◆やまね/よろしくお願いいたします。今日はですね、いわゆる開発公園、開発行為に伴う、伴って作られる公園について教えていただきたいと思います。
で、京都市のこれは、都市計画にもかかるとこですけど「開発許可制度の手引き」にですね、「開発区域の面積が0.3ha以上の宅地開発事業にあっては、次に掲げる面積のうち、いずれか大きい面積以上の面積を有する公園を設けなければなりません」ということで、一つが「開発区域の面積の3%」に相当する面積」と、それからもう一つが「計画人口1人につき1㎡を乗じて得た面積」という風にあるんですけれども、京都市においてはこれが基準になってるということでよかったでしょうか。ちょっと確認なんですけどいかがでしょうか。
(→榮・みどり政策推進室長)はい。えっと、開発ですね、都市計画局の所管になりますけども、基本的にはご案内のですね、「開発の手引き」、あとはその「宅開要綱」ですね、そういったものに基づいてですね、ご指摘の通りの形で、運用しております。
◆やまね/ありがとうございます。それで、昨年の9月市会で、過去3年間の開発公園の箇所、開発面積、それから公園面積の一覧という資料を出していただきました。それで、開発面積に占める公園面積を計算しますと、ほとんどが3.0%ということで、やはり開発事業者はですね、最低限のものしか作らないのかなあと感じたわけなんですが、ただ、中には開発面積の11.6%とか8.4%とかですね、これぐらいの3%を超えるものもあったわけなんですけど、こうした公園というのは、もう一つの基準である、例えば人口規模に合わせて作られたということなのか、あるいは事業者が自主的にですね、大きな公園を作っていただいたのか、これは市は状況っていうのは何か把握されてるんでしょうか。
(→榮・みどり政策推進室長)ちょっと手元に資料がないものでですね、ま、事業者がですね、自主的とかいうですね、質の高い居住空間を形成するということでですね、3%以上のものを設ける場合もありますし、あるいは集合住宅ですね、があるところなんかはですね、そういった人口のほうですね、そちらのほうでですね、多くの面積を設けるという場合もございます。ま、ケースバイケースということでですね、市のほうで適切に指導しております。
◆やまね/はい。それでこの開発面積の3%以上とか計画人口1人につき1㎡を乗じた面積以上という、これは元々は、その都市計画法なんかをもとにですね、そういう基準が定められてるのかなと思うんですけど。京都市ではつい最近までは「市民1人当たり10㎡」という公園面積の目標を掲げてこられたわけですけれども、そこからするとやはり、より大きく、よりたくさんの公園面積を確保するために、例えば京都市独自でそういった国の基準となるようなものを上回って、市独自で定めている部分があるのかないのかですね。それから、そういった国の法の基準を以上のものを定めて公園面積を大きくするように、指導している他都市の事例なんかは、把握されているものがあるのかどうか。この点いかがでしょうか。
(→榮・みどり政策推進室長)あの、ま、都市計画局の所管になってきますとなかなか答えにくいんですけども、例えば宅開要綱ですね、これはあの市独自の基準でして、要は3%っていうのは、都市計画法で決まっておりますけども、それに上乗せする形ですね、住宅人口ですね、そういったものを、上乗せする形になっております。
また、他都市においてもですね、もう少し大きいパーセントですね、設定したりとかっていうことでですね、運用してる事例もございますし、もっと少ない事例もあるという風には聞いております。
◆やまね/ありがとうございます。ちょっと答えにくいところ、所管のところ申し訳ないんですけど、ありがとうございます。そうするとやはり、市独自で上乗せしている部分もあるというお話でした。ありがとうございます。
で、これ一つの事例ですけれども、伏見工業高校跡地及び隣接する上下水道局の用地において、今、阪急阪神不動産株式会社、それから京阪電鉄不動産株式会社、積水ハウス株式会社が連携をして「脱炭素」の街区の開発が進められております。で、この計画概要で示されてるのはですね、「学生・シングルからファミリーまで全549世帯約1600人規模となる多世代共生型の住宅街区開発」という風にありまして、「防災拠点機能を持った開発公園の設置」ということが示されてるんですけれども、マンションとか住宅の建設はまだこれからなんですね。で、ただ、すでに公園部分は出来上がっておりまして、近隣の方が利用されてるわけなんですけども、そこで確認をしたいんですけども、この同地域における開発の総面積と、今もうすでにできてある、開発行為に伴い作られたこの公園の面積っていうのはいくらかというのをちょっと確認したいんですけど、分かりますでしょうか。
(→藤沢・みどり政策推進室事業促進担当部長)はい。今、ご指摘いただいた公園でございます。これ鈴塚公園と言いまして、開発面積のほうが約4万379㎡となっております。で、確かに広報のほうで1600人程度って書かれてましたけども、計画人口で言いますと、細かく言いますと1544名という形になっておりまして、この公園につきましては1546㎡ありまして、この計画人口のほう、あの3%で言いますと約1211㎡とかそういう形になるんですけども、ま、それを300㎡ほど上回った公園を設置されてるということでございます。以上です。
◆やまね/分かりました。ありがとうございます。ですので、こちらは人口規模、計画人口に合わせて今、整備されたものだということ分かりました。で、元々はですね、4万㎡超える市有地ということでありますので、周辺地域の皆さんからは「ぜひ緑豊かな公園を整備してほしい」とかですね、「ラグビーで有名な伏工の跡地なのだから広いグラウンドを」と求める声もありまして。で、先ほども申し上げてくり返しになりますけど、京都市としてはやはりつい最近までは、市民1人当たり10㎡という公園面積の目標を持ってたわけですから、私は建設局含めてですね、本来ならもっと市の責任で、より広い公園をですね、作っていただきたかったということを申し上げておきたいと思います。
で、もう一つ、次にお聞きしたいのは、この「開発公園」っていうのは、通常いつまでに作らなければならないのかということで、例えばこの伏工跡地の開発のように、住宅などができる前にですね、作らなければいけないものなのか、それとも住宅ができて入居されて、そういう後でも構わないのかどうか、この点はいかがでしょうか。
(→榮・みどり政策推進室長)えっと、開発手続きの話になってくるんですけども、開発最後のですね、開発完了という形になりますんで、要は土地の造成ですね、開発行為、土地の造成が完了するまでに、公園の整備を終わっとくと、いう形で規定されております。
◆やまね/土地の造成が完了するまでにやらなければいけないということですね。
それで1点だけちょっと具体的な事例をお伺いしたいんですけれども、伏見区の藤城学区で今次々と宅地造成が行われているんですけれども、深草大亀谷大山町というところで、「公園ができると聞いているが、未だにシートが被ぶさったままの場所がある」という声が寄せられました。それで私も現場を確認したんですけども、確かに新興住宅の一角にビニールシートがですね、被ぶさったままのところがあります。
で、この地域での住宅への入居は随分前から始まっているわけなんですけれども、そこで2点お聞きしたいんですけれども、この地域における開発面積と、必要な公園面積がいくらかということと、それで、どのようなですね、これ公園整備の計画スケジュールになってるかが分かるかどうかも含めて、教えていただきたいんですけれども、それが1点と。
で、もう一つは、なぜ未だに公園ができていないのかですね。これ例えば開発行為による場合とか、区画整理による場合などで、責任の所在などが違ってくるケースがあるのかどうか。ちょっとその点、このケースの場合どういう事例なのかですね、ちょっと分かればご説明いただきたいと思います。
(→和田・都市整備部長)はい。深草の東寺大山地区、これは土地区画整理事業でございますけれども、この土地区画整理事業における公園整備についてでございます。まずこの区画整理事業の対象面積で言いますと、施工面積と呼んでおりますが、1.4haでございます。このうち公園面積につきましては約420㎡とされております。
で、この区画整理事業の概要でございますが、JR藤森駅の東側約300mに位置する丘陵地において、低層住宅地としての、健全な市街地形成、あるいは道路公園等の公共施設の整備を図る、こういった区画整理事業を目的とされております。
また、この事業の進め方としまして、土地区画整理事業の中でも、いわゆる組合施工というやり方を採用されておりまして、これは、民間施工の土地区画整理事業の一つでございます。地区内の所有者等により、土地区画整理組合というものを設立して、その組合において、事業を進めていくというやり方が取られてございます。
それからですね、開発行為における公園、開発公園と土地区画整理の公園で、どういった違いがあるのかということでございますけれども、開発公園は、開発事業者自らが、用地を確保して、さらには、開発事業者の全額費用負担で、公園を整備していくということに対しまして、土地区画整理事業におきましては、地権者が土地を少しずつ出し合って、公共施設の用地に当てていく。ま、これを「減歩(げんぶ)」と専門的に呼んでおりますけれども、そうした形で用地を確保していく。また費用につきましても、施工者、本件の事業で言いましたら組合になりますけれども、施工者自らの費用負担のほか、区画整理で生み出した土地の売却益なども活用しながら、そういったことを組み合わせて、整備費用を捻出するといった違いがございます。
ちなみに、整備主体につきましては、開発公園は開発事業者、区画整理事業の公園は施工者、本件で言いましたら、組合が整備していく、自ら整備していくというのが原則でございます。以上でございます。
◆やまね/えっと、ありがとうございます。あの、通常、開発行為の場合は、事業者、開発事業者が整備をして、で、後に市に寄付すると言いますか、市の所管になる場合が多いと思うんですけど、それから、区画整理の場合においても今ご紹介いただいたように、その地権者が土地を出し合ったりとか整備をして、ということだと思うんですけども、この場所の場合もですね、この、公園整備の責任は土地の所有者、地権者の方なのですかね。これ京都市の責任は全くないということでよろしかったですか。
(→和田・都市整備部長)はい。先ほど申し上げましたように、組合施工の土地区画整理事業におきましては、組合において公園を整備していただくというのが原則でございます。ま、しかしながら、本市の区画整理事業におきましては、区画整理事業の目的でございます健全な市街地の形成、これを促進する観点から、公的関与を強めまして、以前は土地を、組合なりで確保していた土地を京都市へ引き継いだ上で、京都市が自ら整備を行うという取り扱いを取っていた時期がございました。しかしながら現在は、原則通り、組合において整備していただくように、この取り扱いを見直しております。
ただし、この見直しが、本件地区の区画整理事業の認可後であったため、本件事業におきましては、見直し前の取り扱いに基づきまして、市が引き継いで整備を行うということになっております。で、公園整備の、状況でいきますと、土地は京都市が引き継いだ形で、ただ整備はまだ着手に至ってないという状況でございます。以上でございます。
◆やまね/えっと、そうすると、以前とちょっと扱いがそこは違って、今は、今現在はもう区画整理、民間の区画整理の場合は民間のほうで整備していただいて、それをお願い、そういう扱いになってるんだけども、以前はちょっと取り扱いが違ってですね、市が引き継いで市が公園を整備してきたと、する場合もあったということだと思うんですけど、今回のケースでは市が引き継いでいると。で、この今回のケースでは市が公園の整備に責任を負っているという認識で良かったでしょうか。ちょっと確認したいと思います。
(→和田・都市整備部長)はい。すでに、え、京都市が、当該組合から用地は引き継いでおります。土地の造成も組合のほうで、行っていただいておりまして、組合で行うべき取組についてはすでに完了しているという状況でございます。
◆やまね/分かりました。そうすると、当該地域においてはですね、公園整備に責任を負ってるのは、開発事業者とか組合のほうではなくて京都市ということだと思います。
で、京都市のですね、開発許可制度の手引きの中でも、「公園はまちづくりの重要な要素であり、かつ地域コミュニティの拠点であることから、開発区域、周辺地域の状況及び周辺住民のニーズ等を十分考慮し、良好な状態が維持できるとともに、利用者が安心して快適に利用でき、また、安全に配慮した最も適切な位置に配置するものとする」と、いう風にありますので、こういう立場でですね、京都市としては、民間事業者の方にはそうして指導してるというか公園整備求めてると思うんですけども。
しかしながら、今のお話だと、京都市が責任を負ってる場所で、すでに周辺にはたくさんの住民さんが住んでおられるにも関わらず、未だ公園が整備されていないということですから、これはちょっと重大ではないかなと思います。これ一刻も早く、整備を行うべきではないかと思うんですけれども、これ再度、最後、求めたいと思うんですが、いかがでしょうか。
(→榮・みどり政策推進室長)はい。ですね、本件につきましてはですね、これまでも色々と答弁させてもらってるんですけども、建設局の公園の置かれた状況としましてですね、本局におきましては約950の公園を管理する中で、その多くがですね、老朽化が進んでることに加えまして、少子高齢化に伴う公園利用世代の変化、あるいはですね、自然災害の頻発等によりまして、公園に対する住民のニーズが変化していることなどからですね、社会情勢の変化に対応して、地域の実情に沿った公園の再整備をですね、重点的に進めているところでございます。
このためですね、公園の新設整備につきましては、原則としてですね、実施しておりませんが、本件のようなですね、区画整理事業に伴う公園の新規整備につきましては、法令に基づくものであることからですね、順次ですね、整備を進めてるところでございます。
本公園につきましては、予算に限りのある現状におきまして現時点ではですね、着手できておりませんけども、整備の必要性は認識しておりまして、他の公園の再整備の状況等を総合的に踏まえて、今後の整備について、検討してまいります。以上です。
◆やまね/はい。ま、950ほどの公園のね、管理であるとか老朽化対策であるとか、再整備、非常に頑張っていただいていると私たちは思っておりますし、で、限られた予算の中でどうするのかという問題もちろんあると思いますけれども、やはり公園を整備、京都市が責任を持って公園整備やらなければいけない場所で、住民さんがおられるにも関わらず、まだ公園そのものが設置されていないというのは、これは問題だと思いますので、ぜひですね、再整備ももちろん頑張っていただいているんですけれども、この京都市が責任持っておられる箇所についてはぜひ頑張っていただいて、早期に整備ができるようにやっていただきたいと思います。終わります。
2026年9月25日【まちづくり委】建設局/一般質問「開発行為に伴う公園整備について」
(更新日:2026年09月25日)

