京都市独自で民泊規制はできる!「最終的には自治体の判断」が政府答弁(2017年11月9日/まちづくり委・都市計画局・やまね)

◆やまね/11月4日に開催をされました「第3回 京都市にふさわしい民泊の在り方検討会議」を私も傍聴させていただきました。で、その内容をふまえていくつか今日はお聞きをしたいと思います。で、その在り方検討会議のですね、冒頭のところで、えーこの住宅宿泊事業法の政省令についてですね、岡田副市長、それから京都市担当者の方から、「地域の実情に応じてという制度になっていない。非常に厳しい内容」と、こういう趣旨のご発言、報告があったと思うんですけれども、そこであらためてお聞きしたいんですが、えー京都市として、今度の住宅宿泊事業法、そしてその政省令のどの点をもって「非常に厳しい内容」と受け止めておられるのか、まずその点お聞きしたいと思います。

(→歯黒・建築指導部長)はい、えー先だってのあの在り方検討会の、ついてのご質問でございます。えー冒頭あの岡田副市長のほうから、えーいま議員が、あーおっしゃったことについて、えーまた事務局のほうからもそういったコメントをしたところでございます。えーまずあの、この新しい法律のことでございますが、えー建物の単体のハードの部分につきましては、あ、消防法、または、建築基準法で、「旅館ホテルと同等」と、いうことの、えー、「規定を求める」というような告示案が、あー、国のほうで示されたところでございます。えーまあそれ以外のですね、例えば届出時の添付書類等、その他の部分については、今までから、あー、あの京都市何回もですね、国のほうに、えー法律、または政省令で、えー地域で、えー独自にこう定められるような、あーあの柔軟な、あー部分をお願いしますということの要望を、行ったところでございますが、あー、えー、法では18条だけで、えー条例が規程されると。えー政省令等ではそういった規定が、あー結果的に規定がされなかったと、いうことで、えー、本来京都市が国のほうに求めていた、あー内容から、あー厳しい内容だと、いうことを、えーあの会議の場で、えー申し上げたと、いうところでございます。

◆やまね/えーまあそうすると、要は18条のところだけでその条例の話が出てくると、いうことでありましたが、えー例えばですね、あのーその時に、ある委員の先生から、「自治体への委任という文言がないというのは、別にそれをやってはいけないということではなくて、あえて書かなくてもできるということではないか。読み方によれば厳しくも何ともない」というご指摘もあってですね、あのー「国には期待しないほうがいい」というような、あーお話もあったわけですけどね、で、私はあのー要は、政省令でがんじがらめにされているのではなくて、独自規制というのは、京都市のやる気・本気度のほうにむしろかかっているのではないかと思うんですけれども、その点はどんなご認識でしょうか。

(→歯黒・建築指導部長)いまあのー議員がおっしゃいましたところで、えーそういったまああのー、「法で規定がされてない」、また、えー「それ以外の部分はまったくできないというようなことではない」と、いうあのご発言というのも、えー私どもも承知してございます。えー私どもも、あのー京都市としてはですね、えー宿泊客の、おー安全、または、えー市民のあの安全ですね、これをしっかりと担保すると、いうことを、えー常日頃から申し上げてるところでございまして、えーそうしたことを、今回の新しい、法律に、中でですね、どういったことができるか、えー委任条例なのか、それプラスアルファの上乗せ、条例ですね、そういったことを、えーこの在り方検討会議でも、えー専門家の委員のみなさんと、えーご議論をして、検討をしてると、いうところでございます。

◆やまね/でーちょっとあの、都市計画局に関わる問題について、以下具体的にお聞きしたいと思うんですが、まず、えー「住居専用地域での営業日数制限」についてお聞きします。で、京都市のルール骨子案ではですね、住居専用地域については、「1月2月(約60日)に限定して営業を認める」と、いうふうになってると思うんですが、でー私どもは、えーまあこれまで、旅館業施設が認められていなかった「住居専用地域に対して規制をかける」ことそのものには我々も賛成です。で、そこで確認をしたいんですけれども、場合によってはですね、「ゼロ日規制がありうるか」どうかという問題です。要は営業をもうゼロにしてですね、ゼロ日にして認めないという場合がありうるのかどうか。で、これはあの第1回在り方検討会議の摘録を見ますと、北村副座長さんが、国会の審議の様子をご紹介されていまして、「国会で観光庁長官が『最終的には自治体の判断に任せます』と答弁している」という紹介を、えー北村副座長がされたと。で、私もあらためてその国会の会議録をですね、確認しましたところ、確かにそういうやり取りがあると。5月31日の衆議院・国土交通委員会、それから6月8日の参議院・国土交通委員会で、そういう質疑がありました。で、あらためて確認をしたいんですが、この「ゼロ日規制」というのは「最終的には自治体判断」だというのが政府答弁ということで間違いないでしょうか。

(→歯黒・建築指導部長)えー第1回目の時に、そういったあのーご発言等もございましたが、あのー私ども、観光MICEのほうで、えー国のほうにそういったことの中身をですね、えー確認してございます。えーゼロ日規制というのは、この住宅宿泊事業法の規定の中で、えー、ゼロ日規制するということは、えー「非常に難しい」と。「ただし、それでも」ですね、えー「自治体の判断でやるんであればそれは自治体の判断に委ねます」というような、ことでございまして、法の枠、あくまでも私どものほうの見解としては、法の枠を越えて、えーさらにそういったことを条例で規定するのは、えー法的なリスクも含めて、えー困難だと、いうことを、えー私どもは思ってるところでございます。

◆やまね/あのーいまおっしゃっていただいたように、えーあらためて京都市のほうからも確認をしていただいていると、で、いまの答弁ですと「ゼロ日規制は難しいけれども、ただ、やるなら自治体判断で」ということは、国のほうも言っておられるということですね。でーあのーこれ5月31日の衆議院・国土交通委員会の会議録が非常に私重要だと思いましたので、あらためてちょっと紹介をしたいと思うんですが、小宮山泰子議員、当時民進党の議員さんですが、の質問にですね、田村・観光庁長官がこういうふうに答えております。「この(日数)制限は、地域の実情がさまざまであることから、国が判断基準を一律に定めるのは困難」と、いうことをまず言っておられる。その後にですね、「1年間365日全てを制限するのは、規制・振興の両面を有する法案の目的を逸脱するものであり、適切ではない」、まあこう答弁されてるわけです。で、その後にですね、さらに小宮山議員が「適切ではないと考えるが、それを妨げるものでもないということですよね、自治体の判断ということは。ゼロ泊もあり得るということですよね」と再度質問して、この答弁としてですね、田村・観光庁長官が「当然、最終的には自治体の御判断ということになろうかと思います」と、まあこういう答弁をされてるわけですね。ですから、はっきりおっしゃってるわけですよ。で、つまり政府としては、「ゼロ日規制」については、「適切ではない」と考えているけれども、「最終的には自治体の判断」だと言ってると。だから北村副座長もですね、「霞ヶ関の見解が『不適当』であると理解した」と。で、「全域で完全規制というのは無理だろうが、エリアを限定し、目的を実現するための手法が完全規制しかないという判断ができれば適法と解する」と、まあこういう指摘をされてるわけですね。検討会議のなかで。でー、ですからこれがね、あの政府答弁であり、国会の会議録にも残っている公式な、あの政府の、えー見解ですから、私はこれはまあ何度も確認はしていただいていると思うんですが、あのー「最終的には自治体判断」という国会答弁があるわけですから、これはもっと自信を持ってですね、京都市は、こういう答弁に基づいてしっかり規制をしていくと、いう立場に、えー立てないんでしょうか。どうでしょう。

(→歯黒・建築指導部長)えー先ほどの答弁ともあの重なりますが、あくまでもその国がお示しされてるのは「最終的な判断は自治体の判断」だと、いうことでございます。ただし、当然この新しい法律の枠の中で、えー条例を、えー制定すると、いうことであればですね、法の枠を越えてやると、まったくあのーいまおっしゃってる「ゼロ日規制」については法的なリスクや訴訟リスクがあって、もしですね、こういった形で仮に条例を制定した場合に、いー、あの、訴訟があった時に、いー京都市のほうが負けたと、いうことになれば、この条例自体がもう元も子もなくなりますので、そういった法的な、あー観点も含めてですね、いま、あのー、この在り方検討会の有識者の法的な専門家の方も踏まえてですね、えー現在も、検討を、重ねてるところでございます。

◆やまね/あのーまあ「最終的に自治体判断」と政府は言ってると。で、ちょっともう一度、そしたら確認しますけれども、政府は、「違法だ」と、いうことは言っておられるんですか。

(→歯黒・建築指導部長)えー「違法」という、あのー言葉がちょっと適切かどうかはわかりませんけども、えーゼロ日規制ってのは、えー、え、「むつかしい」と。

◆やまね/まあだから「適切ではない」とかですね、「難しい」とか、そういう表現なわけですよ。でーあのー、「住宅宿泊事業法施行令」、この在り方検討会議の中でも配られた資料の中で、あらためてちょっと見ますとですね、「期間の指定」については、えー「宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して~行う」と、いうことなんですよね。ですからあのー、もちろん「宿泊に対する需要」という言葉はあります。ただ、一方で、「その他の事情」と、いう言葉もあるわけですから、これはですね、私はいろんなとらえ方がある意味できる表現ではないかと。で、京都市が、えー独自に規制できる余地はですね、大いにあると、いうふうに受け止めております。ですから、あの、地方自治体の条例制定権というのをですね、最大限活用して、自治体としての自主性を貫くべきではないか。で、例えばですね、いくらその「宿泊の需要」というところに基づいてですね、じゃあもうどんどんどんどんやるしかないとなって、えーこの民泊を認めていったとしたらですよ、そのことによって町内会が壊れてしまう、あるいは、住民に歓迎されない施設がどんどんできていく、あるいは、トラブルが起きていく、こういうことになったらですね、むしろ「事業者」「観光客」、あるいは国や京都市の「観光政策」への信頼が失われるんじゃないかと。何やってるんだと、いうことになるんじゃないかと。で、むしろ「その他の事情」というところをですね、しっかり「勘案して」ですね、地域の実情をしっかり踏まえなければ、そもそもの「観光立国」、そして「国民生活の安定」そのものが成り立たなくなるのではないかと、私は思いますが、都市計画局としてはどうお考えでしょうか。

(→歯黒・建築指導部長)えー都市計画局ということではなしにですね、えー京都市としては、あくまで、えー住専地域について、えーあの生活環境、えー騒音等の、えーことを配慮したうえで、えーいまあの案として、えー前回の、えー検討委員会にお示ししたのは、1月2月のみを、えー住専地域で家主不在の場合に、いー業ができると、いうことをお示ししたものでございまして、えーそれをも全てゼロにするということは、今のところ、えー私ども法的なリスクも含めてですね、考えてございません。ただ、と、当然ですね、地域の思い等があろうと思います。えーそういうような場合にはですね、えー地区計画とかですね、建築協定という、別の、ハードな法律の枠の中で、えー規制ができると、いう手法も、えーございますので、そういったことで、えーそれがオーダーがあればですね、私ども、しっかりと地域の方に、いーあの、ご支援をしてですね、そういうな制度を構築するように、努めていきたいと、思ってるところでございます。

◆やまね/そのーいま「あくまで住専地域」というお話をされたんですが、そのーそこでね、次にうかがいたいんですが、あのーその営業を規制する区域・エリアについて、少しお聞きしたいんですけれども、その京都市のルール骨子案で想定されているのは、いま言われた「住居専用地域」のみですよね。で、ただ、在り方検討会議の資料の中にはですね、関係団体のみなさんから寄せられた要望書もたくさんありまして、それ見ますと、例えば、えー京都府旅館ホテル生活衛生同業組合、それから日本旅館協会さんの要望書にはですね、「住居専用地域」のほかに、「木造住宅密集地」、あるいは旅館業法に準拠し「学校・児童福祉施設・社会教育施設の半径110m以内」という、えーものですね。それから、えー「静穏な環境を求める住民が多く居る地域」、それから「道路幅が狭く、店舗や住宅が密集した地域」、こういうものがあげられております。で、あのー、法文や政省令を見ますとですね、あのーこの規制できる区域というのは別に「住居専用地域に限る」というのは一言も書かれてないわけなんですが、で、そっからしますとね、あの関係団体のみなさんが提案されている地域も当然自治体の判断で、できるんではないかと。なぜ京都市は「住居専用地域」だけに、今回規制のエリアを限っているのか。その理由は何なんでしょうか。

(→歯黒・建築指導部長)えーいま、ただいまあのー、委員のご質問に全て私が答えられるということではないかと思いますが、まず、私ども都市計画局でございます。えー都市計画のなかで、えー京都市域の土地利用を、えーしっかりとこう示しているところでございまして、えーその都市計画法の中の、えー住居専用地域については、良好な住環境を保全するために、いー地域を指定すると、いう大きなあの考え方がございまして、えーこれは今回の新しい新法の18条にも書かれてますように、えー住環境を、えー阻害する、場合に特に必要な場合に、区域を定めて、えー条例で指定して、えー指定することができると、いう法の定めもございますので、そうしたものの中から、重ね合わせてですね、今回住専地域について、えー日数制限をかけてると、いうところでございます。えーそれ以外、いまあの旅館業組合さんのほうから、いろんなあのー視点での、おー話がございましたが、あーあのー、そちらのほうにつきましては、ま、旅館業法との関係もございまして、えー最終的にどうするかということを、えー検討したうえで、前回の有識者会議で、えーあの、住専地域で規制をすると、いうことの案をお示ししたところでございます。

◆やまね/あのーまあ住専地域については、その「良好な住環境」ということをおっしゃられました。それを阻害する場合、ということですね。でーそうするとですね、私はこの間あの、市会の議論の中で、えーまあ会派を超えてですね、共通の認識になってきた問題があると思うんですよ。で、それは、「住居専用地域というのは、京都市内の中でも周辺地域が多く、そこに限ってしまうと上・中・下、いわゆる京都市の市内中心部は規制がかからないじゃないか」と。で、「それで住環境が守れるのか。規制できないなら何のための条例か」というご発言もあって、私はその通りだと思ったんですけれども、で、例えばですね、私は今年8月のまちづくり委員会で、「平成24年7月の『歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針』『京都市細街路対策指針』で、密集市街地や細街路の分布状況が示されている」ということも、申し上げてですね、その時に答弁いただいたのは、「当然これも参考になる」ということで、部長におっしゃっていただきました。で、今回地図を持ってきたんですけど、これが細街路の分布状況ですよね、みなさんがつくられたものだと思うんですけども、この、もう点にしてですね、あの非常に細かく、「1.8m以上4m未満の通り抜けの道」が示されてたり、非常に細かいものですよ。で、分布状況がわかっていると。すでに地図に落とし込まれるぐらい、みなさんは把握をされてる。で、これまでの京都市の取り組みの中で、そういう積み重ねがですね、到達点があるわけで、で、それが「参考になる」というふうに答弁をされた。そういうこの細街路のエリアがですね、今回なぜ規制の対象とならなかったのかと。でー、ちょっと先ほど最後のほうに言われたんですが、えーまあ「検討」されたのかってことなんですね。そのエリアとして規制することを検討された結果、いややっぱりこれはできないなあとなったのか、そもそも検討もされなかったのか、その点はいかがですか。

(→歯黒・建築指導部長)えー細街路のことについても、えー当然検討してございます。えーまずですね、えー今回の、えー住宅宿泊事業法というのは、当然「宿泊」を、えー事業されるということで、えー既存のホテル旅館と、まああのー似たような、あー形態だ業態だと思っております。えーそうしたなか、あのーまあ、中心区ですね、中心区の場合に、あえてこの、えー住宅宿泊事業だけを、えー規制すると、いうことは、えー旅館業法の観点等からもなかなか整合性が取れないと、いうことがございまして、えー、あの、中心区について規制というのがなかなか困難だという見解でございます。えー同様にですね、えーこの密集市街地、細街路に面する敷地について、えーこの事業をどうするかと、いうことも同様でございまして、現段階でも、えーそうした細街路に面した敷地に、ホテルとか、旅館ですね、規模が小さいと思いますけども、そういうような業で、えー、事業をやっておられるところもございます。そうしたところで、えー、なかなか難しい。で、一番最初に冒頭で、えーご説明致しましたが、今回、この建物のハードのことにつきましては、消防法、建築基準法ともですね、旅館ホテルと同等の規定が、あーされるということで、一定その住宅宿泊事業とホテルと旅館の、えーハード的なもんについては、え、同様やと、いうことでございますので、あえてその新法民泊で、住宅宿泊事業だけをですね、中心区も含めて規制するということは、あーなかなか整合性が取れないと、いうことでございます。

◆やまね/えーということは、現状でその旅館ホテルがあるところで、民泊、まあこれだけ規制するのは難しいと、いうことをおっしゃった。それから、そのハード的なところで同等の規定になるということであえてこれだけは、というようなお話だったと思うんですが、んーただそのー、やっぱり京都市の特性としてですね、「木造密集地」、そして「細街路」の問題ってのはあるわけですよね。で、まあ京都市も対策にずっと取り組んでこられたと思うんですけど、そこで、あの既存のやっぱり旅館ホテルと違ってですね、ま、簡易宿所の問題はありますけれども、無人営業がやっぱり行われる可能性があると。で、その場合に火災が発生したらですね、どうなるのかと、いう不安はですね、当然市民のみなさんからあると思うんです。で、あのルール骨子案で示されていますけれども、「駆けつけ要件」、例えば20分ということですけれども、あのー、実際に火災が発生してですね、20分たったらどうなるのかと、燃え広がってしまうんじゃないかというのは、当然のねこれやっぱり市民のみなさんの不安だと思うんです。やっぱりだからそういう意味では、あのーエリアそのものを規制というのはですね、当然検討するべきではないかというふうにあらためて思います。

それで、これは第3回在り方検討会議の最後に市長もですね、こう言っておられます。「京都市に違法民泊がはびこり、連日住民から悲鳴のような声が、私のところにも直接届いている。京都のまちが京都のまちでなくなってしまう不安がある」「京都は人口当たりの火災は全国で最下位。それは消防団やコミュニティの力。そこに外国の人、知らない人が民泊をつくる。そのことが1000年続けてきた京都の文化にとってどうなのか」と、こういう発言されてるわけですね。で、えー委員の先生からもですね、「袋路は危険。防災上のリスクもある」と、こういう指摘がある。ですから私はこれは「地域の実情」として、「生活環境の悪化」の問題としてですね、十分私は主張できる話ではないかと。ですから法文も政省令もですね、「規制できるのは住居専用地域だけ」なんていうのは、限定してないわけですから、それは十分可能ではないかと思います。

それであの、第3回在り方検討会議では、路地奥・袋路の問題も議論になっておりましたので、少しお聞きしたいんですが、えー委員の先生からですね、「路地は生活空間であり、そこに生活に関わるものがあふれ出ているところも多い。お住まいの方がプライベートな空間として使ってきたところ。そういう場所で民泊を営業する際には、当然、路地・私道の所有者の同意が必要ではないか」というご意見がありました。で、えー「私道の所有者が『道路を使わせない』と言えば権利の乱用になるか。路地の近隣の意思として『民泊には入ってきてほしくない』という時、住民がそれを言えるか」との意見・質問があったかと思いますが、その点で、密集市街地・細街路対策を所管する都市計画局としては、どういう認識をお持ちなのか。それから実際にそういう例でですね、裁判というか訴訟になったような事例なんかを調査・研究なんかはされているのかどうか。その点いかがでしょうか。

(→歯黒・建築指導部長)え、まずあの、密集市街地、細街路のところでございますが、あのー生活環境ということではなしにですね、今回の、えー、在り方検討会の中でも、お示ししているところでございます。路地奥の町家につきましては、あーしっかりとした、あの、ま、管理運営ということは、当然のこととして、あとプラスアルファ、宿泊定員を一定制限をする、また、あー避難通路である路地の福音の通路の、えー、ま、安全確保と、えー耐震性の向上等、そういったことを、えーしっかり、努力義務という形で、えー向上を図るということで、えー、一定あの、路地奥の安全性が担保できるのではないかなと、思っているところでございます。

で、最後におっしゃいましたその、えー路地の通行権等の話でございますが、まず、えー私どもが今回この新しい条例を考えるところによりますと、えーまず事業者さんは、しっかりと隣接とか周辺の住民さんに事業の内容も含めて、しっかりと説明をする、そうした中で、コミュニケーションというか、地域のコミュニティをしっかり守っていただいて、そういう枠の中で事業をしていただくようにと、いうことが、この新たな、あの条例の、思いでございまして、それをしっかりしていただければ、その通行権、まあ個人の権利ですね、それと事業者さんの権利が、あー要は争うというようなことがないように、い―事前の、おー説明とか、そういったことをしっかりする、そういうような、あのー条例にしていこうと、思ってるところでございます。で、裁判の事例等につきましては、あーまだ今現在私ども、あのー調査等はしてございません。えーなかなか、これを、民法上の通行権の話だと思いますが、いろんな判例あると思いますが、えーこの新法の、えー路地について、明確な指標になるようなものが出てるかどうかというのはちょっと今の時点では分からないところでございます。

◆やまね/あのーまあ、えー町家については「しっかりとした管理運営」であるとか、「避難通路」という話をされたんですが、避難通路というのはですね、避難する時ってのはもう火災が起きてる時ですよね。で、そういう時にですね、あの20分という駆けつけ要件では、私はとてもですね、これ周辺の安全本当に守れるのかというのはね、やっぱりそういう問題あるということを申し上げておきたいと思います。それからそのー、まあ通行権とかですね、「争うことのないように」というのは、これはまあコミュニケーション大事だとおっしゃったんですが、あのーやっぱりその、大前提の話だと思うんですよね、やっぱりあのそのー所有されてるみなさんが、同意がなければ、それはやっぱりやるべきではないということは、あのー大事なところだと思うんです。

で、あのー、この委員の先生もですね、「民泊の建物と私道の権利は別。建物ができたからといって通行できるということにはならない。訴訟の可能性もある」というような発言をされてたと思いますので、あらためてですね、地域に住む人たちの合意が大前提の話だと、いうことは確認しておきたいと思います。それで、あの、まとめ発言のなかでもですね、京都市の条例づくりについて「生活文化の保全と継承、居住機能を本当に大事にしてもらいたい。生活と文化は建物単体ではなく地域で成り立っている。その地域の意思決定が条例にしっかり書きこまれるようにしてほしい」というご意見もあったわけですけれども、これやっぱり住民の意思、地域の意思というのはですね、ほんとに大事な視点だと思いますけれども、この点についてちょっとあらためてご見解うかがいたいと思います。

(→歯黒・建築指導部長)えーまさしくいまあの委員おっしゃいました中身については、あのー最後に会議の中でそういった意見がございました。今回の新たな条例の中でもそうした目的意識をしっかりと位置付けて、えー、条例を定めたいと、思ってるところでございます。

◆やまね/で、もう一つですね、あの在り方検討会議では「長屋」についても議論になっておりました。でーあの、この検討会議の事務局の方からは、「共同住宅と長屋は一部共通した問題・課題がある。長屋に制限も考えたいが、詳細まではいま考えていない」というお話があったかと思うんですが、で、例えば、連棟長屋を新築される場合、管理組合をつくって管理するケースもあるとお聞きしたんですけども、例えばそういう長屋を管理するような組合、で、その組合がないけれども、新しく区分所有権を持つみなさんがそういう組合をつくった場合ですね、分譲マンションと同じように、管理組合の規約や決議なんかで、この長屋においても民泊を禁止するということはできるのかどうか。その点はいかがでしょうか。

(→歯黒・建築指導部長)えっとまあ長屋について、そういったあの共同住宅と同様の区分所有法に基づいて、えー規約をということは、ま、あの、法律の枠の中で、えー可能かとは思いますが、実際にそうした管理協定等を、えー行っているようなところの事案というのは、私自身は、あのー認識してございません。

◆やまね/ま、実際に共同住宅と同じようにするのは可能だと思うけれども、実例としては知らないと、把握してないとのことでした。で、あの、委員の先生からですね、これ路地の話ですが、「路地の中の住まいは路地も含めて住まいであり、共同住宅の廊下と全く一緒」というご指摘もあったわけですけれども、えーやはりですね、この連棟の長屋についてもですね、そこに住む住民の意思で規制できる可能性があるのであればですね、いま言っていただいたように、これ大いに市民のみなさんに知らせると、いうことも大事ではないかと思います。で、これあの「市民しんぶん」11月15日号にですね、分譲マンションでの規制、それから先ほど言われた地区計画や建築協定についての周知もされているわけですけれども、この連棟長屋の問題についてもですね、ぜひ検討・研究していただきたいと、いうふうに思うんですけれどもいかがでしょうか。

(→歯黒・建築指導部長)えー連棟長屋というのはもう、あのー、建築基準法ができるまでの、既存不適格である路地奥の京町家に限定されるかなあと思ってるところでございまして、まああの、これにつきましては、あのー今回のお示しした中で、えーっと、管理運営の関係と、えー通路の担保、それとまあ耐震性の向上等を含めて、えーしっかりと、あの、安全性を図っていこうと、思っておるところでございまして、そのコミュニケーション云々の話につきましては、あのーこの長屋だけではなしにですね、今回の宿泊事業法で営まれる事業者全体をかけて、えーしっかりと、京都市市域で、地域に、まああの、コミュニティが崩壊しないように、まあ逆に言うたらしっかりと共存ができるような、事業形態になるようにと、いうことで、条例のほうを考えていきたいと、思ってるところでございます。

◆やまね/あのーまあ京町家に限定されるのかなあと、いうことでおっしゃったんですけど、まあ住宅の普通の密集地の中にもですね、連棟になってる建物ってものすごくたくさんありますので、ぜひそういうところでどういうことができるのかというのも、ぜひ検討をしていただきたいなあというふうに思います。

で、最後にちょっと申し上げて終わりますが、そもそもそのーまあ先ほども言われた「用途地域」の問題ですね、建物だけでなく事業についても制限をしてると、いうふうに思うんですが、ところが、今度の住宅宿泊事業法というのはですね、これまで旅館業が禁止されている地域でも、建物が「住宅」だからということで、命を預かる「宿泊事業」ができる、できてしまう。で、私どもはそのことそのものが問題だと思っておりますが、で、あのこれも先ほどから言われておりますが、建築基準法や消防法に関わって「旅館ホテルと同等のものに」という国交省の告示ですか、示されてるということなんですけども、そしたらですね、それはもはや「住宅」と言えるんだろうかと、私は思うわけですよ。で、まさにほんとにそのこと自身が非常に大きな矛盾を抱えてる法律だということを物語るものだと思うんです。で、あらためて市民の住環境、旅行者の安全を守るためにですね、「政省令が厳しい内容だ」ということで、自ら枠をどんどんどんどん狭めていくのではなくて、あのーぜひ最大限独自の規制というのを追求していただきたいと思いますし、それは可能ではないかと。加えて、本日、私が申し上げてきたように検討されていない問題、研究すべき課題もですね、まだまだ數多く残されているんではないかなと、いうことを重ねて指摘をして、本日は終わりたいと思います。

2017年11月9日【まちづくり委】都市計画局/一般質問「住宅宿泊事業法の政省令と本市の独自規制について」

(更新日:2017年11月09日)