国会でも京都の民泊問題を追及!(2017年12月7日/参院・厚生労働委・倉林明子議員の質疑メモ)

◆倉林議員/日本共産党の倉林明子です。えー先ほどご紹介のありました、私出身が京都市と、いうことで、いま京都市の違法民泊の実態ってのは大変な状況になっております。えー、一つこれ去年の、えー京都市の調査の、えーとりまとめしたものを1枚目に付けております。えー民泊の調査ということでやりましたもので、所在地、特定したものが46.6%と、いうことになっておりますので、半数以上が、えー民泊で所在地を特定できないっていう実態があります。そのうち許可取ってるのは7%にとどまっておって、何とですね、無許可、推測物件が、えー68.4%、ほぼ7割が、無許可営業をやってるってのが去年の時点での把握した数なんです。およそ2000件。えーあれから1年、いまどうか。推計でこの違反物件が、3000件になってるだろうと、いうことが、京都市もつかんでる状況になってるわけです。あのーこういう、急激な増加っていうことで、えーまちがどうなってるかってことですね。京都市内の、古い住宅地っていうのはですね、木造住宅で連棟、そうした細い細街路で袋路になっているところも少なくありません。10軒20軒のそういう連棟の、えー建物のところの、大方半分から8割が、民泊で持ってかれると。そうなりますと、あのコミュニティそのものが壊れてしまうと。住めないまちっていうのが、あちこちで出てくると。これあの非常に重大な問題になってきてるわけです。あのね、騒音とかゴミとかいうレベルではなくって、まちそのものが壊れるっていうことに、大変な危機感、「非常事態」が出るほどですね、自治連合会で。そういう状態にまでなってきてるわけです。あのコミュニティっていうのはですね、ほんとに長年かけてつくってきた、防災体制も、まち、要は町内で、つくりあげてくると。町内ごとに自主的な防災、訓練も行う、地域、自主防災会もしっかりある地域なのに、そういうとこに穴が開いてくってことも、きわめて危険な状況を招いてるわけなんですね。

で、「違反だ」と、ハッキリ分かっていても、それがほんとに長く解消しないっていうことで、伏見区の例ですけれども、「京都市や警察に何度も通報した」と、もう実態は違法だってことがはっきりしてるんだけれども、それ撤退させるまでですね、市議会にも陳情を出すと、いうこともやって、「町内あげて取り組んで1年以上かかった」と。こんな事案も出てるんですね。あの無許可営業、違法民泊、それ地域ごとに違いあると思うんです、確かに。民泊で「良好な民泊つくってほしい」っていうところもあるだろうと思う。しかし、これだけ地域崩壊につながるような事態になってるってことで言いますと、あの無許可営業、違法民泊の取締りの強化っていうのはね、もう待ったなしになってると思うわけです。その点で大臣の認識をまずうかがっておきたい。いかがでしょう。

(→加藤・厚生労働大臣)あのまさに無許可営業、あるいは違法民泊、そういうなかであの、ま、騒音・ゴミ出しをはじめとした近隣トラブル、またいま、倉林委員からは「なかにはまち全体が壊れてしまうんではないか」っていう、そういう懸念を持つ、そういったところもあるんだろうというふうに思います。まーあのそういった意味で、え、またあの、京都市の、おー状況は、あー資料でお出しいただきましたけれども、ま、日本全体としてもですね、旅館業法違反のおそれのある事案、平成27年と28年と比べて急激に増加をしております。たぶん29年はもっといってるのかもしれません。ま、そうしたことから今回のまず旅館業法の改正で、え、立入権、都道府県知事等による立入検査権限の創設、また、罰金の上限を100万円まで上げる、ま、こういった形で違法民泊への取締りの強化が図れる、ま、こういった体制をつくって、え、制度的にはつくっていただいたわけであります。また加えて、住宅宿泊事業法、これすでに成立をし、6月に施行されるわけでありますけれども、住宅宿泊事業者の届出制度、あるいは住宅宿泊仲介業者による違法民泊のあっせん禁止等の措置、ま、こうしたことによって、この住宅宿泊事業法の適正な運営を、ま、確保し、違法民泊を実施しない、実施しづらい環境をつくっていく、ま、こういうことも必要だと思います。ただいずれにしても、え、先ほども申し上げましたが、あ、違法民泊に対する取締りを確固たるものにしていく、またそれと同時に、え、今回のこの制度改正を含めてですね、周知徹底を図ることによって、ま、ルールにのっとって、宿泊サービスが、提供されるように、私どもとしても、取り組みをさしていただきたいと思います。

◆倉林議員/あのー厚労省はですね、この住宅宿泊事業法や旅館業の今回の改正、これに先立ちまして、2016年の4月、えー旅館業法の施行令で、簡易宿所の営業許可基準を緩和してるわけですね。その目的、および内容はどうだったのか、簡潔にご説明ください。

(→宇都宮・審議官)はい、お答え致します。民泊サービスにおける、検討課題に対応するために設置されました「民泊サービスのあり方に関する検討会」の「中間整理」におきまして、えー「現に違法な民泊サービスが広がっている実態を踏まえ、まずはこの状況に早急に取り組む観点から、当面、民泊サービスについて、簡易宿所の枠組みを活用して、旅館業法の許可取得を促進すべき」と、おーされたところでございます。えーこれを踏まえまして、えー平成28年4月に、旅館業法施行令を改正して、えー簡易宿所営業の面積要件を緩和し、営業許可を取得しやすくしたと、いうことでございます。

◆倉林議員/あのーそういう意味で言うと、簡易宿所の許可基準のハードルを下げて、ま、取りやすくした。ま、その、法上の、法律のもとで、監視しやすいと、いうことをねらったものだと思うんですけども、実際どうなったかっていうと、2枚目の資料に京都市の状況を示しております。2016年に基準緩和、4月にされています。その後、これ緑のラインが、えー簡易宿所の、図です。も、急激に、許可件数が増えております。えーそうした、簡易宿所の増加にともなって、簡易宿所で新たな問題が発生してるんですね。どういうことが起こっているかって言うと、最初はあったはずのフロントが、いつの間にかなくなってる。いつの間にか簡易宿所、合法的なものだったはずなのに、えー玄関にキーがかかって、誰もいないと。お客さんいないときは誰もいないと、いうようなことが、起こっていると。あのー、看板もなければ連絡先もない、で、違法状態の簡易宿所ってのが、あのあちこちに出てきてるんですよ。つまり、許可は取ったのに、実態「違法民泊」と変わらないという施設が、増えてるっていう問題が、京都では新たに起こってるんですね。こういう、基準緩和によって、本当だったら、えールールを守る、旅館業法のルールを守る宿所が増えるんだったらいいんだけれども、実態逆のことが起こってて大問題だと思うんですね。えーこういう施行、施行令で基準を緩和した後に、どんな実態が起こってるのかっていうのを、えー厚生労働省つかんでるでしょうか。

(→宇都宮・審議官)えーお答え致します。うー簡易宿所営業の、面積要件を緩和したことによりまして、えー平成28年4月1日から29年3月末までの間に、いーこの要件緩和によって簡易宿所の許可を得ることができた件数は、あー888件と、おー把握してございます。うーなお、ご指摘の、違法事案につきましては、あー簡易宿所営業者が、あー京都市の条例において定めている構造設備基準の規定に違反した事案であると、おー認識してるところでございます。えーこの、要件緩和後の、違法事案の全体については、あー把握してございませんが、あー要件の緩和により、いー多くの事業者に許可を取得していただければ、あー、無許可営業で実態が把握しにくい事業者が、あー多数存在する、うー状況よりも、おーまあ今後、ま、把握できることによって、事態の改善につなげやすくなるのではないかと、いうふうに考えてるところでございます。

◆倉林議員/まあねらいはそうやったと思うんですけども、実態起こってることはね、イコールフィッティングで、ルールを守るほうが増えたんじゃないんですよ。ね、イコールフィッティングで悪いほうにあのフィッティングしちゃってるっちゅうのはね、これ大問題だと思うんですよ。私、あの旅館業法の安心安全を守ると、このイコールフィッティングを引き上げるっていうのが、厚労省がやるべきことだと思うんですよ。公平な競争を考えるとことは考えてもらったらいいと思うんだけれども、旅館業法を所管する厚労省としてのイコールフィッティングは何か、あのほんとにねよく考えていただきたい、これ強く申し上げたい。

で、あの、次、観光庁に聞きたいと思います。旅館業法では、えー認められていない住宅、これが新たに宿泊事業が可能になる、ってことになるわけですが、えー来年6月から施行ってことで、あらためて条例制定の議論ってのが始まろうとしております。そこで、確認いくつかさしていただきたい。えー、家主不在型の民泊、この営業日数の制限は、条例で決めれば「ゼロ」にすることができるのかどうか。もう一点、えー、自治体が「必要だ」と判断すれば、宿泊者が施設に滞在する間、家主または管理業者の常駐を義務付けることは可能か、いかがですか。

(→水島・観光庁次長)お答え申し上げます。えーまず制度、でございますけれども、えー住宅宿泊事業法の第18条では、えー「住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため、必要がある時は、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、住宅宿泊事業を実施する区域、期間について、制限することができる」と、いうふうに規定しているところでございます。えー当該規定の趣旨から致しますと、えー自治体が条例を定める際には、えー生活環境の悪化を防止するために、えー特に必要があるか等の観点から、えーきめ細かに検討していただく必要があるものと考えてるところでございます。え、従いまして、え、一般的に申し上げれば、え、「広範な区域で年間を通じて全面的に住宅宿泊事業を禁止する」と、いったような、事実上営業ができなくなってしまうような、過度な規制は、法の趣旨に照らしまして適切ではないと、いうところではないかと考えてるところでございます。

それで、委員のご指摘のございました、あの個別の事例でございますけれども、えーまずあの、おー、家主不在型のおたずねがございました。えー仮にですね、えーいわゆる「家主不在型であることだけを理由として年間を通じて営業を全面的に禁止する」と、いった、こういった極端な制限については、えー必ずしも適切ではないのではないかと、思っておるんでございますけれども、えーただし一方で、えー例えばですね、えー「特定の区域で、家主不在型の民泊が急激に増大して、それを起因として生活環境の悪化が顕在化してしまった」と、いったようなその特別な場合の対応として、えー合理的に必要と認められる限度において当該区域における家主不在型に限定して、制限するような場合、こういった場合までも、えー直ちに否定されると、いうわけではないんではないかと、考えておるところでございます。

え、また、家主又は管理業者の常駐を義務付けることについておたずねがございましたが、えー運用上の規制にかかる、え、いわゆる、こういった上乗せの条例につきましては、本法では特段の規定はおかれておりませんけれども、えーこうした条例につきましても、事実上の営業規制となりますような過度の規制となるものは、あの、この法律の趣旨に照らして、適切ではないんじゃないかと、考えてるところでございます。

◆倉林議員/つまり18条を根拠にして、合理的な説明がつく場合、えーいま、問うた中身っていうのは、基本的に、この法律で禁ずることはできないと、いうものだと思うんですよ。あのー、いま木造密集地とか細街路、袋路、これ防災上の問題大きいんだっていう話しました。あのー営業日数にも制限かけることはこれ可能だと思うんですね。

で、もう一つだけ確認したい。大問題になってんのがマンションなんですよ。このマンションで、確かに管理組合が定めれば民泊禁止ってことができるようになりました。しかしですね、管理組合が実際機能してないってところもいっぱいあるわけですよ。そういう場合、自治体が次善の策として、「原則民泊禁止」、これ条例で決めることができると思うんですけれども、これ確認したい。あの、私ね、あの京都はですね、極端に非常に生活が侵害されるような事態が全域で起こってるんですよ。こういう時に、「極端な規制をかけてはならない」と一般的な対応ってことは、あの求めるべきなんだろうかと。あのこの点は付け加えて申し上げておきたいと思います。はい。

(→水島・観光庁次長)えーこの、住宅宿泊事業におきましては、えーマンションにおける住宅宿泊事業者の届出の際にはですね、えー民泊を禁止する旨の管理規約などがないことを届出時(都道府県知事?)の確認事項として位置付けておりまして、集合住宅における住宅宿泊事業の実施に関しまして一定のルールを定めたうえでこれを認めると、いうことでございます。で、先生ご指摘のあの、おー制限でございますけれども、ちょっとあの、仮定に基づいた、あの事例についてはあのなかなかお答えしにくいところではあるんですが、一般論と致しましては、集合住宅における営業を、年間を通じて、ま、全面的に制限すると、いった極端な制限については、え、法の趣旨に照らして、えー適切ではないんではないかと考えておるところでございます。

◆倉林議員/いやあの法ができたっていうのは、やっぱり民泊の規制緩和、これが住宅宿泊事業法だと思うんですね。しかし、旅館業法、宿泊を認めていくっていう場合、やっぱり周辺の住環境、こことの、あの整合性が取れないで、民泊ばかりが残った町内とかね、民泊ばかりがはびこるマンションなんていったらですね、地域崩壊につながるわけですよ。自治体が必要と判断した規制については、住宅宿泊事業法では禁ずるものではない、これ確認したい。いかがですか。

(→水島・観光庁次長)えーあくまでこの住宅宿泊事業法の規定の趣旨にのっとりまして、自治体において条例を定めていただくと、いうことであろうかと、思っております。

◆倉林議員/禁ずるものではない、確認さしてください。

(→水島・観光庁次長)えー住宅宿泊事業法第18条の規定にのっとってこの趣旨を踏まえていただきまして、えー自治体においては条例の内容を検討していただく必要があるんではないかと、いうことでございます。

◆倉林議員/重ねて聞いても禁止するものではないと、それ以外のことでもないので、私やっぱり地方自治が、地方自治体に住んでいる住民の安心安全を確保する、そして、えー来られる観光客に対しても、良好で安全なサービスを提供する、その観点からの規制に、しっかり取り組んでいけるように、あのー、地方自治もしっかり配慮していただきたいと、強く申し上げておきたいと思います。

そこであのもう一点。いー先ほど来、問題になっておりました、海外の仲介事業者、の問題なんです。えー日本に法人がない限りですね、この海外仲介事業者を規制するってことは事実上難しい。えーそこで、あの今回ですね、住宅宿泊事業法で、えー新たに仲介事業者を登録を受ける必要が生じることになるわけで、申請の時点でですね、違反物件を取り扱う事業者には、登録を認めない、これ入口のところで規制するっていうことを、措置取るべきだっていうことを、我が党の委員が国土交通委員会で求めました。えー「それも含めて検討するんだ」って回答いただいているんですけれども、その検討結果についてはいかがですか。短くお願いします。

(→水島・観光庁次長)えーこの、お答え申し上げます。住宅宿泊事業法におきましては、えー住宅宿泊仲介事業者が、えー法律に違反するサービスの提供を受けることをあっせんすることが禁止されております。で、違法物件を仲介サイトに掲載することは、まずできないと、いうことになっております。で、またこの法律におきましては、えー住宅宿泊仲介事業者の登録拒否要件として、違法行為のあっせんなどを行っている者などを規定しておりますので、登録申請時点において、えー旅館業の許可番号などのえー確認を行わずに違法物件を掲載している場合は、住宅宿泊仲介業の登録を受けられないと、いうことになっております。で、さらに、来年6月の、住宅宿泊事業法の施行に向けて、既存の仲介サイトにおいて、えーすでに掲載されております物件が適法であることを確認できない、そういった物件については、えー住宅宿泊事業法の施行日までに、え、サイトから削除、することについて、既存の仲介サイト運営者に対し、えー要請を行うと、いうことを予定しておると、いうことでございまして、えーこういった取り組みを通じまして、仲介サイトにおいて違法物件が掲載されることがないように、えー徹底してまいりたいと、考えておるところでございます。

◆倉林議員/徹底してですね、違反物件があるもの、すでに営業やってるわけですから、京都市でも確認できてるだけで海外の仲介事業者ってのは8件あります。そのうち京都市からアンケートをお願いしたのに、それに応じてくれたのは1件しかありませんでしたよ。おとなしく要請を受け止めてくれるような相手ではないってのははっきりしてるんですね。「違反物件があったら届出を受けませんよ」と。「登録させませんよ」と。こういう強い姿勢で、国の権限発揮を強く要望しておきたい、と思います。

えーそこで、あのー京都市からもですね、あのこの住宅宿泊事業に対する要望書ってのが8月に、いー来てます。「住民の悲鳴のような苦情が押し寄せて、一自治体では対応しきれない状態」だと、吐露してるんですね。えー京都市などの、ま、実態を踏まえれば、私まずやるべきはですね、新たな旅館業法に基づいて、規制強化された、この取締り強化、違法民泊の取締り強化を徹底してまずはやってもらうってことがまずは必要だというふうに思うわけです。あのそのうえでもね、新たに民泊の、えー民泊を認めるっていう規制緩和の法律を、6月からやるってことになりますと、じゃあ、とても混乱、あのー京都市内で起こっている違法状態っていうのが、あの直ちにピシッとですね、6月に整って始められる状況ではないっていふうに思ってるんです。この住宅宿泊事業法の施行についてはですね、いったん凍結、これ旅館業法を所管すると、安心安全を守ると、いう観点から、厚労大臣としてもしっかり声を上げていただきたいと、凍結を求めるべきだと、思います。いかがでしょうか。

(→加藤・厚生労働大臣)あのこれまでもあの、私どもまた、えー観光庁のほうからも、お話申し上げてるように、今回の、住宅宿泊整備事業法では、あー適正な形で民泊サービスの把握ができるように、届出制をはじめとする一定のルールを定め、そしてその実態把握と適切な、あ、指導監督が行われる、ま、こういう仕組みをつくっているわけであります。また、今回提出さしていただいております、旅館業法改正法案においては、住宅宿泊事業の届出をせず、また、旅館業法上の許可も取得しない、違法民泊業者に対する都道府県知事等による立入調査権限の創設、また、罰金の上限額の引き上げ、まさにその取締りの強化を行うものであります。ま、このようにこの、二つ、要するに、住宅宿泊事業法と今回の旅行業法案が相まってですね、違法民泊を取り締まっていく、そしてそういうなかで、健全な民泊事業者が育成されて、旅館・ホテル・民泊による、多種多様な、ま、ニーズに合った宿泊サービスの提供が可能になっていくと、いうふうに考えております。いまの委員ご指摘のように、住宅宿泊事業法を仮に凍結した場合には、今度は民泊サービスの届出が行われない、また、ルールにのっとった民泊サービスの提供も行われなくなる、むしろ、また実態の把握が難しくなり、様々なトラブルがそれによって改善されるとは考えられないわけでありまして、いずれにしても私どもとしては、今回の旅館業法の改正法案、これを早期に成立させていただいたうえで、その、おーすでに成立をしております、住宅宿泊事業法と合わせてですね、え、この適切な運用に、取り組ましていただきたいと考えております。

◆倉林議員/あのー前厚生労働大臣はですね、えー公衆衛生の確保を図るという、旅館業法の基本哲学を実現していくと、こういうスタンスをお述べになりました。旅館業法の所管大臣として、本当に違法民泊なくしていく、観光客来て良し、訪れて良し、住んで良し、の観光地をつくると、こういう立場に立ってがんばっていただきたい。えー申し上げて終わります。

2017年12月7日【参院】厚生労働委員会/旅館業法の一部を改正する法律案について

(更新日:2017年12月07日)