◆やまね/よろしくお願いいたします。私からもいくつかお話を聞きしたいんですけれども、今から10年ほど前ですかね、京都市では、京都市美術館のネーミングライツが、大きな議論を呼びまして、そうした中で2017年6月に、京都市会基本条例を改正し、その第18条で「通称を命名する権利の付与の対象とする施設を定めること」を追加をしたということになっておりまして。で、そこでまず確認をしたいんですけれども、この京都市ネーミングライツ実施要綱では「対象外」となる施設が定められておりますけれども、その施設はどういったものかということをちょっと確認しておきたいのと。それからその理由ですね。これ、この点についてまずお答えいただきたいと思います。
(→榮・みどり政策推進室長)え、ですね、ネーミングライツの実施要綱では、ネーミングライツを、導入するにあたりまして、考慮することが定められておりまして、「京都の歴史性や町の品位・品格」「市民の理解」「対象となる施設等の公共性」「社会的な信頼性及び事業推進における公平性」、こういったことをですね、基本的な考え方としております。
この考え方に照らしましてですね、要綱におきまして対象外となる施設を定めておりまして、「市役所、区役所などの庁舎」「学校、病院、市営住宅」の他、「市民生活に混乱を招くおそれがあるもの」「公平性・中立性を損なうとの誤解を受けるおそれのあるもの」「元離宮二条城など歴史に由来する固有の名称が付されているもの」、こういった項目につきましてはですね、局長等がふさわしくないと判断した施設等につきましては、ネーミングライツの対象外とする旨が規定されております。以上です。
◆やまね/はい、ありがとうございます。そのように定められていると思います。で、そこであの、梅小路公園の名前の由来っていうのは、どういったものだったでしょうか。改めてご説明いただけますでしょうか。
(→榮・みどり政策推進室長)梅小路公園の名称につきましては、かつてですね、この地域一帯が平安京の「梅小路」という地名でですね、呼ばれていたこと、またですね、梅小路駅貨物跡地を整備したこと、こういったものに由来するものと考えております。
◆やまね/はい。かつての平安京の梅小路というところから来ているというお話でありました。それで、先ほどご説明いただいた中で、元離宮二条城など名称が歴史に由来する固有の名称が付されているものというのは、ネーミングライツの対象外とされているわけですけれども、梅小路という名前の歴史は、二条城より古いのではないかと思いますが、この点いかがでしょうか。
(→榮・みどり政策推進室長)あのですね、梅小路という名称がですね、平安時代から、地名としてですね、使用されておりまして、歴史性はあるもののですね、二条城とは異なりまして、特定の場所や施設を表す固有の名称ではなくですね、現在もですね、広く地名としてですね、使用されていると、こういったことからですね、ネーミングライツ実施要綱に規定する対象外施設には該当しないという風な認識でおります。
◆やまね/はい。ま、特定の固有名詞ではないと、幅広く地名だということで、要綱の対象外に該当しないというお考えだと思うんですけれども。ただこの梅小路公園が1994年、平成6年の「平安建都1200年記念事業」の目玉として、整備されたという風に思いますし、単なる都市公園ではなくて、京都市が平安建都1200年の節目をお祝いしてですね、次の100年、1000年の京都を象徴する場所として市民の税金を投じて作られたものだという風に理解をしておりますけれども。そのことからすれば、この歴史ある梅小路という名前を冠した、この梅小路公園という公共施設に、一企業の名前をつけるというのは、やはり私はふさわしいとは思えないんですが、いかがでしょうか。
(→榮・みどり政策推進室長)ま、え、ま、え、ふさわしくないというようなことですけどもですね、え、ま、あのですね、え、公の施設というのはですね、自治体が住民の福祉増進目的で、その利用に供するためにですね、設けた施設、あるいは施設に通称をつけることで、でございまして、特にですね、通称をつけることによってですね、その目的に反するものではございません。
またですね、ま、企業に対してはですね、そういったネーミングライツの対価としてですね、契約金等をいただきまして、それがですね、市民のですね、施設に還元できるということでですね、なんらですね、問題あるものではないという風に考えております。
◆やまね/はい。ま、公の施設のその目的には関係ないんだということでおっしゃったんですけど、ま、ちょっと私は若干乱暴な議論かなと今のお話思います。
今日も先ほどからお話がありましたように、やっぱり梅小路公園っていうのは元々、もう、そもそも、大きなブランド的な私は名前だと思うんですよ。音楽フェスをはじめ様々なイベントで使われているところでありますから。いろんなイベントの名前のところに「in梅小路公園」っていう形でですね、開催されてるもの数多くあるわけです。で、私はやはり企業名のついた施設になることで、もちろん先ほど「正式名称を使うことは妨げない」という趣旨のことおっしゃったんですけれども、しかしやはり文化とか、そういう発信の場としての魅力が下がるリスクというのは全く考えておられないんでしょうか。いかがでしょう。
(→榮・みどり政策推進室長)ま、あの、繰り返しとなりますけども、ま、梅小路の名称はですね、残す方向でですね、今の募集のほうですね、考えております。またですね、この間ですね、公園内のですね、鉄道博物館とか、水族館等々ですね、各施設のですね、事業者のほうにもですね、説明を行っておりましてですね、特にですね、好ましくないという風な意見はですね、頂いておりません。
◆やまね/それでね、梅小路公園内にある京都水族館ですけども、これ、オリックス不動産が、建設そして運営してるわけですけども、企業名はついていないわけですね。で、京都鉄道博物館もJR西日本の関連でありながら企業名はついていない。で、これ、水族館の正式名称を決定した際に2011年7月25日付でオリックス不動産が出したプレスリリースというのがあるんですけれども、そこにはこう書いてあります。
「京都水族館が立地する梅小路公園は、JR京都駅から徒歩約15分と市街地にありながら、緑と花で憩える空間として市民や観光客に愛されている都市公園です。この立地の特性を生かして、京都市に初めて誕生する水族館を、京都ならではの水族館として地域に密着し、京都市民や京都を訪れるすべての皆様に愛される施設にしたいとの気持ちを込めて、名称を京都水族館に決定しました」と、いう風にあります。
で、私はこれは梅小路公園という場所がですね、やっぱり一企業の広告塔になってはならない、京都の公共空間に対するリスペクトの姿勢がここに現れてるんじゃないかという風に思うんです。で、民間企業がこういう風にして公園のブランドと公共性に配慮してきた一方で、公園の設置者である京都市がですね、自らそのブランドを切り売りしようとしているのか。この点について私は納得がいかないんですが、いかがでしょう。
(→榮・みどり政策推進室長)えっと、繰り返しになりますけども、公園内の施設運営者の方々に対しまして、ネーミングライツ導入の説明を順次進めておりまして、前向きに受け止めていただいております。で、公園内の水族館や鉄道博物館に、社名を冠してないのは、各企業のですね、考え方に寄るところでございます。
また、今回の件の公募の際にはですね、通称名が公園内施設の事業運営に、支障を与えないように配慮を求めること等のですね、条件を付けようということを検討しておりましてですね、そういったことを踏まえましてですね、えっと、審議会ですね、審査委員会のほうでですね、やまね委員のですね、観点も含めてですね、その名称についてですね、今の施設にふさわしいものになるようにですね、検討いただけるものという風に考えております。
◆やまね/ま、私はネーミングライツ何でもかんでも全部ダメだというつもりはないんですよ。ただね、梅小路公園っていうのは、やっぱ最近新しく一から作ったものではないですよね。すでに全国的な知名度があって、多くの市民、民間団体の皆さんがやっぱり梅小路公園という名前に愛着を持って、そのブランドを共に育ててこられた場所じゃないかなっていう風に思うんです。で、それをなぜ京都市はネーミングライツをここで導入するのかですね。
で、先ほど、このネーミングライツによる収入の使い道については、「来園者が喜ぶものに」っていうお話もあったんですけど、もう少し具体的にどんなこと考えておられるのかっていうのをお聞きしたいのとですね。で、先ほど、神谷委員(維新京都国民)との議論の時にあったんですけど、梅小路公園の歳出歳入の状況ですね。これはとにかくコストがかかって、ネーミングライツしなければ運営が立ち行かなくなってしまうような、そういう状況なんでしょうか。この2点いかがでしょう。
(→榮・みどり政策推進室長)あの、えっと、今後の活用につきましてはですね、これから検討するということでですね、ま、ただ単にですね、維持管理だけに回すんじゃなしにですね、何かですね、新しい施設作ったりとかそういった部分のですね、プラスアルファの整備ができればいいなという形で、考えているところでございます。
あとですね、えっと、運営経費につきましてはですね、ま、今1000万ほど赤字の状況でございますけども、しっかりとですね、大規模更新とか、維持修繕の大部分、基本の部分についてはですね、市のほうでですね、しっかりと確保していきたいという風に、これまでもそうしてますし、これからもそうしていく予定でおります。
◆やまね/あの、何か新しい施設作るというお話が今パッと出てきたわけですけれども、これまで水族館ができ、鉄道博物館ができて、そしてビバスクエア京都ですか、そういうものもできて、どんどんどんどん、もう少し広大な公園だったのものがどんどん建物が今できていっているわけなんですけど、さらに新しい施設ができるっていうことなんですか。
(→榮・みどり政策推進室長)え、そのようなですね、あの、額的にもですね、年額3000万以上ということでですね、そんなですね、新しい施設を作るほどのですね、額でもございませんので、ま、あの、それも含めてですね、今後の検討ですけども、あのですね、こじんまりとした遊具をですね、1つ増やすとかですね、そういった部分でですね、あの3000万円という風な年額の中でですね、できる範囲のですね、プラスアルファの整備という風なものでございます。ま、それも含めてですね、今後ですね、検討していくということで、何もですね、固まったものではございません。
◆やまね/その、まだ何も固まったものがないっていうのはよく分かりますけれども、ちょっとその非常に曖昧なお話ではないかなという風に思いました。
で、私はですね、この現在の梅小路公園は、すでに一定の収入もあるのではないかと思うんですね。で、3月の当委員会で、梅小路公園の公園使用料について私質疑をした時に、個人要求資料としてその後出していただいたんですけれども、「梅小路公園の設置許可施設における公園使用料」という資料を提出いただきました。そこで確認したいんですが、今、梅小路公園内にある駐車場、京都水族館、京都鉄道博物館、ビバスクエア京都が京都市に支払っている公園使用料、これ令和8年度だけで合計いくらになるでしょうか。
(→榮・みどり政策推進室長)あの、手元にですね、今回えっとですね、議案の審議ですんで、手元に資料ございませんので、ちょっとお答えしかねます。
◆やまね/はい。そしたら私のほうから紹介させていただきますが、令和8年度だけで駐車場2670万円、京都水族館2900万円、京都鉄道博物館4175万円、ビバスクエア京都1266万円、合わせて1億1000万円以上ですよ。すでにそれだけの公園使用料をいろんな企業さんから頂いていると。
やまね智史議員要求資料「梅小路公園の設置許可施設における公園使用料」
で、そういう中でね、今回のネーミングライツで示されている年間3000万円以上ってことですけれども、すでに年間1億円を超える公園使用料を頂いているわけで、そうした中でこの梅小路公園というブランドを私は売り渡すというのはですね、資産管理というか、市民の共有財産の扱い方として、あまりに短絡的ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
(→榮・みどり政策推進室長)えっと、先ほども答弁しましたけども、あの、え、梅小路という名前を残してもらうということでですね、またその売り渡すという話ではございませんで、これは一定のですね、今想定している10年ということで、10年経てばですね、契約を更新しなければですね、返ってくるもんでございます。
またですね、え、ま、あの、市長の取り組む「新しい公共」ということでですね、この3000万以上いただきましたらですね、それを活用してですね、また市のほうにですね、それでまた市のほうでもですね、この公園に投資する、あるいはですね、えっと、そのお金をですね、ベースにしてですね、梅小路にかかる3000万をですね、また別のほうに回せるということでですね、新たなですね、整備のほう、あるいは維持管理、修繕のほうを行っていくということでですね、京都市にとっても非常にですね、ありがたいものという風な形で考えております。
◆やまね/今日いくつか指摘をさせていただきましたけども、梅小路公園が持つ歴史性という問題、それからすでに京都水族館などで運営されている企業の皆さんが企業名を冠にしてこなかったという話、それからすでに収入がですね、1億円以上の公園使用料があるという問題。で、何より公園は市民の憩いの場であってですね、特定の企業の色をつけるというのは、やはり公共空間の私物化にあたるのではないかと、この問題も重ねて指摘をして終わります。以上です。
2026年5月26日【まちづくり委】建設局/付託議案「通称を命名する権利の付与の対象とする施設について(京都市梅小路公園)」
(更新日:2026年05月26日)

