国語の表記、説明」、それから「消火器の設置」ということでお話が今もありましたが、で、そこで、あのもう少しお聞きしますが、この外国語での説明とかあるいは消火器の設置なんかっていうのはですね、これまでも、えーいろいろ指導はされてきたというふうに思うんですけれども、あの現状で、えーそういうこれまでやってきたこの外国語表記の書面の備え付けであるとか、えー消火器の設置というのはですね、ま、多くの施設でできているのかどうか、あるいは法令さえ守られない場合があるのかどうかですね、えーその点現状はどんな形にあるというふうに認識、なんでしょうか。

(→山村・予防部長)はい、あのー基本的には、現状あの、外国語併記とかその辺につきましては「指導」ということになっておりますので、まーあの、当日行って1回1回確認しているというわけではございません。ただまああの、書面がなかったら、「しっかりと備えてください」というふうに、えー指導は致しておりますので、その辺も加えて、えー説明も合わせてやってくださいというふうに考えております。で、今回は、あのー、そういった、説明のほうもですね、やはりあの、確認していく必要がございますので、あの、事業者のほうから、「こういう説明をいついつしております」というような、ま、そういったところを、ま、記録していただくことによってですね、そういった確認もしていきたいなあと。ま、これは、事業者のほうで、えー説明したという証をまあ残していただくということで、え、確認しをしたいというふうに考えております。以上です。

◆やまね/あのー例えばそのー、消火器の設置ですね、先ほど言っていただいたように、150㎡以上は設置義務があるけれども、それ以下はそうではないと。で、ただ、初期消火が非常に重要なので、これまでも、あの京都市はですね、150㎡以下の施設であっても原則設置をお願いしているというか指導しているというか、あのされてきたと思うんです。で、あの事前に局にお聞きしたところでは、だいたいほとんどの施設が、それに応えていただいていると、いうことでありました。で、え、ということはですね、あのーこの、まあその外国語の表記については、これはがんばればできないことではないですので。でー消火器の設置については、だいたい多くのところでされているということなんで、今回の制度によって何か大きくですね、これまでと違うような新しいことを求めるようなものではないのかなあと、いう印象なんですね。

で、例えばその簡易宿所が近隣にできるという時に、近隣住民の方からよく要望として出されるのがですね、「小型のスプリンクラーを施設内に付けられないのか」とか、それから「火災保険の類焼特約に入ってほしい」とかですね、それから「火災発生時の初期対応を考えれば管理者が常駐してほしい」と、こういう要望がよく出されます。で、実際にこういう住民の声に応えて、類焼特約だとか、管理者の常駐についてもですね、あの、それに応える事業者もおられるわけですね。ですから私は、あのーやっぱり京都市の特性というか、住宅密集地あるいは木造密集地がたくさんあると、いうことを考えれば、そういう住民のみなさんのお気持ちってのは大変よくわかりますし、より安全安心を担保するという意味で考えると、そういった努力、対策をされている際の評価といいますか、そういうものも何か反映できるようにはならないんだとうかと、思うわけですけど、いかがでしょうか。

(→山村・予防部長)はい、あのー、先ほど消火器、ま、ほとんどと言うてました、ま、ほぼ9割から設置されていると、いうことでございます。そしてあの、小型のスプリンクラーとか、ま、そういう消防用設備等の件に関しましては、やはりあの、消防法上ですね、え、義務となっている分というのがございますので、やはり私どもとしては少なくともそこの部分は、えー守っていただくというようなことで、それに、えー付加しているところにつきましては、えー指導と言いますか、ま、事業者のほうで、えー設置されるならされるというようなことになっていくというふうに考えております。ま、その辺も、えー、またあのこの住宅宿泊事業法の届出住宅につきましても、通常は住宅ですけれども、消防法上はあの宿泊施設と、しておりますので、ま、自動火災報知設備等、ま、付加したものということで、えーつけておりますので、ま、その辺を守っていただくと、いうようなことを考えております。そしてやはりあの、え、先ほど来ご説明してますけれども、ま、ここは、そういう意味で消防法上の、え、位置づけもまた、防火管理のないところの防火対策についても消防のほうで検査してますと、で、その条件を、いま定めたところでございますので、まずはそれを周知して、で、掲示をしていただくことによって、地域の方にですね、そういう消防が見てると、いうようなところを、えー知っていただく制度だと考えております。以上です。

◆やまね/あのーいまの答弁の中で、消火器についてはまあ9割ほどということですから、1割はまだ設置されてないところがあるということなんでしょうか。

(→山村・予防部長)はい、そのとおりです。まだ、ちょっと付いてないところがあるということです。そこも付けていくように指導はしていきます。この制度によって。はい。

◆やまね/あのーわかりました。それからあの委員会資料によればですね、その制度の、えー対象施設数は、約2900施設と、そのうち2200が既存施設ということで。えー「新規(見込)700」という数字があるんですけど、これは何を根拠にして出された数字なのか。いかがでしょうか。

(→山村・予防部長)はい、これはあのー、えー旅館業法に基づく、あの許可ですね、ま、私どもで言いますとあの「消防法令適合通知」、許可取るための消防法令適合通知出しますけど、え、これがあのだいたい、えー1年間で、ま、700件ほど出てまいりますので、その辺の数字をいま現在、おかせていただいております。以上です。

◆やまね/旅館業法の許可の時の適合通知の件数が700件ということでありました。それからその、この対象施設についてですね、えー「民泊等の小規模な宿泊施設(収容人員30人未満)」で、えー「約2900施設 ※旅館業施設に限る」というふうにあるんですが、そこでえー二つお聞きしますが、今回の制度の対象となるのは「旅館業施設」のいわゆる「簡易宿所」というようなことになってですね、「住宅宿泊事業の届出施設は入らない」ということになるのか。それからもう一つはですね、今回の制度を実施するにあたって、立入検査されると思うんですが、ここで言われている対象施設だけを立入検査をするのか、それとも、ホテル・旅館・住宅宿泊事業も含めて、全ての宿泊施設を立入検査に入られるということなのか、その点はいかがですか。

(→山村・予防部長)あの、最初のご質問ですけれども、これは旅館業法に基づく許可施設と、住宅宿泊事業法に基づく届出施設ですね、え、これがあのまあされましたら両方とも対象にしていきます。従いましてあの、届出住宅、ま、この後6月15日から営業開始される時にも、ま、私ども消防法令の検査やっておりますので、え、そこで、しっかり確認をして申請をしていただくと、いうようなことでございます。えーそれと、立入検査につきましては、基本的に旅館ホテルも含めまして、この対象となってくるところも含めまして、あの立入検査を実施致します。ただしあの、えーいわゆるあの表示マークですね、表示マークはこれ3年間、ずっと続けられてきてて3年間有効ということありますので、こういうところにつきましては、あの対象から外していくと、いうようなことも考えております。以上です。

◆やまね/えっとそうすると、対象施設はですね、ここには「旅館業施設に限る」と、いうふうに書いてありますけれども、いまのご説明では「住宅宿泊事業の届出施設」も入るということですね。わかりました。それから、えー立入検査については今年度、今年度ですかね、ホテル・旅館・簡易宿所・住宅宿泊事業、立入調査に入るということなんですけども、そしたら、定期的な検査については、あのその後どうなるのかということで、どれくらいの、ま、頻度でですね、行うことを考えているのかをちょっとお聞きしたいんですが、あの銀色ラベルが1年更新ということは、申し出のあった施設には1年ごとにまず検査をされるのかなと思うんですが、例えば申し出がなかった施設については、今年度はチェックしたとしても、その後、来年度以降がどうなるのかなあと。その辺はいかがでしょう。

(→山村・予防部長)はい、基本的には1年に1回、その申請のあったところ、交付したところ、また、交付のないところも、あの立入検査に行くことと致しております。え、そもそもあの消防設備等設置されたとこにつきましては、「点検報告」などしていただく必要ありますので、ま、その報告がされてないところにつきましても、え、しっかりと見ていく必要があると思いますので、えー今年度、また来年度と、あの1年間通じて、実施致します。

◆やまね/ええとそうすると、届出があってもなくても基本的には1年に1回は立入検査を実施していくと、いうことですね。わかりました。そうするとですね、あの非常に重要なことだと思うんですね。で、そうすると、その立入検査を、どういうふうな体制で行っていくのかということなんですが、あのこれはその専門チームをつくって対応されるのか、それともですね、各消防署に担当者を配置するというようなことになるのかですね。あるいはその全体ではだいたい何名くらいの職員さんが関わってこの制度や立入調査実施されていくのか、その点はいかがでしょうか。

(→山村・予防部長)はい、あのー私どもあのー各消防署に、ま、こういった事業所に立入検査する職員というのがおります。え、これはまああの行政区の件数など、規模によってそれぞれなんですけれども、え、基本的にはそういった立入検査に、赴くものとしてまあ係長、あるいは係員ということでですね、えー130名強、おります。えーそれと、ま、必要に応じて各署の課長も行くということで、ま、これが現在15名おりますので、だいたい150名弱が、え、そういった検査に回ることができます。ただしこれはあの、宿泊施設だけに行くものではございません。事業所も含めて行くことになります。で、またあの消防局のほうにもですね、え、今回、まああの増員もしまして、えー局のほうに、えー課長以下10名で、まあこういう検査にあたれる体制を取っておりますので、ま、これにつきましては、必要に応じて、あの、違法でやってるようなところがあるというところについては、ま、署と連携をしてですね、消防署と連携して、え、対応すると、いうような、あの、体制をとっております。以上です。

◆やまね/わかりました全体ではそしたら150名弱の職員さんが対応されると。で、いまあの答弁の中にもあったような、あのー「10名局で増員」をしてということもありましたけれども、これあのー例えばですね、5月議会の本会議質問で市長のほうからも答弁がありまして、「本年4月、保健福祉局及び消防局の専任の職員計41名の体制を確保」と、で、そのうちの10名が多分おそらくいま言われた消防の職員さんだと思うんですが、この10名の方はですね、えーその任務の内容と、えーどのように配置されているのか、この点はいかがでしょう。

(→山村・予防部長)はいあのー10名のうちですけれども、4名につきましてはですね、あの消防局のほうに4名はおります。これは先ほど申し上げました通り、ま、署で、どこか出てきたよということがあれば、あのそこへ赴いて行くと、いうようなことになります。え、それと、あのー消防署であのやはり簡易宿所等の多いところですね、これがあの中京、東山、下京というところにございますので、そこに2名ずつ配置致しまして、合計6名、で、4名足す6名の合計10名ということで。で、このあの署に配置を致しました2名につきましては、ま、基本的に、あのー宿泊施設を中心に、え、対応していく、ま、そのような体制でございます。以上です。

◆やまね/あのーいまの答弁の関係で、二つあらためて確認をしたいんですが、ま、4名は局本部におられて、で、残り6名は、えー中京、東山、下京に、民泊を中心にということなんですけれども、あのこの方々はですね、えー新たに配置を、増員という形で配置されたのか、それとも今までいた方々をあなたは民泊担当だよということで、えー言われているのか、その点をまず確認をさせていただけますか。

(→山村・予防部長)はい、あのー新たに人数を増やして配置したということになってます。以上です。

◆やまね/で、もう一つですね、民泊指導を中心にということなんですが、中心ということはその他の業務もあるということなんでしょうか。

(→山村・予防部長)ま、基本的には、あの各署では、あの数が増えてる分の対応してますので、え、民泊に、対応しますけれども、やはりあの仕事上は、なんか融通するところもございますので、ま、そういう意味で民泊中心というに申し上げたところです。以上です。

◆やまね/えー例えばですね、全体でそういう10名増員をされたということなんですけれども、逆に、そういう、ま、消防署なり、あのー人員が減ってるところってのはあるんでしょうか。消防署で。

(→立入・総務部長)はい、えー今回ですね、あのーま、10名増員というふうになってますけれども、ま、実際にあの、んー消防局全体の、その増員ということにはなっておりませんで、ま、実際はあの今まで担任してた業務、こちらのほうをですね、見直しをかけて、えーこちらのその民泊のほうにですね、えー人を、おー、ま、再配置したと、いうそういうことでございます。

◆やまね/えーまあすると、全体の増員ということではなくて、まあ重点的に民泊のほうに配置をされているということですので、ま、当然減っている部署もあるのかなあと、いうふうに思いました。まあこれはやはり市民のみなさんの命安全を守るうえではですね、あのー消防局の体制っていうのはぜひともしっかりと、あのー全体にね、増員ができるようにぜひしていただきたいなというふうに思うんです。

で、これはね、ちょっと他局の話になるんで、あのお答えはけっこうなんですけど、あのー保健福祉局ではですね、これまで旅館業施設に1年間で1000件ほど、全ての旅館業施設について衛生管理の定期監査を行ってきたんですが、ま、簡易宿所の激増で、これがもう追いつかない状態だということで。ただ一方で、この消防局がいま、今年度に全ての宿泊施設をチェックするということであるとか、先ほどお答えいただいたようにですね、基本的には年1回、えーチェックをしていくと、いう姿勢でのぞまれるのは、私は非常に重要なことだというふうに受け止めています。で、これは、なぜじゃあそういう仕事ができるかといったら、やっぱり各消防署にですね、そういう人員が配置されているからできるのではないかと、いうふうに思うんです。で、衛生管理のですね、チェックについてはこれ環境衛生監視員という資格職でなければできませんので、消防のほうで行うことはできないわけですけども、例えばその定期的な立入調査行う際に、他局と、えー保健福祉局や都市計画局などともですね、ぜひ連携を図ることができないのかというふうに思うわけですけれども、これまでそういう立入調査の、えーする際に、えー保健福祉局とか都市計画局などと連携して、えー調査している事例などはあるのかどうか。その点を教えていただけますでしょうか

(→山村・予防部長)はい、あの基本的には、私ども、えー立入調査した時に、まああの保健福祉局の関係のところ、見ているわけではありませんけれども、ま、そこで、えー気づいたり、見つけるとこがあればですね、えー当然、保健福祉局とも、にもあの連絡をして、連携しておりますし、またあの建築基準法関係なんかでいきますと都市計画局とも連携をして、で、その辺のところにつきましては、あの連絡票というものをあのつくっておりまして、で、何かこうお互いに、こういうことありましたよということは情報交換をして、必要なところで対応しているという、そういう体制を取っております。以上です。

◆やまね/あのー、ま、あらためて、今後もさらに簡易宿所などですね、はじめとした宿泊施設が増えていくということが、あのー予想されますし、あらためて市民と宿泊者の命を守るために、より実効性のある制度となるよう、検査項目の充実ですとか、しっかりした定期監査、定期検査、そのための体制づくりというのを引き続き求めて、終わります。以上です。

2018年6月4日【総務消防委】消防局/理事者報告「『消防検査表示制度』の運用開始について」

(更新日:2018年06月04日)