京都市美術館へのネーミングライツは博物館法にも京都市の要綱にも反する(2017年3月3日/予算特別委・文化市民局・やまね)

◆やまね/私は、ネーミングライツの問題について、あらためてお聞きをしたいと思っております。今日はですね、まず最初に、あのーちょっと紹介をしたいんですけれども、公共放送であるNHKの「放送ガイドライン」というのがあります。で、その中でですね、「命名権」についての記述があります。で、あのこれは「NHK放送ガイドライン2011」ちょっと古いやつですけれども、そこにはですね、「名前の一部に企業名や登録商標が含まれているため、ニュースや番組の中では繰り返しを避けて、抑制的に使用する」と、こういうふうになっております。さらに、ま、最新版の「NHK放送ガイドライン2015」ではですね、えー「企業名などを除いた施設名が定着している場合には、企業名などを除いた名称を使うこともある」と、こういう一文が追加をされております。なぜこのようなガイドラインがあるかと言えば、それはNHKが公共放送だからであります。放送法の中では「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、表現の自由を確保する」と、で、「協会(NHK)は、公共の福祉のために~」とある。これが公共ということです。

で、そこでお聞きをしたいと思うんですが、えーこの契約書、ネーミングライツの契約書を見ますとですね、「通称を使うのは強制ではない」というのはこの間もみなさんからお聞きをしてるんですが、今回の契約書を見ますと第9条、えー読めばですね、「通称等の普及に努める」ことは「京都市の義務」だという内容になっていると思います。「普及に努めるのが義務」と。で、というのはね、やっぱり一般的な広報発表とは違うレベルだと思うんです。で、京都市としてはですね、この「通称」を普及するために、市民やマスメディアに、何か働きかける、あるいはこういう公共放送のNHKに対して、何か働きかけるというようなことはあるのかどうか。いかがでしょうか。

(→北村・文化事業担当局長)はい、えー、ネーミングライツについてのおたずねでございます。あのー50年間50億円という、えー契約の中で、えー本来の、条例上の本来の名称「京都市美術館」とは別途「通称」として扱うという、こういう契約でございます。あのこの契約の、えー趣旨からしまして、その通称名を広く使っていくというのは、えーこの契約書上に表されていることでございます。あのーNHKさんのえっと放送ガイドライン、十分承知してございませんでしたが、あのー、ネーミングライツ契約の趣旨から言いまして、え、この通称名を、広く使っていく、えー、私ども京都市としては使っていきますし、えーその貸館等々で利用されるみなさんにも、えー趣旨を周知して、えー例えばポスター作られる、チケット作られる時に、えー会場はという時に、えー通称名を使っていただくような、そういった取り組みをしていくと。そういうことが、えー契約書、いま先生からご紹介があった9条に、えー記しているところでございます。

◆やまね/えー私はあのそういう報道機関、マスメディアに対しても何か働きかけをされるのかということを聞いたんですけど、お答えなかったのでまた後で、あの教えてください。それからあの、ネーミングライツはですね、正式名称の変更ではなくて、あくまで「通称を付与する権利」ということです。で、ですから、例えばロームシアター京都は「京都会館」、美術館は、「京都市美術館」というのがこれからも正式名称、ということで、これは条例で決まっていることですので、これを変えるためには議会の議決を経なければ、地方自治法に反すると、いうことになると思うんですが、そこでですね、えーちょっと私、京都市のホームページからいくつか見てみました。で、そうしますと、「岡崎いきいき市民活動センター・地図」というPDFファイルがですね、ダウンロードできるんです。で、実はこの中に、えーあるんですけれども、ここではあの岡崎地域の地図が簡単にのせられてるんですが、ここでは「ロームシアター京都」のところにですね、下にですね、カッコ付きで、「旧京都会館」と、なっております。これはおかしいんじゃないかと私は思うんですよ。あのー正式名称というのは今も「京都会館」ではないのかと。これいかがでしょうか。

(→北村・文化事業担当局長)はい、ええっとすみません、まずあのマスメディアへの働きかけということで答弁抜けておりまして申し訳ございません。あのー通常では私どもが例えばプレスリリースする時等々に、まああのロームシアター京都でもそうですが、あの「会場・ロームシアター京都」というふうに、広報発表資料に書きますので、あのーそういった対応で、特段何か、えーマスメディア、報道機関に、えー別途働きかけるとか、そういったイメージは持ってございません。

それからあの、正式名称は先生おっしゃる通り、えー条例で定まっている通りでございますので、えーこれが変わるものではございません。それからあの、そのマップちょっと私承知しておりませんでしたが、あの事実関係から申し上げまして「旧京都会館」という、えー表現は、正しくないというふうに思います。

◆やまね/えー「旧京都会館という表現は正しくない」と、おっしゃいました。で、実はですね、これまだありまして、えーこれは、京都市の、これも京都市のホームページからいけますけども、あのー、あ、すいません、ええとね、「歩くまち京都・乗り換え案内/バス・鉄道の達人」というページです。で、これあのー、出発地と目的地を入力できるようになっているんですけども、そのスポットとして、「ロームシアター京都」が登録をされているんですが、これもですね、「旧・京都会館」となってると。で、もう一つあります。「京(みやこ)まなびネット」ですか、京都市生涯学習情報検索システム・京まなびネットという、これもあの京都市の関係だと思うんですが、これもですね、「施設を探す」というところで見ると、ロームシアター京都を見ますとね、「旧京都会館」になってるんですよ。で、おかしいんじゃないかと。で、最後にもう一つだけ紹介します。あの、門川市長のオフィシャルページです。2016年の1月22日の活動日記を見ますと、【ロームシアター京都(旧京都会館)開館にご貢献。感謝状を贈呈】と、こういうタイトルがありましてですね、記事の本文には「ロームシアター京都として生まれ変わった旧京都会館」とあるわけですよ。これが実態なんですよ。あのー「ネーミングライツはあくまで通称」と、「通称を付けるもの」と言うんですけどね、一度決まったら、あのーこれは市議会が制定した条例にある正式名称がまるで過去の名前かのような扱われをしていると。ないがしろにされていると。こういったことはぜひ改めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

(→北村・文化事業担当局長)はい、あのー、ロームシアター京都は、えーいまも「京都会館」でございます。先生いまご紹介いただいた例はあの、事実としては全て間違ってるというふうに思いますし、あの私どもが、えー十分その、えー、ロームシアター京都ってのが通称ですよということが、えー十分周知できていないことかと思いますので、えーその点は、えーご指摘の通りかと、いうふうに考えております。

◆やまね/あのーそれからですね、加えて私は、あのー京都市美術館が、京都会館ともまったく違う性格を持っているということを、あらためて指摘をしたいと思います。で、美術館というのは、博物館法でいう博物館の一つに分類をされるものだと思います。で、文部科学省のホームページを見ますと、えー「登録博物館」、それから「博物館相当施設」、「博物館類似施設」という三つの区分に分けられていると思います。で、あのー以前の委員会で、平竹政策監からご指摘いただきましたように、京都市美術館はですね、「博物館相当施設」と、いうふうにお聞きをしております。で、そこで、教えてほしいんですが、「登録博物館」と「博物館相当施設」の違いというのはいったい何か、簡潔にご説明いただけますでしょうか。

(→北村・文化事業担当局長)はい、えー博物館法によりまして、えー「登録」、それから「相当」、それから「類似」、という三つの区分がございます。あの先生おたずねの、あの大きく言いますと、えー設置要件の中に、年間150日以上開館する場合に「登録」、えーこれが100日以上になるとえー「相当」と、いったところが、「登録」と「相当」の大きな違いかと、いうふうにご理解いただきたいと思います。

◆やまね/わかりました。えー「開館日数」ですね。設置要件のなかで開館日数が、ま、150日以上、100日以上で違ってくると。類似施設の場合は制限なしということも見ました。で、あとはですね、職員さんが、館長や学芸員が必置というのが「登録博物館」と。「博物館相当施設」では、学芸員に相当する職員の必置と、いうことが書かれておりました。で、あのー要は職員や開館日数が違うんだけれども、「目的」ですね、それは、同じだと思うんですよ。で、これ文科省の資料でもですね、博物館相当施設というのは「博物館の事業に類する事業を行う施設で、博物館に相当する施設として指定されたもの」というふうにありますから、えーこれは、ほぼ博物館と同じようなことを目的としてやってると。こういうことだと思うんです。そこでもう一点確認をしたいんですが、博物館法の第2条、えーこれは博物館の「定義」「目的」が書かれていますけれども、その中身を教えていただけますでしょうか。

(→北村・文化事業担当局長)はい、えー先生あのすみません、博物館法について、えー、詳しくございませんが、あのー博物館については、えー資料の収集・保存、調査研究、えー展示、えー教育普及、えーこういったことを、えー行う施設であるというふうに、えー理解をしております。

◆やまね/あのいまおっしゃっていただいた中身だと思うんです。「博物館」の定義というのは、「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集・保管・展示・調査研究することが目的の機関」と、いうことでありました。で、その目的を達成するために、博物館法の第3条には、「博物館が行う事業」が、かなり細かく定められております。そこでお聞きしますけれども、この博物館の「目的」と「事業」のなかにですね、「企業の情報発信」、あるいは「レセプションの開催」、これは書かれてますか。

(→北村・文化事業担当局長)恐れ入ります博物館法すみません手元にございませんので、あのー博物館の目的は先ほど私申し上げた、また先生からご披露があった内容が、えー博物館の設置目的であろうと、いうふうに考えております。

◆やまね/あのーこれはもう本当に一番基本的なところだと思うんですけども、博物館の目的について、レセプションが入ってるのか、あるいは、えー企業の情報発信について書かれてあるのかがわからないと、そういうなかでこういう契約されようとしてるのは大変問題だと私は思います。で、文部科学省のホームページではですね、もう非常にわかりやすく書いてます。「博物館は、資料収集・保存、調査研究、展示、教育普及といった活動を一体的に行う施設であり、実物資料を通じて人々の学習活動を支援する施設としても、重要な役割を果たしています」とある。で、今回のネーミングライツの契約ではですね、その公共の美術館、博物館の中で、京セラが企業の情報を発信をしたり、あるいはレセプション、レセプションというのは私日本語で何ていうんだろうなとあらためて確認しますと、「お客さんを公式に歓迎するための宴会・歓迎会」と、こういうふうに書いてあります。で、これを開催できることになってると。で、これはですね、私は明らかに博物館法に定められている博物館の本来の「目的」「事業」とは違うんではないかと思いますが、いかがでしょうか。

(→北村・文化事業担当局長)はい、あのー、先方との契約書の中でも、ええっと第16条に「情報発信スペースの提供等」という件がございます。えーこの中で当然ながら、えー京都市美術館の、えー設置目的、えー法令、その他、えー等に反しない限りにおいて、かつ、京都市美術館の、えー相応しい仕様を勘案して行うということが前提に書いてございます。えー現に、えー国立近代美術館でありますとか、えー七条にございます、えー国立の京都博物館等におきましても、えー当然その、美術館・博物館としての目的はあったうえで、えー付属する、付帯する、えー機能として、そういったことがされてると、いうことがございますので、えー何ら問題はないというふうに考えております。

◆やまね/あのーいま契約書の第4章の「補則」のところを、あのー紹介いただいたと思うんですけど、確かに但し書きがあるんですよね。えー「京都市新美術館の設置目的並びに法令その他施設及び来館者の安全確保に関する指示、指導等に反しない限り」と、ありますよ。しかしこれはね私まったく何の意味もなさない文章だと思います。だってそもそもの、ま、「法令に反しない限り」と言うんですけどね、そもそも法令に、この「レセプション」や、あるいは「企業の情報発信」など書いてないんですから。何のこれ歯止めにもなる文章ではありません。

それから、「他でやってるから」という話されましたが、あのーそういう話じゃないと私は思うんです。「一般的にやってるから大丈夫だ」という話じゃなくてですね、この京セラという一企業に、公共の美術館の名前を変えることと一体でですね、企業のPRやレセプションをさせると、そういう中身がいま問題になっているということをあらためて指摘をしておきたい。本来の目的と違うことと合わせて、一企業・京セラのPRに使われる点で二重におかしいということを言っておきたいと思います。

それからもう一つですね、重大なのは、今回の契約というのはですね、見直し前の「京都市ネーミングライツ事業実施要綱」に基づいて行われると、いうことでありました。で、この新しい要綱と違って、旧要綱にはですね、その第3条「基本的な考え方」で、「ネーミングライツ事業は、本市の財産、事業等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施する」とある。ここで言う「本市の財産」、すなわち「京都市美術館」、この「事業・本来の目的」とは何かと言ったらですね、先ほど示した博物館法で規定されている中身に他ならないわけです。すなわち、「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料の収集・保管・展示・教育」ですよ。企業の情報発信やレセプション・宴会、こういうものは明らかに違うと。今回の契約はですね、私はこれよく読んだら、京都市の要綱にも反するんじゃないか。重大な疑義を私持っておりますが、どうでしょうか。

(→北村・文化事業担当局長)はい、えー設置から80年を経て大変老朽化が進む京都市美術館、えー昨年、一昨年には、えー先生方にもご迷惑かけて、えー、展示会を途中で休止せざるをえないと、こういった状況になってございます。また、あのー、現在求められる、えー現代アートの展示、また、カフェやブックカフェというふうな、えーショップ等々、求められる機能もなくて、えーこのまま放置すれば京都市美術館が朽ち果てていくと、こういう京都市美術館を何とか再生する、えーそういったためのネーミングライツ事業でございまして、このネーミングライツ事業を使って、えー3年後には新たな京都市美術館が再生すると、非常に大事な、えー事業でございますので、えーそういった点で、えーご理解を賜りたいと思います。

◆やまね/あのね、これはね、理解をするかどうかという話じゃないんですよ。私聞いたのは、市の要綱にも、反してるじゃないかと。どうなんですか。

(→北村・文化事業担当局長)はい、あのー先生おっしゃる旧の要綱、当時私どもが適用した要綱の3条に、先生おっしゃる件がございます。「本市の財産、事業等の、本来の目的」に支障を生じさせているというふうには認識をしてございません。

◆やまね/あのー企業の情報発信やレセプション・宴会がね、なぜ「美術館の本来の目的」になるんですか。あなた方がやろうとしていることは、学術的・教育的役割が目的である美術館の本質を変えようとしているんですよ。美術館を美術館でなくしてしまうと、そういう性格を持った問題だということを認識していただきたい。博物館法と市の要綱に違反していることを厳しく私は指摘をしたいと思います。こういう重大な案件が、議会の議決なしに市長の独断で行われるということは絶対に許されないと思います。

で、さらにですね、契約書の第8条3項には、「京セラのグループ会社」「京セラが支援する社会貢献活動を担うために設立された団体等」に、「京セラと同様の行為を認めることができる」旨が書かれてあります。で、そこでお聞きしますが、二点。(1)ここで言うグループ会社の定義とは何か。で、2月7日のくらし環境委員会の答弁ではですね、「約40カ国7万人の従業員」ということでありましたが、京セラのホームページを見ますと、「グループの拠点」として登場しているのは32カ国でした。あと8カ国をちゃんと把握をされているのかどうか。(2)それから二番目、第4章の「補則」で書かれている「企業の情報発信」や「レセプションの開催」は、これはグループ会社にも適用されるのかどうか。この二点いかがでしょうか。

(→北村・文化事業担当局長)はい、えー、一点目の8条に出てまいります、えー「乙のグループ会社」についてのおたずねでございます。えー先方からの、えー、ネーミングライツの申し込みの概要の中に、えー「世界約40カ国約7万人の従業員を擁するグループ会社」と、いうことの表記がございます。えー申請書類の、えー付属として、えー先方の会社概要もいただいてまして、ここに具体的なグループ会社の社名も全てあがってございますので、正確にはこのえー出てきた書類で承知をしていると、いうことでございます。それから、もう一点おたずねがあったのが、えっと16条の、情報発信スペースのことかと思います。ここはあの「甲は乙に対して」という件でございますので、えー京都市と、契約相手の、えー京セラ株式会社においての関係と、いうふうにご理解をいただきたいと思います。

◆やまね/えー、ということは、第4章の「補則」というところは、グループ会社には適用されないと、いう理解でよかったですか。

(→北村・文化事業担当局長)はい、あのー、京都市が、えー契約相手である京セラ株式会社に、えーここで言いますと、えー情報発信するスペースの提供、えーレセプション等のための、えー施設の使用、えーそれから展覧会の鑑賞する機会を設けると、いうことで、えー具体的にどういった情報発信するか、レセプションするか、えーどういった展覧会を鑑賞するか、この具体的な内容は、この16条に書いてあります通り、えー、別途、甲乙協議で定めると、こういう契約書になっております。

◆やまね/えーこのネーミングライツはですね、「あくまで通称を付与する権利」だと、いうことでした。で、確かにこの契約書を見ますとね、えー3条のところに、「ネーミングライツの対価」、書いてます。「金50億円」としか書いてない。対価は契約上は、ま、何か50億円だけとなってるんですけど、しかし契約書をですね、隅々まで読んだら、いまおっしゃっていただいたような話もあるし、「京都市の負担による周知活動」「企業の情報発信」「レセプション開催」「グループ会社」、こういうものがですね、一体となっていることは明らかですよ。で、あのー、ほんとにね、そのー次に出てくる「京セラが支援する社会貢献活動を担うために設立された団体等」と、これどこまで広がるかってのは全然わからないじゃないですか。しかも「補則」の話で言うと、京セラとの協議で具体的には決めていくということですから、それもまったくわからない。で、こういうあいまいな、あの形でですね、本当にいいのかと。率直な疑問です。で、結局これまでもですね、「特典」とか、あるいはここでは「補則」とかですね、そういう言葉で言ってしまったら何でもできてしまうと。それがこの契約書の中身になっております。美術館本来の目的、あるいは博物館法、市の要綱、こういうものに反するようなことをそういう形で、あなた方が認めようとしてる。めちゃくちゃな案件であると。あらためて、この京都市美術館へのネーミングライツはやめるべきだと、申し上げておきたい。

で、最後に、大阪市の中之島公会堂の再整備事業を紹介したいと思いますが、これも歴史的な建造物で、大正7年に建てられたものでありまして、老朽化や耐震性の問題から一時は取り壊しも検討されましたが、「大阪の誇りを守ろう」ということで、約100億円で改修をされたということです。これは2002年に竣工されました。で、この時に、朝日新聞が「赤レンガ募金」というのを呼びかけてですね、1万3000もの市民や企業が応じたと。で、募金目標10億円で7億円余りが寄せられたということであります。賛同者の名前が刻まれたレリーフがですね、現在、公会堂の地下1階に飾られていると、いうことなんですよね。で、あのこのネーミングライツの契約書の中には、「岡崎地域の豊かな景観」という言葉も出てきますけれども、私は、その重要な景観の一部を構成をしているのが、「京都市美術館」であり、京都市美術館という「看板」「名前」だと思うんですよ。それがなぜ守ることができないのかと。

市民負担、財源の話もよくされるんですけれども、それならですね、私はそもそも身の丈にあったものにすべきだと。いま、京都市立芸大が移転で280億円という話も出てますけどね、少なくともこの京都市美術館に関して言えば、京都市は50億円は出すと決めているわけですから、その50億でまず最低限必要な耐震改修など行いながら、そして、市民のみなさん、企業のみなさんに、「ぜひとも協力してください」と、「力を貸してください」と、そういう呼びかけがですね、なぜできないのかと、いうふうに思います。で、あの私は、「京都の誇り」をかけて「京都市美術館」の名前は絶対に守るべきだと、あらためて求めて、終わりたいと思います。もし何かあれば最後。

(→北村・文化事業担当局長)はい、あのーネーミングライツの契約について、あの何点かご指摘をいただいてございましたが、あのー50年で50億円、通称名として、えー付ける、それから、ええっと、企業のPR等をする、えー情報発信スペースを設ける、あるいは施設を利用いただく、こういったこと全て募集の段階で、要綱に明示をして、えー募集をしまして、これに基づきまして、えー、契約を進めてございますので、えー少し先生のご指摘が、そこの部分は、えーこういった、えー、要綱で明らかにして進めてるということは、十分理解いただきたいですし、あのー3年後の、えー新館も含めた開館を待ち望む声、大変たくさん私ども寄せられてますので、しっかり再整備を進めることが、私どもの責務と、いうふうに考えております。以上でございます。

◆やまね/すいません、終わろうと思ったんですけど、ちょっといまのは黙ってられませんので、最後に一言申し上げますが、あのー「明らかにしてきた」と、言っておられるんですけど、その中身がですね、やっぱり博物館法とか、京都市の要綱、「本来の京都市の財産の目的」、明らかに違うということを今日私は指摘をしたわけで、その点はあらためて今後問うていきたいと思います。以上です。

2017年3月3日【予算特別委】文化市民局/京都市ネーミングライツ問題について

(更新日:2017年03月03日)