◆やまね/よろしくお願い致します。あのー私からは大きく言って三つのテーマをお聞きしたいと思います。で、一つは、えー午前中もあの議論がありました、新規予算で「新景観政策の更なる進化に向けた調査・検討(1600万円)」のところでですね、えーその「夜間景観」のお話がありました。で、ちょっと私も聞き逃してたら大変申し訳ないんですが、ちょっと気になっている点をいくつかあらためてお聞きしたいんですが、その「新たな誘導策の一つとしての魅力ある夜間景観づくりに向けた~」というふうにあるんですが、あらためてその、どういう方向に結局のところ誘導しようとしてるのか、で、「魅力ある夜間景観」ていうのは、あの例えばどの辺から見たものを、ま、イメージされてるのか、とかですね。で、あの午前中の答弁では「これから調査するので具体的には言えない」というお話もあったわけですが、ただその、イメージもないものを誘導するとなると大変不思議な感じもしますし、何かやっぱり京都市として「こうしたい」という目指しているものがあるんではないかなあと、いうふうな受け止めをしたんですけれども、ちょっともう一度ご説明いただけますでしょうか。
(→山本・都市景観部長)はい、えー、これからの夜間景観の、おー、えー形成に向けての取組でございますけれども、えー午前中少しお話が出てまいりました例えばあのこれまで、屋外広告物の規制、えーの規制の強化をしたことによりまして、夜がだいぶ暗くなったというようなことがあります。ま、それはそれであのケバケバしいのがなくなって良かったなということではあるんですけれども、えーこれからはあのそういうところに、いいものを加えていくというような視点もおそらく必要だろうと、いうふうな、えー気持ちでおります。で、えー「これがゴールです」ということではないんですけれども例えば、あのー、花灯路のような、えーああいう、えー、淡い光を点々と道路に置いて、いい景観をつくり出していくというようなことも、あれを全市的にやろうということではないんですけれども、ああいう照明のつくり方もおそらく、えーヒントの一つにはなろうかなあというふうには考えております。以上です。
◆やまね/えーそれでですね、例えば答弁の中で「業界の意見もお聞きをしたい」ということもあったんですけども、それは、ま、どういう業界を想定されているのか。それからあの、例えば、調査エリア、ま、いま花灯路のお話もありましたが、例えば調査エリアもこれからお決めになるということなんですけれども、それはどういうものをもとにして設定されようとしているのか、いかがでしょうか。
(→山本・都市景観部長)はい、えー、業界からの意見の聴取、でございますけれども、えーすいませんちょっとあのーやー曖昧な言い方を私がしてしまったのかもしれませんが、えー新景観政策のさらなる進化に向けた取り組みの中で、えー業界からの意見もしっかり聞きながらやっていきたいというふうに、えー考えて、答弁したつもりでございました。えー、・・・・・・えーっとそのイメージ、業界のイメージでございますけれども、えー・・・えー建築関係の業界、それから不動産関係の業界、えー等々が、えー、その、イメージになろうかと、いうふうに思います。
◆やまね/わかりました。あのーまあ午前中のそのお話の中でもですね、「まさか大阪・神戸・東京のようなギラギラしたものを目指してるとわけではないと思うが」というお話もあって、私もそれはまったくその通りというか、同感と思って受け止めたんですが、であのー、やっぱり京都市がですね、これまで進めてきた政策というのを、あの前提にするのであれば、やっぱり夜間景観といってもですね、それは、あの先ほど「花灯路もイメージの一つ」だということでおっしゃったんですけど、あのやっぱり「落ち着いたもの」にならざるをえない、のではないかというふうに、あの思うんです。で、逆に、ま、いま業界関係者のお話として建築業界あるいは不動産業界というお話もあったんですけれども、ま、落ち着いたものも一つとして、それと例えば逆のですね、深夜営業もするような賑わい施設、こういうものも想定はしてるのか、いやそういうものはちょっと考えてないよということなのか。その点はいかがでしょうか。
(→山本・都市景観部長)はい、えー大阪とか神戸の例が出てまいりましたけれども、えー大阪には大阪の個性がある、神戸には神戸の個性があり、当然京都には京都の個性がありますので、えー京都の進むべき方向としては「落ち着いた雰囲気」をどう出していくかというようなことが大きなテーマになろうかなというふうに思います。えー深夜営業の、えー看板はどうなんだという話がありましたけれども、んー、ま、深夜営業をどんどん進めていって、ケバケバしいものをやっていこうというようなことを想定しているわけでは、ありませんので、えーそのことは申し上げておきたいと思います。以上です。
◆やまね/わかりました。ま、あのー、民泊問題をはじめとしてですね、やっぱり観光客の激増によって市民生活に重大な影響が出ていると、いうことで、やっぱり多くの市民のみなさんが、落ち着いた、あの住環境を求めておられると思います。で、あのー、ま、「予算編成にあたっての考え方」の中でもいくつか強調されてるんですけど、あの、ま、「京都創生の推進」だとか、それから「都市活力の向上」というものがですね、そういう京都の、落ち着いた町並や住環境を壊すものに結果としてつながるようなことがあってはいけないと、いうふうに思いますので、ま、引き続き私どもも注意深く見ていきたいというふうに思います。
で、二つ目に、えーこれも先ほどありましたが、「京都市眺望景観創生条例」の問題、に関わる問題なんですが、あの基本的なことをちょっと二つだけ、えー確認したいと思います。昨年7月6日にまちづくり委員会で、えー「歴史的景観保全に関する具体的施策(素案)に対する市民意見募集」について質疑をさせていただいた時に、えー、世界遺産の保全について、景観担当局長のほうから、えーこういう答弁をいただきました。「私どもが世界遺産にのぞむ姿勢は、まさにユネスコに書いている通り」ということであったんですが、この立場に間違いはないでしょうか。
(→山本・都市景観部長)はい、えーっと、その通りでございます。
◆やまね/で、もう一つですね、その前日の昨年7月5日の記者会見で、市長会見がありまして、で、私は非常にいいことを言っておられるなあと思いました。で、どういうことかと言いますと、「市民の皆様、事業者の皆様一人一人に、主体的に考えていただき取り組んでいく。その取組をしっかり支援する京都市でありたい」「地域の意見を聞かずに建てた場合、しっくりこないという事例がある」「住民の皆様の意向に沿ってその土地にふさわしいと思われるような建物、施設ができていくことが大事」というふうに市長が、あの語っておられます。で、先ほどですね、えーその「プロファイルに住民の声を反映させたい」というお話もあったわけなんですけれども、で、それに加えてですね、あのー、事業者との協議の場ですね、そこに住民のみなさんが、あの参加をしていけるのかどうか、あるいは公聴会のようなものが開かれて、住民のみなさんの意見を幅広く聴取するというような機会、こういうものも考えられているのかどうか、その点はいかがでしょうか。
(→山本・都市景観部長)はい、事前協議の段階で、えー、一般市民の方々に来ていただいて、広く意見を出してもらうというような場の設定は考えておりません。以上でございます。
◆やまね/えーそういう場は、ちょっと考えられてないと、いうことなんですよね。でーあの、これもあのまちづくり委員会の中で紹介させていただいたんですけど、2012年の世界遺産条約採択40周年のですね、記念会合で発表されている「京都ビジョン」、この中で、えー地域社会やコミュニティの役割というのが、世界遺産を保全していくうえで非常に重要だということが述べられていて、で、やっぱりそういうこと考えますと、やっぱりいま、ま、「そういうものは考えていない」ということなんですけど、住民のやっぱり意思を、えーいかに反映していくかということがほんとに、あのー大事で、そういう仕組みがですね、ぜひとも、あのー、せっかくこういう条例を改正するということであれば、あーつくっていくということであればですね、盛り込んでいくということが非常に重要だと思います。で、今回あの、請願や陳情も出されておりますので、ちょっと詳しいお話はまた、あの常任委員会のほうで、させていただきたいと思います。
それからあの三つ目に、えー民泊の問題、ちょっとあらためてお聞きしたいと思うんです。で、この数日、大変ショッキングなニュースが飛び込んでまいりました。あの兵庫県の女性会社員が行方不明になって外国人の男が監禁容疑で逮捕されたと。で、男は大阪の民泊施設を利用してたということなんですが、逮捕されたのは奈良県内で、奈良県内の民泊施設も予約していたので、えーそれがわかったと。で、その後ですね、「遺体遺棄」を認めて、大阪府島本町の山中や京都市内の雑木林からもその一部が見つかると、大変痛ましい事態になっております。で、大阪市の、えーこれ東成区や西成区の民泊施設を利用してたってことなんですが、あのこれは違法、いわゆる「違法民泊」なのか、それともその簡易宿所などの「許可施設」なのか、そういう情報は都市計画局としてつかんでおられるのかどうか。で、こういうこの事件の情報はですね、民泊、あの京都市の民泊関連部局では共有されているのかどうか。その点いかがでしょうか。
(→歯黒・建築指導部長)はい、あのーいま議員のご質問でございますが、あ、えー、私ども、えー大阪の、えー民泊施設が、あ、合法なのか違法なのかということは、あー把握してございません。ただ、ああいった形で、マスコミに報道されておりますので、えー当然、えー主要な所管部局については、こういった事案については認識してるところでございます。
◆やまね/えーっとその、報道によるとですね、えー逮捕された男が利用していたのは「違法民泊」だということでありました。で、あのー、ま、昨年7月には、福岡市の無許可施設で外国人の女性観光客が貸主の30代男から暴行を受ける事件が起こっていると。で、11月には大阪の無許可施設で客を盗撮していた40代男が旅館業法違反と軽犯罪法違反の疑いで書類送検されたと。ヨーロッパなんかではですね、あのテロ事件で民泊が利用されていたというような話も聞きますので、やっぱりテロリストや、犯罪者にとってはですね、安い値段で帳場もなく面接もなく、対面での面接もしなくていい民泊というのはですね、非常に都合がいいのではないかと。で、違法民泊を許さないってことはもちろんなんですけれども、あのー住宅宿泊事業法の施行によって、これまで無許可営業をしてきた施設が届出だけで合法になってしまう可能性があるってことで、「届出されるから住所などが判明していいんだ」ということじゃなくて、やっぱりこういう事件、いろんな問題考えますと、特に管理者不在の施設については、この間指摘をしてきた「火災」の問題だけではなくて、やっぱり「犯罪の温床」になるというリスクも、今一度考える必要があるのではないかと。で、あのこういうことがですね、私たちのすぐそばで起こっている以上、「条例ができたからひと段落」っていうふうにはやっぱりならないなと、いうふうに私自身はニュースを見て感じております。
そこであのもう少しあのお聞きしますが、都市計画局のほうから、この間資料を出していただきました。あの「用途地域別の簡易宿所の立地数」という資料をいただきましたけれども、でーあのこれ昨年12月末時点で、京都市内の簡易宿所の数なんですけども2084と。で、簡易宿所ですので住居専用地域にはもちろんありません。ゼロです。で、それ以外の地域の数なんですが、「第一種住居地域が253、第二種住居地域が273、準住居地域が5、近隣商業地域が458、商業地域が629、準工業地域が378、市街化調整区域等が88」、合計で2084ということなんですけれども、で、この簡易宿所の数そのものが、5年前ほど前と比べてですね、ま、5倍以上になってると。で、今回の数字を見ても、実に500軒以上は「住居地域」に存在をしてるということで、あらためて凄まじい勢いでですね、住宅街に宿泊施設ができていっているということがうかがえると思うんです。で、二つお聞きしたいと思うんですが、一つは、えーこの住宅街にこれだけ宿泊施設ができるということは、あのー予想されることだったのか、それとも今予想以上のことがですね、起こっているということなのか。それからもう一つは、住環境の保全が必要なのは、住居専用地域だけにとどまらないと私は考えているんですけれども、その辺りの認識はいかがかと。この二つ、いかがでしょうか。
(→歯黒・建築指導部長)え、あのー、まちづくり委員会の資料からのご質問でございますが、まず、えー第一点あのー、住居地域の中での簡宿が、あー非常に多いという、うーご質問でございますが、基本的には、あー、建築基準法上の、えー都市計画の、用途規制の中で、えー宿泊施設は、この当該地域には、えー立地が可能だと、いうことでございますので、えーまちなかでいう京町家を、えーしっかりと活用した、あーあの宿泊施設が、多いと、いうような、あーことを考えてございます。
◆やまね/あのーえっと、私が、えーお聞きしたのは、この住宅街にですね、宿泊施設がいっぱい増えていってるということについて、これはもう予想されたことなのか、それとも都市計画のサイドから見てですね、いやそれはもう過去には予想されなかったことがいま起こっているのかと、この認識をまずお聞きしたんですけどいかがでしょうか。
(→歯黒・建築指導部長)えー何遍も申し上げますが、あくまでも立地規制の中では、あーこういった、えー簡易宿泊所が、えー住居地域の中で、えー立地が可能でございます。えーいま当然、あのー、観光立国という、えー大きな、あのー、国の、えー建前でですね、インバウンドの、えー宿泊客をどういった形で、えーさばくかということで、えーそういったことで、えーまあ、えー京町家を活用してですね、京都ならではの、まあ良質な宿泊施設を、えー、あのー、開業されると、いうことは、一定想定内かと、思っております。
◆やまね/想定内だったということはちょっと私は驚きましたが。で、もう一つの質問ですけれども、その住環境の保全が必要なのは、住居専用地域だけにはとどまらないのではないかと、この点はいかがでしょうか。
(→歯黒・建築指導部長)えーこれは、あのー、昨年からのまちづくり委員会、または、えー所管するあの保健福祉のほうからでも、えー同様の、えー議論がくり返されておりますが、今回新たなですね、えー宿泊、住宅宿泊事業法につきましては、あー立地規制ができるのは、えー住環境の、おー保全が特に、いー必要だと、えー事業法でできる、うー宿泊事業によって、え、特に必要だと認められる場合に限って、えー地域を定めて、えー期間が、えー限定されると、いう趣旨でございますので、えーそういったこと観点から、えー京都市の場合には、住居専用地域、専用という、うー用途地域の、特別の、おー名称がつきます、これは、都市計画で、「良好な住環境を保全する」という目的が、都市計画法上ございますので、えーそういった考えとリンクさした形で、えー今回、いーそういった、あー独自案の、ルールで、えー地域を限定したところでございます。
◆やまね/あのーちょっと私聞いたのがずれてましてね、あのー、お答えが。あの私簡易宿所の問題をいま聞いてるんですよ。住宅宿泊事業でなくて。であのー、例えばですね、保健福祉局や消防局の予算でですね、「簡易宿所の監視強化」ということがね、この間組まれているわけです新しく。で、それこそがですね私は、住居専用地域には簡易宿所ないわけですから、住居専用地域以外でもですね、様々なトラブルが起こっていることの証明じゃないかと、いうふうに思うんです。で、京都市の許可施設でもそうなっていることについて、都市計画局が、あのやっぱりもっと危機感を持っていただきたいと、いうふうに思います。
で、今後の論点として、住宅宿泊事業についても、少し問題提起をさせていただきたいんですが、そのいま、「営業制限する区域・期間」についてですね、えー今回の条例では京都市は住居専用地域のみを、えーまあ規制対象としたわけですけれども、本会議討論の中で、えー指摘をしたように、東京の目黒区ではそれ以外の用途地域についても制限をしてます。で、目黒区の資料、ちょっともう一度くり返しになりますが、「商業地域及び近隣商業地域においても、住宅が混在している」「準工業地域についても住宅地としての土地利用が進んでおり、これらの地域特性を踏まえた対応が必要」と説明されていると。で、あのー姫路市もですね、ここは「第一種住居地域・第二種住居地域」を規制をするということですから、今後ですね、今回はまあ、そう京都市は決まったとしても、今後、京都市においても、実際のいろんな状況を見ながら、えーこれは考え方の一つとして検討すべき問題ではないかなあと、思っているんですけれども、いかがでしょうか。
(→歯黒・建築指導部長)え、くり返しになりますが、えー都市計画局としてましては、えー宿泊施設だけを、おー土地利用云々ということではなしにですね、もう少し幅広に、やっぱり賑わい施設、えー住居地域の中で、飲食店、えーまたあのー、えーと、・・・、えー、遊戯場、そういったものも、えー立地が可能な、あーあの、ことになってございます。えーそういった中で、えーこういった、えー簡易宿泊所が、増えるということで、どういったことをするかということは、今後の、まああのー新しい、いー旅館業法の関係の、えー条例ができました。あーそういった中で、えー付帯決議の中でも、えー今後状況を見てですね、柔軟にというような、あのー決議もございますので、えーそういったことを関係局としっかりと共有しながら、あー今後の推移を見守りたいと、思っております。以上でございます。
◆やまね/あのー私いまは旅館業のほうの話じゃなくて、住宅宿泊事業の話をしてるんですよ。であのー、目黒区の考え方はですね、京都市の視点と大きく違うわけではないと思うんです。説明されてる中身見れば。で、京都市は、例えばその住居専用地域で営業制限するこの根拠についてですね、「住宅地と観光地が混在する本市の住宅事情等」ということを説明しているわけですね。で、その観点から、京都市が住居専用地域という用途地域に着目したのであればですね、私は、「住環境の保護」という目的の強弱が、いろいろあると思うんです。第一種住居専用地域だとか、住居地域だとかですね、いろいろあると思うんですが、で、その目的の強弱に応じて「段階的にグラデーションを付けて規制する」っていうことも考えられるのではないかと。で、「第一種・第二種住居地域」というのは「専用地域」では確かにないんですけれども、住環境を一定保護する目的で定められている地域ですから、で、先ほども言いましたように、近隣商業地域、商業地域、準工業地域であっても、あの京都市の場合もですね、地域によっては「住宅と観光地が混在する本市の住宅事情等」というところにあてはまると思うんですね。ですので、あのーやっぱりそこは「地域の実情に応じて」、まさに「きめ細やかに」ですね、グラデーションをつけて営業を規制するというやり方も、今後は考えられるものではないかと、思うんですけどもあらためていかがでしょうか。
(→谷口・都市景観部土木担当部長)はい、えー先生いまご案内ありましたように、あの、用途地域の中でもあの住居系の用途地域ってのが7種類ございまして、え、その中であのー4種類が住居専用地域ということになっております。で、えー、その4種類と、その他の住居系の用途地域の3種類、これが根本的に違いますのは、あのーえーと今まで、えーと歯黒部長のほうから答弁さしていただいておりましたようにあの、えー、旅館ホテルの宿泊施設が認められるのかどうか、ここが大きな違いになっております。で、えーと同じ住居系用途地域でありますが、えー土地利用の制限としては、住居専用地域とその他の住居地域、やはりかなり違いがある、そういうものを意識しながら今回あの住宅宿泊事業の中での制限も保健福祉局のほうが、住居専用地域を対象にさしていただいた、このように考えております。以上でございます。
◆やまね/あのだから今回の話はいいんですよ。今後の話として、こういうことも一つの論点になるのではないかということで申し上げたわけです。あの最後に申し上げて終わります。あのー全国各地の条例や規制内容が一定出てまいりました。で、あのーこれもですね、目黒区・荒川区・中央区・台東区などは、「区内全域で平日の営業を制限」したわけなんですね。で、学校や保育所の規制についても、本会議の討論で紹介をしましたが、あのー、ま、京都府、奈良県、神戸市、兵庫県、千代田区、港区、札幌市、北海道、それから長野県というとこまでは紹介したんですけれども、それ以外にもですね、岩手・福島・群馬・新潟・静岡・三重・沖縄、こういう多数の自治体で、学校や保育所周辺での規制が、採用されていると。で、こういうところとそしたら比べた場合にですね、私は、あのー、事業者側に立てばですよ、「他の地域ではできないけれども、京都市だったら学校や保育所の周辺でもできるんだ」と、いうふうに事業者は当然ね、判断せざるをえないと、いうふうにもなると思うんです。そこも非常に私は危惧をしています。
あのー簡易宿所に管理者常駐を義務付けている台東区はですね、住宅宿泊事業にもこれを義務付けるということで、その理由をこう説明しております。「家主居住型に比較して、家主不在型の住宅宿泊事業は、事業者が不在のため、騒音、ごみ出し等による近隣とのトラブルの発生、成りすましによる宿泊等の危険性が高いこと、近隣住民からの苦情への迅速な対応や災害発生時の宿泊者に対する避難誘導等が困難であること等から、実施期間の制限をすることとする」というふうに説明をしててですね、あのーそういう住環境を守るために規制している自治体もあるわけですから、あらためて、ま、今回、条例ができたわけですけれども、今後も引き続きですね、住環境を守るための議論を、またさせていただきたいと思います。終わります。
2018年2月27日【予算特別委・第2分科会】都市計画局/「京都市における魅力ある夜間景観とは何か」「世界遺産条約の立場、地域住民の力で世界遺産保全を」「民泊問題では住居専用地域だけでなく住居地域の住環境も守るべき」
(更新日:2018年02月27日)